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交通事故の自動車事故トラブルに強い弁護士一覧

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 自動車事故に強い弁護士
全国で交通事故に強い弁護士が 247 件 見つかりました。 全国で交通事故にお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。
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247件の自動車事故トラブルを得意とする弁護士が該当しました

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最寄駅|
都庁前駅S2出口より徒歩約2分/新宿駅西口より徒歩約7分
営業時間|
平日:09:30〜18:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
荻野 正晃
最寄駅|
JR「大分駅」徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
小野 貴久
最寄駅|
JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
新井 一樹
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山口 卓
最寄駅|
「淀屋橋」駅 徒歩4分 /京阪電気鉄道中之島線 「大江橋」駅 徒歩3分 /JR東西線 「北新地」駅 徒歩7分
営業時間|
平日:09:15〜17:15
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田阪 裕章
最寄駅|
営業時間|
平日:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
定休日|
土曜
対応エリア|
全国
弁護士|
浅尾 耕平
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国相談可能
弁護士|
野中信孝
247件 | 自動車事故トラブルに強い弁護士 (241247件)
自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した解決事例
素因減額の割合を下げ、ご依頼前の提示額から1,500万円以上の増額にも成功!
【被害者専門の相談窓口】福山支店 アディーレ法律事務所
30代/女性/車対車
  • 等級
  • 9級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約1,790万円 約3,340万円
増額した賠償金
1,550万円
賠償金額を64万円⇒119万円に増額できた事例
【三重県対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
20代/男性/車対車
  • 等級
  • その他
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約64万円 約119万円
増額した賠償金
55万円
【原付バイク事故】死亡逸失利益・死亡慰謝料合わせ1億円の賠償金を獲得した事例
【滋賀県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
滋賀県/10代/男性/車対バイク
  • 等級
  • その他
  • 受傷部位
  • 死亡事故
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約1億円
獲得した賠償金
1億円
弁護士特約を活用し、逸失利益が見直され慰謝料増額した事例
【北海道対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
30代/女性/車対車
  • 等級
  • 12級
  • 受傷部位
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約480万円 約750万円
増額した賠償金
270万円
【約850万円の増額】高次脳機能障害を負った10代男性の解決事例
【大分県での交通事故なら】弁護士法人大分みんなの法律事務所
大分県/10代/男性/車対バイク
  • 等級
  • 7級
  • 受傷部位
  • 頭部
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約4,224万円 約5,078万円
増額した賠償金
854万円
主婦の休業損害が賠償額が増額したケース
【茨城県対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
50代/女性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 上肢
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約77万円 約245万円
増額した賠償金
168万円
症状の残存を証明し、後遺障害等級14級9号の認定に成功。賠償金は350万円以上に!
【被害者専門の相談窓口】津支店 アディーレ法律事務所
50代/女性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約350万円
獲得した賠償金
350万円
自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
加害者です。事故の相手から障害認定を受けると言われました。
相談者(ID:10667)さんからの投稿
事故の加害者です。駐車場で後方に止まっていた車にぶつけました。
私の車体は軽自動車のためか少し凹み、相手の車体はほとんど傷も付いていないような状況でした。人身にするとの事で1年間病院に通院していましたが、病院から通院の必要は無くなったと言われたのかこの度障害認定を受けると言われました。
当事者同士で話をしている時は物損でと言われていたのに、警察が来て人身にできるとわかった瞬間体を痛めたと言い出したりと初めから納得出来ない部分はありましたが、加害者なので何も出来ない事は分かっていました。仕方ないですが、1年間の通院で100万程支払っているようです。明らかな外傷がないのに障害認定を受ける事は出来るのでしょうか?
例えば、外傷がなくても、むち打ち等で14級の等級を受けることは往々にしてあります。
本件のような場合、相談者様が任意保険に加入されているのであれば、賠償額が高額化したとしても保険会社に支払いを任せることができます。
他方、任意保険に加入されていない場合には、状況如何では自己破産を視野に入れなければなりません。
そのため、もし任意保険に加入されていないのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ご相談は当事務所でもお力になれます。
- 回答日:2023年05月12日
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1 
 原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
 これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。


 そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
 しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。

 この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日
自動車事故のその後の手続きについて。
相談者(ID:31309)さんからの投稿
交通事故の相談です。
過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。
相手方が自動車保険を使用しない場合の交通事故では、適切な額が支払われているかの保証がありませんが、後遺障害については、相手方が自賠責保険に加入している限り、通常の基準で認定がなされます。
一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。

