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駐車場事故の対応と加害者に損害賠償をする為の知識まとめ

アシロ 社内弁護士
監修記事
駐車場事故で加害者に損害賠償をするための知識

交通事故のうち3割を占めるといわれる駐車場事故。

駐車場は狭い空間であるうえに人や車の行き来が激しく、またその動きも不規則であることが大きな理由とされています。

駐車場は基本的に私有地に設置されることが多いです。

そして、私有地に関しては基本的に道路交通法は適用されないのが原則ですが、例外として駐車場が不特定多数の人や車が自由に行き来する場所である場合は私有地であっても道路交通法の適用を受けることになります。

特に人気のない場所で起きた事故のため、駐車場では以下のような特有のリスクが多いです。

  • 加害者が見つからない
  • 過失割合の計算が難しい
  • 損害賠償請求の成功率が下がる など

この記事では、駐車場での事故についての具体的な対処法をご紹介します。

駐車場で交通事故に遭ってお困りの方へ

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この記事に記載の情報は2023年12月18日時点のものです

駐車場でもらい事故にあった時の対応

 駐車場で事故にあった場合でも、基本的には公道での対応と変わりません

ですが、万が一事故にあった場合のことを想定して対応方法を知っておくとよいでしょう。

人身事故の場合

  1. 負傷者の救護
  2. 警察への連絡・救急車の手配
  3. 実況見分・現場検証
  4. 保険会社への連絡

人身事故が起きた場合、駐車場であっても公道であっても、まず大切なのは負傷者への対応です。

そのため最初に負傷者を救護し、負傷者の状況にあった対処を取る必要があります。

病院へ行く必要があるなら救急車を呼び、そうでない場合は警察や消防へ連絡を入れます。

警察が現場へ来たら実況見分(現場検証)が行われます。病院へ行かなくても大丈夫な場合は参加して、事故の正確な情報を残せるようにしましょう。

実況見分が終わったら、自身の加入する保険会社へ連絡しましょう。

保険会社によって必要な資料を指示されることもありますので、やりとりは正確に行いましょう。

保険会社にきちんと資料を提示することで、負傷した場合の治療費や車の修理費などの保険金を支払ってもらうよう手配ができます。

物損事故の場合

  1. 警察への連絡
  2. 事情聴取
  3. 保険会社への連絡

人身事故ではなく、物損事故であった場合も基本的な手順は変わりません

しかし、物損事故の場合は行政処分や刑事処分がないため警察が詳細な実況見分を行うことはありません

単に事故状況が聴取されるだけです。

ただ、後々事故状況について争いが生じた場合に備え、事故の状況は正確に伝えましょう。

物損事故の場合、他人の車両や駐車場にある壁・フェンスを壊してしまった場合は「対物賠償保険」が、自分の車両が壊れてしまった場合には「車両保険」がそれぞれ利用できる場合があります。

駐車場で起きた事故における過失割合

駐車場で起きた事故の過失割合は、算定が難しいケースが多いといえます。

そのため、過失割合の算定のためには類似事故の判例が参考となります。

以下では、想定されるケースでの過失割合及び判例における過失割合の例をご紹介します。

駐車場事故の過失割合について

過失割合をどう評価するかは、最終的には事故態様から客観的に決めていくことになりますので、ドライブレコーダー・防犯カメラ等の記録は非常に重要です。

もっとも、駐車場内の事故は、道路上の事故とは考慮要素が異なることがあり、過失割合の判断も難しいケースが多いことから、ドライブレコーダーの記録が自身に有利となるか不利となるかは慎重な判断が必要です。

