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あおり運転とは?|違反の基準や定義を具体例を使って解説

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公開日:2020.7.15  更新日:2022.3.15
交通事故の責任 弁護士監修記事

あおり運転とは?|違反の基準や定義を具体例を使って解説

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あお運転(あおりうんてん)とは、後方から極端に車間距離をつめて威圧したり、理由のないパッシングや急停止をしたり、故意に特定の車両の運転を妨害するような振る舞いをしたりする迷惑行為です。

なお、マスコミで度々取り上げられるようになった『ロード・レイジ』とは、あおり運転をする人自体を意味しています

あおり運転はもともと違反行為で処罰の対象でしたが、2017年6月の東名高速夫婦死亡事故をきっかけに、世間でも問題視されるようになりました。それに伴い、警視庁でも厳罰化が検討されています。あおり運転は、飲酒運転と同様にかなり悪質な違反行為として認識されつつあります。

この記事ではあおり運転の具体例や対処法・罰則のまとめをご紹介します。あおり運転がどのような危険行為なのかを確認したい場合にご参考ください。

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あおり運転の取り締まり件数

内閣府が公表した『交通違反統計データ』によると、2016年の車間距離保持義務違反の取締り件数は6,690件です。

 

あおり運転の取り締まり件数

2015年

7,571件

2016年

6,690件

 

ただ、車間距離保持義務違反だけがあおり運転ではありません。その他の違反でのあおり運転も考慮すると、あおり運転による取締り件数は、もっと多くなる可能性が高いでしょう。

 

なお、2018年6月に全国の高速道路で一斉取り締まりを行なったところ、7日間で1,000件超のあおり運転が検挙されました。社会問題として取り上げられたあおり運転ですが、まだまだ違反者が多いのが現状です…。

 

【参考】高速道あおり運転1000件超検挙 初の一斉取り締まり

 

あおり運転の罰則

2017年に起きた、あおり運転による死亡事故(東名高速夫婦死亡事故)をきっかけに、警察庁は対策としてあおり運転の罰則強化を打ち出しました。

 

2020年6月30日より「妨害運転罪」が創設され、あおり運転に該当する違反行為や罰則を明確に定めました。

 

罰則について具体的に知りたい方は「あおり運転の罰則とは? 「妨害運転罪」を徹底ガイド」をご覧ください。

妨害運転罪以外にもあおり運転の一連の行為で、問われる刑罰はあります。

具体的には以下の通りです。

 

妨害運転罪以外に問われる可能性がある刑事罰

罪名

刑事罰

問われるケースの例

暴行罪

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金

  • 相手の胸倉をつかんだ
  • 車両を殴った
  • 物を投げた

等の行為があった場合

傷害罪

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

あおり運転や殴る・蹴る・物を投げる等の行為で相手に怪我を負わせた場合

脅迫罪

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

  • 「殺すぞ」
  • 「殴るぞ」
  • 「金とるぞ」
  • 「車を運転できない身体にするぞ」

等の発言を行った場合

 

あおり運転の具体例

あおり運転には明確な定義はありませんが、ここでは一般的にあおり行為であると捉えられる代表的な危険行為を、8つご紹介します。いずれも道路交通法違反に該当する危険運転ですので、絶対に行わないでください。

 

  • 車間距離を詰める
  • 幅寄せ
  • 蛇行運転
  • クラクションでの威嚇
  • 必要のないハイビーム
  • ものを投げる
  • 車両を殴る
  • 暴言を吐く

 

車間距離を詰める

後方から車間距離を極端につめて前方車両を威圧する行為は、おそらくあおり運転として最も認識されている行為なのではないでしょうか。なお、警視庁で公表されているあおり運転の検挙数もこの車間距離保持義務違反のデータが基になっています。

 

一般的に後方車両が取るべき車間距離は、走行速度から15を引いた距離が安全とされています。(高速道路の場合は走行速度と同じ距離)そのため、この距離よりも後方車両が意図して接近を繰り返している場合はあおられている可能性があるかもしれません。

 

走行速度

適切な車間距離

40キロ

25メートル

50キロ

35メートル

60キロ

45メートル

70キロ

70メートル

80キロ

80メートル

 

<車間距離保持義務違反の動画>

 

ちなみに、車間距離をつめてあおられた仕返しに急停止して事故が起きた場合には、停止した側も責任が問われる可能性があります。重大な事故を招く危険もあるので、急ブレーキでの抵抗は絶対にしないようご注意ください。

 

幅寄せ

幅寄せとは、隣の車線で走行している車がわざと自分の車両側に寄ってきてこちらの運転を妨害する危険行為です。走行中だけでなく追い抜きをする際にわざと距離をつめてくる嫌がらせもよくみられます。また、自転車で車道を走っている人が幅寄せのあおり行為を受けるケースも非常に多いです。

 

あえてギリギリまで距離をつめて横を通り過ぎる。やられた側は恐怖心から事故を誘発する可能性も高く、とても危険な行為です。

 

<幅寄せの動画>

 

蛇行運転

蛇行運転とは、蛇がうねるように右や左へくねくねしながら走行する危険行為です。後方から威圧をしたり前方から進行を邪魔したりする目的で行われます。

 

飲酒運転者や高齢者があおる意図なく行ってしまい事故に発展するケースもありますが、周囲の状況を伺いつつこちらの車両だけを意識してしかけてきているようであれば、それはあおり運転である可能性が高いでしょう。

 

