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交通事故を弁護士に相談するタイミングはいつ?最適な時期を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故を弁護士に相談するタイミングはいつ?最適な時期を解説

交通事故の被害でけがを負った場合、弁護士に依頼することで慰謝料が増額になるケースがよくあります。

そのため、被害者は事故後に法律事務所で法律相談を一度受けておくことをおすすめします。

そこでよくある悩みが、「どのタイミングで弁護士に相談すればいいのか?」です。

弁護士に依頼した経験はない方がほとんどですので、勝手がわからず相談に踏み切れないケースも少なくないでしょう。

そこで本記事では、交通事故問題を弁護士に相談すべきタイミングについて紹介します。

弁護士への依頼を検討している場合は、参考にしてみてください。

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弁護士への相談は治療終了後がベスト

弁護士への交通事故問題の依頼には弁護士費用倒れに注意

交通事故を弁護士に相談するタイミングは、けがの治療が終了した後がベストだといわれています。

理由は、治療費用や期間が確定して、示談金の見積もりを出せるようになるからです。

弁護士に依頼をする際の判断基準は、弁護士が増額できる示談金が弁護士費用を上回るかどうかです。

そのため、治療終了後に相談を持ちかけて示談金と費用の見積もりを出してもらい、それから依頼を検討するのがもっとも確実でしょう。

なお、交通事故発生から示談成立までの期間であれば、いつでも弁護士への相談は可能です。

ただ、依頼が早いほうが弁護士に任せられる手続きが増えるので、基本的には相談は事故発生から早めが望ましいかと思われます。

事故後にすぐ相談をしたほうがよい状況

事故後にすぐ相談した方が良い状況

状況によっては、治療の終了後よりも事故後にすぐ相談をしたほうがよいケースも存在します。

ここでは、その例を3つ紹介します。

入院をするような重傷を負った

交通事故の慰謝料は、通院期間と通院日数を参考にして算出されます。

基本的に、治療期間が長引くほど慰謝料は高額になりがちです。

慰謝料が高額な事故ほど、弁護士の介入による示談金の増額幅も大きくなるため、入院をするような重傷を負った状況では、弁護士を雇ったほうが収支的に得になる可能性が高いでしょう。

事故のけがが容易に完治しないことが明らかな場合、事故直後に弁護士に相談することをおすすめします。

死亡事故の被害に遭った

死亡事故の被害の場合は、弁護士に依頼したほうがほぼ確実に示談金の増額幅は大きくなります。

弁護士費用を理由に弁護士へ依頼するか悩む必要はないでしょう。

また、弁護士に依頼すれば、加害者側とのやり取りや事故手続きを一任できます。

肉体的にも精神的にも事故の負担を軽減できるため、死亡事故の被害の解決は弁護士へ依頼してみてください。

なお、死亡事故の場合は、葬儀後から49日以降に交渉が開始されるケースが多いです。

弁護士に相談するタイミングは、事故直後でなくても問題ないでしょう。

弁護士費用特約に加入している

弁護士費用特約とは、任意保険会社が提供する保険サービスのひとつです。

本人または家族の保険にこの特約が付帯している場合には、保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。

保険会社によって補償範囲は異なりますが、『法律相談料10万円』と『弁護士費用300万円』まで負担している保険会社が多いです。

弁護士費用特約が利用できる場合は、弁護士費用を心配する必要は一切ありません。

この特約が利用できる状況なら、すぐに弁護士に相談を持ちかけるべきでしょう。

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弁護士への相談を検討したほうがよいタイミング

弁護士への相談を検討した方が良いタイミング

交通事故の示談にはトラブルがつきものです。

ご自身で解決が難しい問題が生じた場合には、弁護士からアドバイスを受けて、解決策を模索したほうがよいでしょう。

治療費の打ち切りを宣告されている

交通事故では、DMK136(打撲1ヵ月、むちうち3ヵ月、骨折6ヵ月)という治療期間の目安があります。

この期間を過ぎてしまうと、保険会社から「これ以上の治療費は補償できません」と宣告されるケースがあります。

しかし、けがが治るまでの期間には個人差があり、必ず上記の目安内に治療が終了するとは限りません。

そのため、被害者と保険会社が治療費の補償で揉めるトラブルは多いです。

治療費の打ち切りを宣告されても、まだ治療が必要である事実を証明できる場合は、それ以降の治療費の請求は認められます。

どのように交渉すればよいのか、弁護士のアドバイスを参考にしてみてください。

後遺障害認定の認定結果に納得できない

後遺障害申請が納得のいかない認定結果になった場合には、その結果が本当に適切なものであるか、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

