弁護士費用特約を利用できる範囲|限度額・利用方法を解説
交通事故のときに使える弁護士費用特約という保険があります。
弁護士費用特約は交通事故などで弁護士に依頼する際に力を発揮する保険です。弁護士費用特約に加入していても日常の中では馴染みが薄く、交通事故が起きてから「どのように利用すればいいかわからない」と困るケースも少なくありません。
この記事では、弁護士費用特約の概要から弁護士費用特約を使うべきケースや、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する方法をわかりやすく解説します。
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故などで弁護士に依頼する場合に弁護士費用を一定額まで保険でまかなえる保険特約のことです。
弁護士に交通事故などの対応を依頼する場合、弁護士費用がかかります。
そのため、弁護士費用の支払いが難しいことから、弁護士への依頼を諦めてしまう人もいます。
しかし、弁護士費用特約に加入していれば、特約で定められた額まで弁護士費用をまかなえます。ケースによってはほぼゼロ円で弁護士に依頼することも可能です。
費用面で安心して弁護士に依頼するための保険特約が、弁護士費用特約という保険になります。
弁護士費用特約の対象者
弁護士費用特約の対象者は、弁護士費用特約の契約をしている人です。
弁護士費用特約は任意保険ではなく、あくまで特約になります。任意保険に加入していても、特約である弁護士費用特約に加入していなければ、弁護士費用特約の対象者にはなりません。
なお、弁護士費用特約では、契約者本人以外でも一定の範囲の親族・家族などが対象者になります。
詳しい範囲については次の見出しで説明します。
弁護士費用特約の適用範囲
弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、本人の周囲の一定範囲の人が適用範囲になります。
- 契約者の配偶者(内縁関係でも利用可能)
- 同居の親族
- 別居の未婚の子
- 契約自動車に搭乗している人
- 契約自動車の所有者 など
保険会社によって範囲は若干違いますので、詳しくはご自身が加入している保険会社に問い合わせるか、約款などを確認してください。
弁護士費用特約の対象は以下のような交通事故です。
- 車を運転しているときの事故
- 歩行中の交通事故
- 契約者に乗車しているときの事故
- 自転車運転中の事故
- タクシーやバスに乗車中の事故
- 知人の車に乗っているときの事故 など
上記のようなケースでも、契約者本人に重過失のある事故や、故意の事故、犯罪行為や酒気帯び運転、無免許運転などの場合は弁護士費用特約の利用対象外です。
この他に、交通事故以外のケースや自然災害などのケースでは、弁護士費用特約の利用対象外になります。
弁護士費用特約の対象となる費用・限度額
弁護士費用特約の対象になる費用は、弁護士に支払う着手金や報酬金、相談料などです。
弁護士や司法書士への相談費用や、司法書士や行政書士の書類作成費用は10万円が限度額です。弁護士報酬、司法書士報酬、訴訟・和解・仲裁・調停などの費用は300万円が限度額です。
弁護士費用特約を利用すべきケース
弁護士費用特約に加入されている場合は、基本的にはどんな交通事故の場合であっても特約を利用すべきですが、以下では特に弁護士費用特約を利用すべき4つのケースをご紹介します。
加害者が自動車保険に加入していない場合
加害者が自動車の任意保険に加入していない場合、加害者自身が賠償金を支払うことが難しく、賠償金の話を渋って、遅々として交通事故解決のための話し合いが進まないケースがあります。
示談金を出し渋ったり、話し合いから逃げたりするケースでは、訴訟などで賠償金を回収する方法もあります。
ですが、相手の資力が乏しい場合は、訴訟をしても賠償金の回収が難しいケースがあります。仮に一部回収できたとしても、数万円程度という可能性もあります。
このようなケースでは、弁護士費用特約を利用すべきです。
弁護士費用特約を利用すれば、訴訟などの弁護士費用は特約でまかなえるので、費用倒れの心配なく、可能な限り賠償金を回収できます。
事故による被害が小さい場合
事故による被害が微細な場合、相手に請求する額も小さくなります。弁護士に交通事故対応を依頼しても、弁護士費用が請求額を上回る場合もあるため、結果的に依頼者の負担が増すパターンです。
弁護士費用特約を使えば弁護士費用を保険でまかなえますので、被害が小さいケースでも、弁護士費用を気にせず依頼できます。
過失割合10:0のもらい事故に遭った場合
被害者側の過失が全くなく、加害者と被害者の過失割合が10:0になる場合は弁護士費用特約を利用すべきケースといえます。
交通事故の当事者の片方の過失割合が0になるケースでは、過失割合0の被害者側保険会社は示談交渉を代行できません。弁護士法違反になってしまうからです。
過失割合0の被害者は、保険会社のサポートを受けられないことから、自分で加害者側と交渉しなければいけません。交渉慣れしている相手保険会社と交渉することは、交通事故後の精神的にも肉体的にも辛いでしょう。
弁護士なら過失割合0でも被害者に代わって示談交渉が可能です。もらい事故などでは弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉などの交通事故対応をお願いするといいでしょう。
加害者とトラブルが起きている場合
