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公開日:2021.9.28  更新日:2022.10.27

バイク事故の過失割合を図解で解説|加算や減算する要素とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
バイク事故の過失割合を図解で解説|加算や減算する要素とは

バイク事故における過失割合は、事故が起きた当時の運転状況などによって変動していきますので、一概に決まっているとは言いがたい部分はありますが、「損害賠償額算定基準(赤本)」には、状況別の過失割合を示す基本的な基準があります。
 
今回はバイク事故における過失割合をご紹介するとともに、損賠賠償などがいくらになるのかを解説していきます。

【関連記事】交通事故の過失割合に納得いかない!対処法と相談先まとめ

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バイク事故の過失割合|信号機のある交差点での事故

まずは信号機のある交差点でバイク事故が起きた場合の過失割合が、どの程度になるのか見ていきましょう。
 

直進車同士の出会い頭


 

バイク・四輪車直進

過失割合(%)

バイク

四輪車

バイクが青進入、四輪車が赤進入

0

100

バイクが赤進入、四輪車が青進入

100

0

バイクが黄進入、四輪車が赤進入

10

90

バイクが赤進入、四輪車が黄進入

70

30

双方とも赤で進入

40

60

 

 
 

右折車と直進車の事故


 
 
 

バイク直進・四輪車右折(左)

バイク直進・四輪車右折

過失割合(%)

バイク

四輪車

直進車、右折車双方とも青で進入

20

80

直進黄で進入、右折車青進入黄右折

60

40

直進車、右折車双方とも黄で進入

30

70

直進車は赤、右折車は青で進入、赤で右折

70

30

直進車は赤、右折車は黄で進入、赤で右折

50

50

右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤

100

0

双方とも赤で進入

40

60

バイク右折・四輪車直進(右)

バイク右折、四輪車直進

過失割合(%)

バイク

四輪車

直進車、右折車双方とも青で進入

60

40

直進黄で進入、右折車青進入黄右折

20

80

直進車、右折車双方とも黄で進入

50

50

直進車は赤、右折車は青で進入、赤で右折

10

90

直進車は赤、右折車は黄で進入、赤で右折

20

80

右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤

0

100

双方とも赤で進入

40

60

 
 

バイク事故の過失割合|信号機のない交差点での事故

次に、信号機のない交差点でのバイク事故における過失割合が、どの程度になるのか見ていきましょう。
 

直進車同士の出会い頭


 

バイク左方車・四輪車右方車(左図)

幅員のほぼ同じ道路

過失割合(%)

バイク

四輪車

両方とも減速せず

30

70

両者とも減速

30

70

バイク減速、四輪車減速せず

10

90

バイク減速せず、四輪車減速

50

50

 
 

バイク右方車・四輪車左方車(右図)

幅員のほぼ同じ道路

過失割合(%)

バイク

四輪車

両方とも減速せず

50

50

両者とも減速

50

50

バイク減速、四輪車減速せず

30

70

バイク減速せず、四輪車減速

60

40

 
 

優先道路・一方・狭い道路の場合


 
 

一方が明らかに広い道路

バイク

四輪車

バイク広路、四輪車狭路

同速度

20

80

バイク狭路、四輪車広路

同速度

60

40

一方が優先道路

過失割合(%)

バイク優先

10

90

四輪車優先

70

30

一方に一時停止の標識あり

過失割合(%)

四輪車規制側

同速度

10

90

バイク規制側

同速度

70

30

一方通行違反あり

過失割合(%)

四輪車一方通行違反

10

90

バイク一方通行違反

70

30

 
 

右折車と直進車の事故


 


 

単車右折・四輪車直進(左図)

 

過失割合(%)

バイク

四輪車

単車直進、四輪車右折

20

80

単車右折、四輪車直進

60

40

交差点からの進入(中図・右図)

幅員のほぼ同じ道路

過失割合(%)

バイク

四輪車

単車直進
四輪車右折

左方四輪車の右折(中図)

30

70

右方四輪車の右折(右図)

20

80

交差点からの進入(図Ⅰ・図Ⅱ)

幅員のほぼ同じ道路

過失割合(%)

バイク

四輪車

単車右折
四輪車直進

左方単車の右折(図Ⅰ)

50

50

右方単車の右折(図Ⅱ)

60

40

 
 
 
大まかにはこのようになりますが、歩行者との過失割合やその他の過失割合を知り合い場合は下記の記事を参考にして頂ければ幸いです。
 
・歩行者と車両の事故
※表記上は四輪車となっていますが、バイクも車両に不含まれますので、同等の過失割合になります。
 
・バイク事故の過失割合|その他の事例
優先道路やセンターラインオーバー、道路外出入車などに傾いてはこちらをご覧ください。

過失割合に応じた損害賠償の金額

被害者に生じた被害総額が100万円で、過失割合が加害者80、被害者20だった場合、まず過失割合の減算(過失相殺)を行うと・・・
 
100万円 × (1-0.2) = 80万円
 
つまり、被害者側に責任があるとされた20%(20万円)は、自分で負担しなくてはならないということです。
 
このような過失割合での分担という考え方は治療費や車の修理代など、全てに適用される考え方であるため、過失割合の程度によって被害者が受け取ることのできる補償金には大きな差が生まれる可能性があります。

バイク事故における過失割合が加算や減算する要素

過失割合には、加算や減算の対象になる事故態様があります。車両同士の事故や車両と人の接触事故について、加害者がいずれかに該当する場合、5%から20%程度の修正が行われる可能性があります。
 

車両同士の事故による加算と減算の例

  • ・著しい過失:脇見運転、前方不注意がブレーキの操作ミスなど

  • ・重過失:居眠り運転、酒酔い、無免許、速度違反など

  • ・大型車:大型車の場合は運転注意義務の程度が高い

  • ・道交法違反:加害者の道交法違反の程度に応じて過失割合が加算

人と車両の事故による加算と減算の例

  • ・夜間の歩行:日没から日の出までの時間は歩行者の過失割合が加算される

  • ・幹線道路:車道の幅が14mを超える道路の場合、歩行者の過失割合が加算

  • ・横断禁止場所の横断:横断禁止の指定がある場所は歩行者の過失割合が加算

  • ・幼児・老人・身体障害者との事故:車両側の過失割合が加算

  • ・集団通行:横断者が多数いた場合、車両側の過失割合が加算

 
こちらで掲載したものはほんの一部ですので、正確に相手の過失を問うためには、専門家へ相談することをオススメします。

過失割合に納得いかないなら弁護士に相談しよう

相手の提示額に納得できず、加害者も譲歩しないという場合、最終的には裁判で争う必要があります。その場合、交通事故案件を得意とする弁護士に頼るのが最も有効な手段です。
 
弁護士費用が高いというデメリットはありますが、自分の加入している自動車保険で弁護士費用特約が付随していれば、保険を使って弁護士費用を賄うことができ、保険会社との交渉を委任することもできますので、精神的負担から開放されるというのは、大きなメリットでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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