損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

『損害賠償』と『慰謝料』はよく混合して認識されやすいですが、正確には意味合いが少し異なります。

損害賠償が請求できても慰謝料の請求はできない状況もあるので、加害者に金銭を請求する際には、事前にその違いについて理解を深めておいた方が良いでしょう。

本記事では、交通事故における損害賠償と慰謝料の違いについてご紹介します。

加害者との示談交渉の際にお役立ていただければ幸いです。

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この記事を監修した弁護士
梅澤 康二
梅澤 康二弁護士(弁護士法人プラム綜合法律事務所)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

損害賠償と慰謝料の違い

慰謝料とは、数ある損害賠償の種類の1つです。

損害賠償とは、治療費や修理費、慰謝料など、加害者に対して請求できる賠償金の全てを指します。

以下の図のようなイメージを持つと両者の違いが理解しやすいかもしれません。

損害賠償

損害賠償には意味合い的に慰謝料も含まれていますが、『損害賠償=慰謝料』という認識は間違いなので、ご注意ください。

損害賠償の種類

次に損害賠償の種類を確認していきましょう。

損害賠償は大きく分類すると、『財産的損害』と『精神的損害』の2種類です。

財産的損害

財産的損害とは、事故被害によって失った財産・利益に対しての損害賠償です。

車の修理代や仕事を休んでいる間のお給料など、金銭に対して影響の生じる損害賠償は基本的に財産的損害に該当します。

なお、失った財産に対する財産的損害を『積極損害』、失った利益に対する財産的損害を『消極損害』と言います。

交通事故の代表的な財産的損害
積極損害消極損害
物損の修理代休業損害
病院の治療費用逸失利益

事故被害でモノが壊れたり負傷を負ったりしている状況であれば、財産的損害は請求できると考えていただいて問題ありません。

精神的損害

精神的損害とは、事故被害によって負わされた精神的苦痛に対して請求できる損害賠償、いわゆる慰謝料です。基本的に物損事故では請求できませんが、人身事故であれば請求が認められます。

交通事故被害で請求できる慰謝料
入通院慰謝料入通院が必要な傷害を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料後遺症を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料遺族が被害者を失った精神的苦痛に対する慰謝料

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慰謝料の金額を決める3つの基準

財産的損害に関しては、損害の費用や利益を求める方法が明確で金額を把握しやすいですが、慰謝料は精神的な苦痛という曖昧な基準であるため、どのように金額が決定されるのかイメージしづらいのではないかと思われます。

交通事故の慰謝料には3つの算出基準があり、同じ負傷の度合でもどの基準が適用されるかによって金額が変わるので、それぞれの違いについて理解しておいた方が良いでしょう。

交通事故の慰謝料を決める3つの基準
自賠責基準交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。
任意保険基準自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの保障が受けられる。
弁護士基準裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。

『弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準』で弁護士基準の慰謝料が最も高額です。

多くの事故では自賠責基準か任意保険基準が適用されますが、弁護士を雇った場合には弁護士基準が適用される可能性が高くなります。

まとめ

慰謝料はあくまで損害賠償の一部です。

交通事故の慰謝料は人身事故の場合だと請求ができますが、物損事故では基本的に請求は認められていません。

適正な金額の損害賠償を請求するには、被害者自身が何を請求できるのかを認識しておく必要があります。

損害賠償に関して不明点がある場合はそのまま放置せず、弁護士への無料相談を利用して確認しておくことを強くおすすめします。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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