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交通事故の保険金はいくらもらえる?算定基準別慰謝料の違い

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
申 景秀 弁護士
監修記事
交通事故の保険金はいくらもらえる?算定基準別慰謝料の違い
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交通事故の保険金(慰謝料)の算出基準は3種類あり、弁護士基準で算出した保険金が最も高額になります。
そのため、なるべく多くの保険金を受け取りたい場合は、弁護士へ依頼することをおすすめします。

この記事では、交通事故の保険金の算出方法や、相場などをご紹介します。交通事故の保険金は被害者が立ち直るために必要なお金なので、いつ、どのくらいもらえるのかの参考にしましょう。

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼すると増額できるってホント?

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交通事故に遭った際に保険金として請求できるものは?

交通事故における保険金とは、車の修理代・病院の治療費・慰謝料など、交通事故によって被った損害について払われるお金です。

被害者が被った損害を、保険会社が加害者の代わりに支払います。

交通事故で請求できる代表的な保険金

治療費用

病院への通院・入院にかかった治療費用

文書料

診断書の発行代などの雑費

交通費

通院にかかった交通費

休業損害

仕事を休んだ期間の収入に対する請求(専業主婦も請求可)

逸失利益

後遺がなければ将来得られていたはずの収入に対する請求

入通院慰謝料

入通院が必要になる傷害を負わされた精神的苦痛に対する請求

後遺障害慰謝料

後遺症を負わされた精神的苦痛に対する請求

死亡慰謝料

被害者を失った精神的苦痛に対する請求(遺族が請求)

修理・弁償費用

車の修理代等の物損に対する請求

よく『慰謝料=保険金』と勘違いされやすいですが、慰謝料はあくまで保険金(損害賠償)の一部として扱われています。

保険金の額は被害状況と算出基準で決まる

交通事故で受け取れる保険金額を左右する要素

交通事故の保険金の額は、負傷の度合いやどんな損害を被ったかによって変わってきます。基本的には負傷の度合いが大きく、治療期間が長引くほど保険金は高額になるでしょう。

なお、関しては3種類の算出基準があり、どの基準で計算するかによって、同じ被害状況でも金額が変わってきます。慰謝料の計算方法が保険金を増額できるポイントになるので、保険金を受け取る前に、ぞれぞれの違いについて必ず確認しておきましょう。

保険金(慰謝料)を計算する3種類の基準

交通事故慰謝料を左右する3つの基準

交通事故の慰謝料の算出基準は、『自賠責基準』、『任意保険基準』、『弁護士基準』の3種類です。

 

交通事故慰謝料の算出基準

自賠責基準

交通事故の被害者に対して、法令で定められた最低限の保障をすることを目的とした基準

任意保険基準

任意保険会社が独自に設けている基準、加害者が任意保険契約者の場合に適用可能

弁護士基準

裁判所の考え方を参考にした基準、弁護士に交渉を依頼することで適用可能

自賠責基準

自賠責基準とは、自動車を運転する人が必ず加入する、自賠責保険の保障金を基準にした算出基準です。自賠責保険は被害者への最低限の保障を確保することを目的とした保険であるため、保険金の額は3つの基準の中で最も少ないです。

任意保険基準

任意保険基準とは、加害者が加入する任意(車)保険会社の、独自の基準を適用した算出基準です。そのため、保険会社によって保険金の額はそれぞれですが、基本的には自賠責基準よりも少し高めに設定されているケースが多いです。

弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判結果(判例)を基準にした算出基準です。判例に基づいて算出するため、最も適正な算出基準であるといえるでしょう。保険金の額も3つの基準の中で最も高額です。

なお、弁護士基準での請求にはそれなりに法律の知識が必要になります。そのため、弁護士に依頼をした際に適用されるケースが一般的です。

交通事故でもらえる慰謝料の目安

ここでは、交通事故で請求できる慰謝料の目安をご紹介します。大まかな相場の参考としてお役立てください。

表:通院慰謝料

通院期間

自賠責基準(※1)

任意保険基準(推定)

弁護士基準(※2)

1ヶ月間

8万6,000円

(4万3,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヶ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヶ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヶ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヶ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79) 万円

6ヶ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89) 万円

※1:初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料
 

交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求した方がよい状況

交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求した方が良い状況

交通事故の慰謝料は、弁護士基準が最も高額です。しかし、弁護士に依頼をするには費用が必要となります。そのため、弁護士基準で請求するかの判断基準は【弁護士基準で増額できる慰謝料含めた示談金 > 弁護士費用】になるかどうかになるでしょう。

法律相談で弁護士に見積もりを出してもらうのが最も確実な判断方法でしょう。ここでは、弁護士基準で請求した方が得になりやすい状況を、2つご紹介します。

重症または後遺症を負わされた

交通事故の慰謝料は通院期間が長くなるほど高額になります。ですので、入院や半年以上の通院が必要になる重傷を負った場合には、弁護士費用よりも慰謝料の増額分の方が大きくなる可能性が高いです。

