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一方通行の道路標識はわかりにくい!似ている標識や補助標識の意味とは?

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公開日:2020.7.7  更新日:2020.7.7
交通事故の責任 弁護士監修記事

一方通行の道路標識はわかりにくい!似ている標識や補助標識の意味とは?

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『一方通行の標識はわかりにくい』と思う方は多いのではないでしょうか?

 

似ている標識もいくつかあり、走行できない道路につい進入してしまったという方もいるかもしれません。

 

しかし、それは道路交通法に反する違反行為です。違反すればさまざまな罰則を受けることになります。また、重大な事故につながる可能性も否めません。一方通行禁止違反は、軽視することのできない大きな問題だといえるでしょう。

 

この記事では、そんな一方通行禁止の道路標識について、解説していきます。

 

一方通行の標識と意味

青地に白の矢印のこちらの標識が、一方通行を表しています。矢印の方向にのみ進めることを示しており、逆方向に走行することは、道路交通法に違反した行為となります。

 

歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

引用元:道路交通法第8条

 

一方通行に似ている標識に注意しよう

一方通行と似ている標識もいくつか存在しているため、走行の際には注意が必要です。ここではその標識をご紹介します。

 

左折可の標識

左折可の標識

この標識がある場所では、信号の表示にかかわらず、左折可能です。一方通行の標識が青地に白の矢印なのに対し、こちらは白地に青の矢印で表示されます。

 

ただ、左折した先の道路では直進してくる車と合流するケースもあります。その場合は直進車が優先ですので、しっかり注意して合流するようにしましょう。

 

指定方向外進行禁止の標識

(311-A)指定方向外進行禁止の標識

引用元:国土交通省 道路標識一覧

 

こちらの標識は、指定された方向以外は走行してはいけないということを表しています。

 

この画像のケースでは、直進と左の矢印が表示されているので、右折することはできません。指定方向外進行禁止の標識は、青地に白抜きの標識のデザインです。ほかにも、以下のような標識があります。

 

(311-B、311-C)指定方向外進行禁止の標識

(311-D、311-E)指定方向外進行禁止の標識

(311-F)指定方向外進行禁止の標識

引用元:国土交通省 道路標識一覧

 

これらはすべて、指定方向外進行禁止の標識です。この標識に矢印で示されている方向以外に進行することはできませんので、注意しましょう。

 

補助標識にも注意しよう

また、一方通行の標識には、補助標識が一緒につけられているものもあります。

 

時間指定の補助標識

 

8-20

 

例えばこちらは、時間を指定した一方通行の補助標識です。この補助標識が一方通行の標識と一緒についていた場合、8時から20時のみ、一方通行が適用されます。

 

自転車の補助標識

 

軽車両を除く

 

また、このような補助標識がついている場合、車での進行はできませんが、自転車(軽車両)での進行は可能です。

 

車を運転する際は、一方通行だからといって気を抜いてはいけません。前から自転車が走行してくるということも頭に入れて運転するようにしましょう。

 

ちなみに、原動機付自転車やバイクは車両に分類されるので、この標識がある場所での進行ではできません。

 

一方通行に違反した際の罰則

一方通行禁止違反は、通行禁止違反に分類され、車種にかかわらず、違反点数として2点が加点されます。

 

また、反則金の額については、運転していた車の種類によって、以下のように区別されます。

 

大型車

9,000円

普通車

7,000円

自動二輪車

6,000円

原動機付自転車

5,000円

参考:警視庁

 

まとめ

似ている標識もあり、つい見誤ってしまうこともあるかもしれません。一方通行禁止違反を犯すことは、ただ単に罰則を受けるだけではありません。重大な事故を引き起こすおそれのある危険行為です。

しっかりと標識の意味について理解して、重大な事故につながる前に対策していきましょう。

 

出典元一覧

国土交通省

警視庁

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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