不安であれば記録を踏まえて弁護士等に相談するべきでしょう。

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駐車場内の通路における出合い頭の事故の場合の過失割合

過失割合は、原則として50:50となります。

ただし、一方の通路が明らかに狭いような場合・一時停止違反通行方向表示違反等をしているような場合は、40:60や30:70となる場合があります。

他のケースの場合でも、一方の過失割合を重くする若しくは軽くする事情がある場合は、過失割合が変わる可能性があります。

通路を進行している自動車(進行車)と駐車スペースへ入ろうとしている自動車(進入車)との事故の場合の過失割合

この場合の過失割合は,進行車:進入車=80:20が原則となります。

進行車の方がより注意すべきであると考えられているためです。

駐車場は駐車をすることが主目的のため、駐車をしようとしている自動車に注意して、進行車は進行すべきとされています。

通路を進行している自動車(進行車)と駐車スペースから出てこようとする自動車(退出車)との事故の場合の過失割合

過失割合は、進行車:退出車=30:70が原則となります。

駐車スペースから出る車の方が、進行車よりも、より注意すべきと考えられているためです。

駐車スペース内で,自動車と歩行者の事故が起きた場合の過失割合

過失割合は、自動車:歩行者=90:10とされるのが原則です。

歩行者の過失については、歩行者が児童・高齢者・身体障害者等である場合は、-5~-10%の修正がされます(自動車:歩行者=95~100:10~0)。

駐車スペース内は、車の出入りだけでなく、人が車の乗り降りをする場所でもあります。

そのため運転者は当然に歩行者がいることに注意すべきです。

他方で歩行者においても駐車スペースに自動車が入ってくることは想定できるため、歩行者も自動車に注意すべきといえます。

これら事情を考慮して、一般的な過失割合は上記の通りとなっています。

駐車スペースでない通路で,自動車と歩行者の事故が起きた場合の過失割合

自動車:歩行者=90:10が原則となります。

もっとも、歩行者の飛び出しがあった場合は歩行者の過失割合が10~20%程度高くなりますし、歩行者通路表示があった場合の事故であれば自動車側の過失割合がさらに高くなる可能性があります。

駐車場事故における過去の判例

東京高裁で平成11年3月31日に以下のような判決が出ました。

A車がマンション地下駐車場の中央通路で後方確認をしながらバックしてきたところ、いったん自己の駐車スペースに入ったBが切り返しで入れ直そうと突然通路に出てきたために衝突した事故があったのです。

この事故に対して東京高裁は過失割合をA:B=30:70としました。

過失割合の決め手となった要因は、駐車スペースに仕切り板あるため双方とも見通しが悪いということでした。

ただし、駐車場の内部状況によって過失割合は変わっていきますので、上記判例の判断が直ちに妥当するとはいえませんので注意しましょう。

駐車場事故の過失割合が0対10になった判例

被控訴人車は,本件駐車場から北行き道路へと右折進入するため,右ウィンカーを点灯して本件駐車場出口で停止していたところ,南側交差点の信号が赤色となり,南行き道路を走行してきた車両が被控訴人車のために車間を開けて停止した。

そこで,被控訴人Y1は,左方を確認しつつ徐行により進み,車両前部が南行き道路の右折専用車線中央部に来る辺りで一旦停止後,右方を確認した上で,北行き道路へと右折進入したところ,南行き道路から通行区分線を越えて北行き道路を逆走してくる控訴人車を発見したため直ちにブレーキをかけたが間に合わず,北側交差点付近の北行き道路上でその右前部が控訴人車の右前部と衝突したものである。

