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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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更新日:
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住所
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神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー29F
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最寄駅
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JR/市営地下鉄「桜木町駅」より動く歩道で徒歩5分 みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩3分
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定休日
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無休
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営業時間
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平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
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【初期費用0円】【何度でも相談無料】提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆
弁護士への相談の流れ
STEP 1
電話・メール・LINEで
お問合せする
交通事故問題は、早めの相談が重要です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
STEP 2
面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
STEP 3
弁護士から
アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
STEP 4
弁護士に依頼する
当サイトでは、交通事故被害に強い弁護士を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
この事務所に問合せする
【被害者専門/全国対応】横浜支店 アディーレ法律事務所
弁護士:松澤 浩幸【横浜支店長】
現在営業中/09:00〜22:00
050-5228-2686
電話番号を表示
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住所
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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2TSプラザビルディング13階
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最寄駅
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JR横浜駅(北口)から徒歩5分
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定休日
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土曜 日曜 祝日
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営業時間
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平日:10:00〜17:00
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【賠償金獲得まで費用は0円!】これまでの解決実績は20,000件以上。賠償金額・後遺障害・むちうちなどのご相談は、増額実績多数の当事務所へご相談ください。諦めるのはまだ早いかもしれません!
弁護士への相談の流れ
STEP 1
電話・メール・LINEで
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交通事故問題は、早めの相談が重要です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
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面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
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アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
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【被害者のための相談窓口】弁護士法人サリュ 横浜事務所
弁護士:西内 勇介
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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住所
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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階
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最寄駅
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各線「横浜」駅より徒歩10分
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定休日
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無休
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営業時間
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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【初回相談料・着手金0円】◆交通事故被害にお悩みのあなたへ◆慰謝料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【「横浜」駅より徒歩10分】
弁護士への相談の流れ
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交通事故問題は、早めの相談が重要です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
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事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
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弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
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【交通事故被害なら】横浜・ベリーベスト法律事務所
弁護士:代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
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住所
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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14新港ビル4階
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最寄駅
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「横浜駅」西口より徒歩6分
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定休日
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土曜 日曜 祝日
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営業時間
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平日:09:00〜17:00
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【着手金0円プラン有】日本交通法学会所属の豊富な経験・ノウハウをもつ弁護士が味方になります◆事故直後/治療中/保険会社との交渉段階の相談◎◆ご料金表・解決実績は写真をクリック◆初回相談料1時間0円
弁護士への相談の流れ
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交通事故問題は、早めの相談が重要です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
STEP 2
面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
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弁護士から
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弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
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当サイトでは、交通事故被害に強い弁護士を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
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弁護士法人クラフトマン法律事務所
弁護士:石下 雅樹(法人の代表)
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
対応エリア|
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
群馬県
栃木県
横浜駅で後遺障害の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
横浜駅で後遺障害の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:17374)さんからの投稿
投稿日:2023年09月13日
渋滞の停車中に後続車両が追突しての免責0の事故。知人の車に同乗していたため相手の保険会社とは知人がしています。物損事故扱いでも人身事故同様の保証はしますとのことで通院しても警察には物損のままです。治療費は保険会社が支払いしてくれており今月の14日で治療期間も3か月。その間に一度状況確認の電話が保険会社よりあり治療をつづけるように言われました。実際現在も首肩腕腰に痛みがあり通院してますが、治療をとめられる場合を想定した場合に保険会社との交渉などで弁護士特約を使いたいと思いますがタイミングや弁護士さん特に事故に強い方に相談したいと思いました。後遺障害等級14級も最近きになります。いつもではないのですが、腕に痺れがあります。これが完治しないまま治療完了はさけたいです。
この度はご質問を下さりありがとうございます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。示談の話がでてから保険会社に伝えようと思います。
相談者(ID:17374)からの返信
- 返信日:2023年09月19日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
主治医が再計測を断る明確な理由は分かりません。自覚症状欄の修正には応じてくれているとのことですので、単に面倒だから再検査を行わないという理由ではなく、適切な方法で計測をしたのだから再検査を行う必要がないと考えている印象を受けました。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。