相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。

また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。
- 回答日:2024年01月16日
金銭的責任を負いたくないのでお力を貸して頂きたいです。
相談者(ID:39952)さんからの投稿
旦那のおじいちゃん(生活保護者)が車3台が絡む物損事故を起こしました。(一応おじいちゃんではありますが、おばあちゃんと離婚をしている為、親族なのかが分かりません。)
その際に任意保険に入っていませんでした。
おじいちゃんは勝手に旦那の名前を車の名義人にしており、警察から連絡が来たことで発覚しました。

車3台の所有者3人のうち、1人とはもう連絡を取っていないみたいなのですが、まだ2人と解決していないみたいで、そのうち1人からは60万円よこせと言われているようです。

車の名義が旦那の名前になっていたのも、旦那のお母さんがおじいちゃんから脅されて、名義を貸してしまったそうです。
おじいちゃんは生活保護者で60万円は払えません。
おばあちゃんも生活保護者で払えず、旦那のお母さんも障害者年金をもらっていて、働いていないので支払い能力がないです。
その場合、旦那のお母さんには姉が1人いるのですが、そのお姉さんに支払い責任が行くのか、名義人にされてた旦那に責任がくるのかがわからず相談させて頂きました。また、旦那には1人姉がいるのでその方にも責任が行くのかも知りたいです。
ご心配ごとをお寄せいただき、誠にありがとうございます。この問題については、基本的に事故を起こした者、つまり"運転者"が全ての責任を負うことになります。そおいう意味で、おじいちゃん自身が損害賠償をすべき立場になるでしょう。

ここで重要なのが、名義人と運転者は別にあるということです。車の名義人が自動的に事故の責任を負うわけではありません。ですから旦那さんやその他の家族は、原則として事故の責任を問われる立場ではないはずです。

ただし、名義変更については、名義を勝手に名乗ったという証明が必要となる可能性があります。その証明には、旦那さんが名義変更に同意していなかったこと、名義変更を知らなかったことや、旦那さんが車を運転していなかったことなどの証拠が必要となる可能性があります。具体的な証拠としては、関係者の証言、文書記録などが考えられます。

法的に難しい問題となるため、具体的な法的助言は専門の弁護士や法律事務所にご依頼することをおすすめします。特に相続関連の事例に詳しい専門家からのアドバイスを得ることが有効と思われます。
車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?
相談者(ID:03022)さんからの投稿
昨日、私が車を運転していてトンネル内で渋滞中にエアコンのスイッチを押した瞬間、車が動いて前の車に当たりました。相手の方が当たった瞬間車から降りてきて、首が痛いと言って、自分は保険会社で働いているから保険会社に言えば全部やってくれるからと連絡先渡されました。車の傷も今回の傷ではなく以前からあったもののように思えます。少しの衝撃でしたし、私は妊娠7ヶ月ですが無傷です。警察の方の現場検証が終わり、相手の方は嬉しそうに帰って行きました。警察の方には今日のところは物損事故で処理になるが、相手が診断書を持ってきたら人身事故になり、警察署に来て詳しく事情を聞くと言われました。怪我をしてなくても病院で診断書書いてくれるのですか?
怪我をしていなければ、診断書は発行されません。
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
- 回答日:2022年09月30日
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
あなたが被害者の交通事故で、修理費用が自身の車両保険および相手の対物超過保険の補償範囲を超えてしまうケースは、一般的に「経済的全損」といい、車両金額を超える補償はなされないことになります。。

そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理するのではなく、新しく車両を購入するという選択肢を検討すべきことになります。もちろん愛車の場合は、簡単に手放したくないという思いもあるでしょうから、いずれを選択するかは難しい判断になろうかと思います。

修理を選択した場合、自己負担分は発生しやすいのですが、修理費用を安く抑えるなどして手出し金額を低くすることもできるかと思います。そうした対策を行うことで少しでも負担を軽減することができます。状況によって最適な選択肢は異なりますので、信頼できる専門家と相談し、よく考えてから決定されると良いでしょう。
- 回答日:2024年04月22日
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
相談者(ID:03329)さんからの投稿
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?


 民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
 一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
 
 ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。

 この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
 しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。

 裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
 また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
 そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。

- 回答日:2022年10月17日
事故後できる限り早めに相談しましょう
担当弁護士が丁寧にヒアリングいたしますので、お気軽にご相談ください。書類などの準備もいりません。
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