『名古屋地裁平成26年5月13日ウェストロー・ジャパン事件番号 平25(レ)386号 要旨』より引用

この事故において、

  • 道路上において停止していること
  • 車両の存在を予見することが不可能であったこと

等の理由から、被害者側の過失が否定され、過失割合は10対0と判断されました。

この事故は駐車場内の事故であり、同様の事故の参考となると思われます。

駐車場内での事故は過失割合が必ず50対50になるわけではない

駐車場内の事故は道交法が適用されない、過失割合は必ず50対50になる、などと誤解されている方もいるかもしれませんが、誤りです。

前述のとおり、駐車場内での事故であっても、一般道路と同様、事故状況に応じて過失割合を決めていくことになります。

交渉段階で相手方保険会社から誤った説明を受ける可能性もありますので、すぐに示談することはせず、早い段階で弁護士に相談しましょう。

駐車場の事故での示談の流れ

駐車場での事故においても一般的な交通事故の場合と示談の流れは同じです。
基本的には、事故直後の対応→損害の確定→交渉・合意という流れです。

事故直後の対応

交通事故にあったら、まずやるべきことは以下の通りです。

  • 警察への通報
  • 保険会社への連絡

特に物損事故・人身事故のいずれであっても警察への連絡は必須です。

警察に連絡しないと事故証明書が発行されず、その後の処理にも影響が生じることがあり得ますので、注意してください。

損害の確定

示談交渉をする前提として被害者側の損害を確定する必要があります。

純粋な物損事故であれば、被害車両等の修理見積等で損害を確定する必要があります。

人身事故であれば、必要な範囲で入通院を続け、症状固定時点で損害が確定することになります。

なお、症状固定時点で何らかの後遺症があれば、後遺障害として認定を受けることも検討しましょう。

具体的には、加害者側の自賠責保険に対して後遺障害認定の申請を行うことになります。

方法としては加害者側保険会社に対応を委ねる事前認定と被害者が自ら申請手続きを行う被害者請求があります。

いずれも一長一短であるため、処理に迷うようであれば弁護士に相談することも検討しましょう。

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交渉・合意

上記で確定した損害をもとに、物的損害や人的損害について具体的な賠償金を交渉して、合意します。

具体的な賠償金の項目は以下の通りです。

物的損害

物的損害は文字通り、物が壊れたことに対する損害です。

例えば、

  • 車の修理代(修理代が時価額を超える場合は時価額)
  • 買換費用、代車費用
  • 荷物の破損に対する弁償

等です。

人的損害

人的損害には、積極損害、消極損害、精神損害があります。

積極損害とは、被害者が支払う必要があった分の損害の事を指します。
例えば

  • 治療関係費
  • 通院交通費

等です。

消極損害

消極損害とは交通事故がなければ得られたはずの利益を得られなくなったことに伴う損害を指します。

例えば、

  • 負傷により休業を余儀なくされ場合の休業損害
  • 後遺障害により労働能力を喪失した場合の逸失利益

等です。

精神的損害

精神的損害とは、交通事故で入通院を余儀なくされたことに伴う精神的苦痛、後遺障害を負ったことに伴う精神的苦痛、被害者が死亡したことに対する精神的苦痛です。

それぞれ「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」と呼びます。

加害者が見つからなかったり過失割合に納得がいかない場合

駐車場での事故だとぶつけた加害者が見つからなかったり、過失割合を決めにくいなどで、思い通りの示談金や損害賠償金が獲得できない場合があります。

そのような場合の対応策を3つご紹介します。

防犯カメラの映像を確認する

駐車場事故が多発するため、駐車場に監視カメラを設置している場合が多いので、まずはそのカメラの映像を見せてもらえるように駐車場の管理者に問い合わせてみましょう。

「駐車場でぶつけられたから」といえば見せてくれる方も多いと思われます。

それでも見せてもらえない場合には、警察に相談し、警察経由で確認できないかも検討しましょう。

弁護士に相談する

もし映像が残っていれば、その証拠をもとに警察に連絡して探してもらうことができます。

もしも被害者が負傷しており、事故が刑事事件になっているのであれば、警察は捜査を行います。

当て逃げやひき逃げの検挙率は60%を超えていますので、警察の捜査の結果、加害者が判明することは多いでしょう。

加害者側との示談交渉がうまくいかないのであれば、弁護士に相談されることをおすすめします。

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駐車場で自分がぶつけたときの対処方法

駐車場内で自分が事故を起こしてしまった場合、そのまま走行して(走り去って)はいけません。

警察に連絡する

人身事故・物損事故にかかわらず、事故を起こした場合はすぐに車を停止し、周囲の危険物の除去とケガ人の救助を行います。

ぶつけた相手に事情説明と身分を証明したうえで、すぐに警察へ通報しましょう。

救護義務等は、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)により運転者や同乗していた人に義務付けられています。

保険会社に連絡する

駐車場内で事故を起こした場合、任意保険に加入していれば任意保険で相手への補償が行われます

そのため、早急に保険会社に連絡をしましょう。

駐車場内で人身事故を起こした際の罰則

 

当て逃げ

ひき逃げ

罰則項目

危険防止等処置義務違反:5点減点

刑事処分:1年以下の懲役または10万円以下の罰金

報告義務違反:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

救護義務違反:10年以下の懲役または100万円以下の罰金

駐車場は私有地ではありますが、人身事故を起こした場合、公道での交通事故と同じように罰則があります

大きな事故となれば免許停止や免許取消しといった行政処分と、罰金・懲役などの刑事処分の双方を受けることになります。

また、駐車場内であっても、人身事故を起こして、その場から立ち去ってしまうとひき逃げになってしまいます。

ひき逃げ事故を起こした場合は救護義務違反行為が追加されて違反点数が上がりますし、刑事処分で非常に不利になってしまいます。

そのため、事故が起きた場合は逃げずにその場にとどまるようにしましょう。

当て逃げをした場合の罰則

当て逃げの加害者が負う法的な責任は、行政処分の危険防止等処置義務違反の減点5点と刑事処分の1年以下の懲役または10万円以下が問われます。

また、当て逃げの被害者に対する損害賠償責任、という民事責任を負うことになります。

ひき逃げをした場合の罰則

ひき逃げは相手に損害を負わせたという点で、過失運転致死傷罪が成立し得ます。

また、人身事故を起こしたのに救護行為をしなかったことから、道路交通法における報告義務違反、救護義務違反の罪が成立します。

つまり、ひき逃げは、通常の交通事故よりも重く処罰されます。
引用元:ひき逃げをした加害者の罰則と処罰

まとめ

駐車場での事故では事故を予防するためにも、また事故が起きてしまった場合に正確な損害賠償を得るためにも周囲の状況を正確に把握することが必要になります。

きちんと状況を把握することで、駐車場で安全な行動を取れるようにしましょう。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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