もし適切な認定結果でなかった場合には、弁護士に再申請の手続きを依頼するとよいでしょう。

不適切な認定結果になる理由の大半が提出書類の不備・不足なので、弁護士に任せることで認定結果が変わる可能性は十分にあります

なお、後遺障害が関わる事故は慰謝料が高額なので、弁護士を雇っても費用倒れになるリスクは高くないといえそうです。

弁護士への依頼を積極的に検討してみてください。

過失割合や示談金で揉めている

一般的に、交通事故の過失割合と示談金は、加害者側の保険会社との示談交渉の中で決定するケースが多いですが、保険会社から提示される内容に被害者が納得できず、揉め事になるトラブルは珍しくありません。

保険会社は営利企業なので、会社の支出(示談金の額)を抑えようとする傾向があります。

被害者よりも知識があることを利用して、不利な条件で示談させようとする保険会社も存在するので注意が必要です。

加害者側が主張する示談の条件がおかしいと感じる場合には、弁護士に相談して内容を確認してもらってください。

示談が成立する前であれば、まだ示談条件の見直しは間に合います

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弁護士への相談が間に合わないケース

交通事故発生から相談が遅れすぎてしまうと、弁護士から依頼を受け付けてもらえないケースがあります。

以下の2つのタイミングでは、弁護士への相談が間に合わないので注意してください。

既に示談が成立してしまっている

交通事故における示談とは、事件の解決を意味します。

そのため、示談が成立して示談金を受け取ったあとで、「やっぱり示談の条件に納得できない」と異議を唱えても、それが認められることはありません。

ただし、示談をしたあとに思わぬ後遺症が発覚したという状況では、例外が認められることもあります。

示談書にサインをしたあとでは、弁護士を雇っても示談条件の変更はできません

示談の条件に納得いかない場合には、必ず示談の成立前に弁護士に相談してください。

損害賠償請求の時効を迎えている

通事故の損害賠償請求には時効があります。

交通事故の損害賠償請求には時効があります。

示談前に時効を迎えてしまうと、損害賠償を請求することができなくなってしまいます。

時効のカウントが開始されるタイミングと時効の期間は、以下のとおりです。

被害状況

時効の期間

事故発生時に加害者がわかる場合

交通事故の発生日の翌日より人身損害は5年間・物的損害は3年間

加害者があとからわかった場合

犯人発覚日の翌日から人身損害は5年間・物的損害は3年間

ひき逃げで加害者がわからない場合

交通事故の発生日の翌日より20年間

事故で後遺症が残った場合

症状固定(治療をしても回復の見込みがない状態)の診断日の翌日より5年間

事故発生から示談まで5年、または3年かかるケースは稀ですが、万が一、時効の期間が迫っている場合には、すぐ弁護士に相談して対処してください。

弁護士に依頼した場合の費用相場

交通事故の弁護士費用の相場を紹介します。

法律事務所によって料金体系が異なるので、あくまで目安として参考にしてください。

相談費用

弁護士への法律相談にかかる費用は、30分あたり5千〜1万円が相場です。

なお、最近では初回相談を無料で受け付けている法律事務所も増えてきています。

費用を抑えたい場合には、無料相談を受け付けている法律事務所に相談を申し込むとよいでしょう。

依頼費用

弁護士に交通事故手続きの対応を依頼する費用の相場は、以下のとおりです。

料金体系

着手金

成功報酬

着手金あり

10万〜20万円

15万円+賠償額の15%

着手金なし

無料

20万円+賠償額の10%

成功報酬は加害者から支払われる示談金から差し引かれる形式が一般的です。

そのため、着手金が無料の法律事務所に依頼をした場合には、弁護士に直接支払う現金を用意する必要はありません。

不安があるなら治療中からでも弁護士に相談しよう

基本的には、弁護士に依頼をするタイミングは怪我の治療が終了したあとがベストです。

ただ、以下のいずれかの状況に該当する場合には、事故発生後にすぐ相談しても問題ないでしょう。

  • 入院をするような重傷を負った
  • 死亡事故の被害に遭った
  • 弁護士費用特約に加入している

交通事故は事故後の対応で、示談金の金額が大きく変わります。

手続きの進め方や保険会社とのトラブルなどでお悩みの場合は、一人で悩まずにお気軽に弁護士に相談してみてください。

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交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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