また、後遺症が残る場合、後遺障害慰謝料も保険金に追加されます。そのため、弁護士基準での大幅な増額が見込めるでしょう。もしそれらの状況に該当する場合には、積極的に弁護士への依頼を検討してください。

弁護士費用特約に加入している

弁護士費用特約があれば、費用の心配は無用弁護士費用特約とは、交通事故に関する弁護士費用を払ってもらえる保険サービスです。ご自身または同居している家族の任意保険にこの特約が付属している場合には、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼することができます。

その場合は、弁護士を雇う唯一のデメリットである費用の負担がなくなります。弁護士費特約が利用できる状況であれば、弁護士基準で請求しないことは損になってしまうので、何も迷わずに弁護士への依頼をした方がよいでしょう。

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被害者が保険金をもらえるのは示談成立後

一般的に保険金がもらえるタイミングは、負傷の治療が終了して(死亡事故の場合は被害者が亡くなった後)示談が成立した後です。保険会社によって誤差はありますが、遅くても示談から2~3週間で支払われるケースが多いといわれています。

なお、治療費や休業損害など損害額が確定している項目に関しては、示談前でも支払いに応じてくれる保険会社が多いです。それ以外の項目については示談後の一括払いが基本になるでしょう。

交通事故の保険金に関するQ&A

交通事故で請求できる名目にある慰謝料や他の項目と示談金の違いが分かりません

示談金とは交通事故被害者の全損害を金額として計算して加害者・被害者ともに合意した金額を表します。

慰謝料は示談金の一部となります。
示談金と他の請求名目との関係性は以下のようになります。

示談金(損害賠償金)

積極的損害

修理代

治療費

入院雑費

通院費用

付添看護費

将来の看護費

児童の学費等

葬儀関係費

弁護士費用

消極的損害

休業損害

逸失利益

精神的損害(慰謝料)

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料

 

示談金は積極的損害・消極的損害・精神的損害の3つの損害金額を合計した金額でもあります。

保険会社との話し合いが進まない場合はどうすればよいのか?

保険会社との話が進まない場合は弁護士に依頼すべき理由

保険会社は、担当者1人が何件もの案件を担当している場合も多く、被害者とのやり取りを忘れていたり、なかなか連絡がつかない場合も多いです。

また、過失割合で保険会社ともめることで、示談がなかなか前に進まないことも多々あります。

このような場合、示談交渉を弁護士に依頼することで交渉が進行する可能性があります。

交通事故案件が得意な弁護士は数多くの交通事故に関する裁判の判例を熟知しており、その豊富な知識とこれまでの示談交渉の経験から示談交渉を有利に進めることができます。

弁護士が相手となる場合、もし根拠に保険会社の担当者が基づかない示談金提示等を行うと弁護士は訴訟を起こすことも辞さない立場であるため、丁寧に対応する可能性が高くなります。

また、弁護士に示談交渉を依頼することで、実際の判例の蓄積により定められた弁護士基準に基づき算出した示談金相場で交渉を行うことができます。

弁護士基準における示談金相場は保険会社に自力で交渉を行う際の示談金相場よりも大幅に高額となります。

そのため、弁護士に依頼して示談交渉を有利に進めていきましょう。

保険金の支払いが遅い場合はどうすればよい?

保険金の支払いが遅い場合は、まずは保険会社に現在の状況と支払いまでの期間の目処を聞きましょう。

そのうえで、交通事故による減収と出費のため、生活が困窮する場合は自賠責保険での仮渡金を請求しましょう。

仮渡金とは示談成立前に、保険金の前払いを行う制度であり、利用した場合には示談成立後には確定した示談金から仮渡金を差し引いた金額が支払われます。

しかし仮渡金は、任意保険において法的義務がないため、受取りを希望する場合は保険会社と交渉を行う必要がありますので注意しましょう。

まとめ

交通事故の保険金は、事故の被害状況と保険金(慰謝料)の算出基準によって変わってきます。

弁護士基準が最も高額な保険金を請求できるので、交通事故被害に遭われた方は、弁護士に依頼をするべきかどうかよく検討されることをおすすめします。

交通事故の保険金は、弁護士の介入によって2倍以上に増額できるケースも珍しくありません。

ですから、もし保険金の金額に不満を感じる場合には、お気軽に弁護士への相談をご利用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
申 景秀 弁護士 (埼玉弁護士会)
開業25年、埼玉で多数の交通事故事件を扱い、特に死亡事故や後遺症の事案対応が得意。ご依頼者の問題解決を第一に考え、迅速で丁寧な対応に定評がある。事故直後から裁判・示談交渉まで幅広く適切な対応が可能。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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