クラクションでの威嚇

正当な理由なくクラクションを鳴らし続け、特定の車両を威嚇する行為もあおり運転の一種です。特に後方から自分の走行速度よりも遅い車両に対して行われるケースが多いです。

 

<クラクションでのあおり動画>

 

なお、クラクションを鳴らしてもよい状況は道路交通法で明確に定められており、それ以外の場面で使用するのは違反です。当然、あおり目的で鳴らす行為も違反行為に該当する可能性が高いでしょう。

 

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

 

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

 

【引用道路交通法

 

必要のないハイビーム(パッシング)

後方からわざとハイビーム走行をして前方車両の運転手の視界を妨げるあおり行為です。通常だと前方に車両がいる場合には夜間でもロービームに切り替える必要がありますが、あおり運転では意図的にハイビームでの妨害が行われます。

 

単純に不注意でハイビームを切り忘れているというケースもありますが、ずっと後ろにいた車両が急にハイビームに切りかえてくるといった状況ならあおりが目的であるかもしれません。

物を投げる

苛立ちからあおっている車両に向かって物を投げる行為は道路交通法違反となります。

5万円以下の罰金に処されます。

 

第七十六条

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

引用元:道路交通法第76条4,5項

車両を殴る

車両を殴る行為は暴行罪となる可能性があります。

暴行罪は、暴行を加えた対象の人が傷害するに至らなかった場合に問われます。

相手が負傷する可能性がある行為全般に適用されるため、車両を殴る行為は暴行罪に問われる可能性があると考えられます。

 

暴行罪で有罪になった場合、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は勾留もしくは科料に処されることになります。

あおり運転を意図的ではないと主張したとしても、車両を殴る行為があった場合は認められる可能性は低くなると言わざるを得ません。

暴言を吐く

走行車両に対して、

「殺すぞ!」

「何をやってるんだ!」

「邪魔するな!」

等の暴言を吐く行為に関しても、あおり運転と一般的にみなされるでしょう。

特に「殺すぞ!」等の発言は生命に害を与える旨を告知していることにあたり、脅迫罪となる可能性があります。

 

第二百二十二条
第1項  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

引用元:刑法第222条第1,2項

 

暴言を吐く行為は信仰妨害等の他の行為を意図的に行っていたことを証明することにもなるため、あおり運転とみなされる可能性が高まると考えられます。

 

あおり運転の対策

あおり運転をする人の心理』は通常では理解できないケースが多いです。どんなに注意して運転していたとしても、絶対にあおり運転のターゲットから逃れられるとは限りません。

 

そこで、ここではあおり運転にあった場合の対策をご紹介します。

 

あおり運転の対策まとめ

 

警察への通報(証拠必須)

ドライブレコーターの録画であおり運転をされた事実を証明できる状況であれば、警察に通報することで相手を罰してもらえる可能性があります。

 

あおり運転のトラブルは現行犯でない限り口頭注意で終わってしまうケースが多いです。しかし、ドライブレコーダーで違反行為の様子を提示することで、何かしらの罰則を与えられるかもしれません。

 

通報はその場での110番が理想ですが、時間が空いてしまった場合は、なるべく早めに警察署に出向き証拠を提出しましょう。

 

あおられても相手にしない

あおり運転をされた時の最善の対処法は、無視または安全な場所への一時停止です。あおり運転をする人は気性が荒いケースが多く、仕返しや対話をしようとすれば、暴力事件など更なるトラブルに発展する恐れがあります。

 

万が一、車を停止した際にあおり運転をしてきた相手が車から降りて迫ってきた場合には、決してドア・窓を開けて対話しようとせずにすぐ警察へ通報しましょう。

 

 

※急ブレーキは厳禁

「あおられた仕返しに急ブレーキを踏んでやった」という話はネットでよく見受けられますが、絶対にやってはいけない対応です。そのブレーキが原因で事故が起きれば、ご自身も事故の責任を問われますし、刑事罰が科される可能性も否定できません

 

また、相手だけでなく自分の身も危険にさらしてしまいます。このような対応はリスクが高く何のメリットもないので、絶対に避けるようにしてください。

 

 

あおり運転で負傷した場合は慰謝料請求可

あおり運転が原因で負傷した場合には、加害者に対して慰謝料の請求が認められる可能性があります。もし事故で負傷をしたのであれば、必ず病院で診断書を取得して警察署に人身事故として申請をしましょう。

 

慰謝料の金額は被害状況や請求方法などによって変わります。以下は弁護士に請求を依頼した場合の相場ですが、あくまで目安として参考にしてみてください。

 

通院期間

慰謝料の相場

1ヶ月間

28(19)万円

2ヶ月間

52(36)万円

3ヶ月間

73(53)万円

4ヶ月間

90(67)万円

5ヶ月間

105(79)万円

6ヶ月間

116(89)万円

※()内はむちうちなどの他覚症状がない負傷の慰謝料

 

まとめ

主に『車間距離義務違反』があおり運転として扱われますが、幅寄せや蛇行走行など、それ以外にも多くの違反があおり運転にあたります。

 

そのため、明確なあおり運転の定義は存在しません。ただ、少なくとも当記事で紹介した違反行為は、あおり運転として扱われる可能性が高いでしょう。

 

あおり運転は重大事故を引き起こしかねない、非常に危険な交通違反です。万が一、あおりのターゲットになってしまった場合には、決して相手にせず、距離をとってやり過ごしてください。また、執着された場合には、すぐに警察に通報されることをおすすめします。

 

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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