加害者と賠償金などでトラブルになっている場合は、交通事故の解決を得意としている弁護士の出番です。
弁護士に依頼することで、「弁護士基準」という自賠責や保険会社の基準より賠償金が高くなる基準で計算されるため、賠償金の増額にもつながるというメリットがあります。しかし、弁護士に依頼するときは弁護士費用の負担を考えて、弁護士に依頼することをためらってしまうこともあります。
弁護士費用特約があれば保険で弁護士費用を負担してもらえますので、加害者とのトラブル対処や賠償金の増額交渉も安心して弁護士に任せられます。
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する流れ
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する流れは次の通りです。
加入保険に弁護士費用特約がついているか確認する
まずは加入している任意保険に弁護士費用特約がついているか確認してください。
弁護士費用特約は、それ自体が任意保険のひとつではなく、任意保険に加入した上で契約できる特約です。加入している任意保険に弁護士費用特約をつけていなければ、当然弁護士費用特約を利用できません。
弁護士を探す
任意保険の弁護士費用特約に加入していることが確認できたら、次は弁護士を探します。
弁護士を探すときは、ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を利用すると便利です。
ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を使えば、地域や交通事故の相談内容にあわせて、交通事故問題に強い弁護士を探せます。掲載されているのは交通事故問題に注力している弁護士ばかりなので、一から弁護士を探す手間もありません。
弁護士に相談するときは、弁護士費用特約を使いたい旨や保険会社名も告げておきましょう。
保険会社へ弁護士費用特約を利用する旨を伝える
弁護士が決まったら、保険会社に連絡します。弁護士費用特約の利用を告げたうえで、弁護士の名前や連絡先、弁護士事務所名も伝えましょう。
保険会社に連絡をしたら、次は依頼した弁護士に保険会社の担当の名前や連絡先などを伝えてください。
保険会社が依頼した弁護士に連絡する
弁護士費用特約を使うと、依頼した弁護士と保険会社が弁護士費用などについて相談します。
費用について不安や疑問があれば、弁護士や保険会社に確認を取ることも可能です。費用面での不安をなくしたうえで、弁護士に交通事故問題の対応をしてもらいましょう。
弁護士費用特約の利用前に知っておきたい5つのポイント
5つのポイントについて、順にご紹介します。
弁護士費用を気にせず依頼できる
弁護士費用特約は限度額が300万円ですので、弁護士費用を気にせず弁護士に依頼できます。
交通事故の弁護士費用は経済的利益や弁護士事務所によっても変わります。経済的利益とは払ってもらったお金のことですから、交通事故の相手から回収した賠償金などが高額になると、それだけ弁護士費用も高額になる傾向にあります。
ただ、弁護士費用が300万円を超えるケースは稀です。交通事故の被害者が死亡したケースや、重篤な障害を持つにいたったケースなど、賠償金の額が相当高額になるケース以外は、弁護士費用特約の範囲内でまかなえることがほとんどです。
弁護士費用特約を利用すれば、賠償金がかなりの高額になる案件以外は、弁護士費用を気にする必要はありません。不安な場合は、弁護士に費用について確認しておくといいでしょう。
賠償額の増額や早期解決が期待できる
弁護士に依頼すると交通事故問題の早期解決や、弁護士基準の計算による賠償額の増額が期待できるというメリットがあります。
弁護士費用特約を利用しても保険料・等級は変わらない
弁護士費用特約を使えば任意保険の等級が下がるのではないかと思い、使わない人がいます。
しかし、弁護士費用特約を使っても保険の等級が下がることはなく、保険料も変わりません。
弁護士は自分で選ぶことができる
弁護士費用特約を使うと、保険会社側の指定した弁護士に依頼する必要はなく、自分で弁護士を選ぶことができますし弁護士を変更することもできます。
ただし、弁護士を変更する場合は保険会社側にしっかりと伝えておくようにしましょう。
なお、弁護士を変更する場合は新たに着手金がかかります。弁護士費用がかさみますので、弁護士費用特約の限度額内に収まるかどうかも確認しておきましょう。
2台以上契約している場合は重複加入に注意する
車を2台以上所有している人は、弁護士費用特約の重複に注意が必要です。
保険会社によって保険内容は異なりますが、中には1台分契約すると他の車も対象になるケースがあります。1台分の契約でいいのに台数分契約してしまうと、保険料の無駄になってしまうのです。
重複加入していないか、保険内容を確認してみてください。
まとめ
弁護士費用特約は、弁護士費用を限度額の範囲内でまかなえる任意保険の特約です。
交通事故で相手とトラブルになったときや、より多くの賠償金を請求したい場合などは、弁護士への依頼を検討すべきです。しかし、弁護士に依頼すると費用がかかるため、メリットがあるとわかっても依頼に二の足を踏んでしまうことがあるのです。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を心配する必要はありません。安心して弁護士に相談してください。
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