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後遺障害14級は、交通事故被害で最も等級の低い後遺障害等級です。しかしたとえ最も低い等級であっても、後遺障害として認定されるか否かによって、加害者に対して請求できる賠償金の中身は変わります。
この記事では、後遺障害14級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料額の相場、慰謝料以外に請求できる損害などについて解説していきます。
交通事故によって負傷し、治療を尽くしたけれども一定の後遺症が遺ってしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
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後遺障害等級の中で最も低い等級であり、これより軽度の症状は基本的には後遺障害とは認定されません。後遺障害14級として認定される症状は以下の通りです。
後遺障害14級に認定される症状 |
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1号 |
眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 |
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 |
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 |
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 |
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 |
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
9号 |
局部に神経症状を残すもの |
なお交通事故により生じるむちうち症状の場合、後遺障害が認められるとすれば、9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するケースが多いようです。また、交通事故の結果、軽度の高次脳機能障害を負った場合にも、同様にこれに該当すると評価されることがあります。以下、むちうちと高次脳機能障害の症状について解説します。
むちうちとは、事故の追突の衝撃により首に不自然な力が加わり、その反動で首の靭帯や神経を痛めてしまう負傷です。追突の衝撃で首がムチのようにしなることから「むちうち」と呼ばれています。負傷の度合いによって容態は変わりますが、以下のような症状が出やすいといわれています。
むちうちの大半は3ヶ月以内、長くても半年以内に完治すると言われています。しかし半年以上経っても痛みが治まらない場合には、後遺障害の認定申請を検討してもよいかもしれません。
高次脳機能障害とは、交通事故により脳の損傷が生じた場合に、記憶障害や注意障害、社会的行動障害を引き起こしてしまう障害です。代表的な症状としては以下のような障害が挙げられます。
重度の高次脳機能障害であれば、病院の検査ですぐに発覚することが多いようですが、軽微な障害だと病院でも発見できず本人すら自覚できないケースもあります。事故後、周囲の人に「変わった」と言われたり、イージーミスをする機会があまりにも増えたりするようであれば、高次脳機能障害の可能性を疑った方がよいかもしれません。
交通事故で負傷し、治療を尽くしても一定の後遺症が残り、この後遺症が後遺障害と認定されたケースでは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方の慰謝料を請求できます。ここでは、それぞれどのような慰謝料なのか解説していきます。
入通院慰謝料とは、事故によって入院や通院を余儀なくされた場合に請求可能な慰謝料です。入院・通院した日数や治療までに要した期間などをもとに金額が算定され、相場については「後遺障害14級で請求できる慰謝料の相場」で後述します。
後遺障害慰謝料とは、事故によって後遺症が残って「後遺障害」として認められた際に請求可能な慰謝料です。認定される等級の高さをもとに金額が算定され、こちらも詳しくは「後遺障害14級で請求できる慰謝料の相場」で解説します。
事故の後遺症について後遺障害と認められるかどうか明確な基準があるわけではありません。特に後遺障害14級と認められるかどうかは不透明な部分も多く、これがあれば認められるとか、これがなければ認められないということは全くありません。
もっとも、認定されるかどうかに影響し得ると思われる考慮要素はいくつかあります。例えば、以下のような事項は認定にあたってそれなりに考慮されると思われます。
なお⑤の「他覚的所見」とは、画像診断の結果や検査結果など、第三者から見て明らかに異常を確認できるものを指します。他覚的所見がなくても後遺障害として認定されるケースもありますが、他覚所見がある方が認定されやすいと言われています。
むちうちとなり、神経を損傷していたような場合、レントゲンやCTには損傷は写らないとされています。そのため、むちうちの症状が軽快しないで残り続けるような場合には、一度医師と相談してMRI検査を受けることを検討しましょう。
交通事故の慰謝料には3つの算出基準があり、どの基準で計算するかにより慰謝料の相場は変わります。なお、慰謝料の金額は「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」で、弁護士基準が最も高額です。
交通事故の慰謝料算出基準 |
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自賠責保険の保険金を基にした基準 |
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保険会社が定める独自の基準 |
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過去の裁判所の判決を基にした基準 |
まず入通院慰謝料について、各計算基準の相場は以下の通りです。
自賠責基準では、以下の計算式で算出されます。
自賠責基準の計算式 |
・4,300円×治療期間(病院で通っていた期間) ・4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2 ※2020年3月31日以前に発生した事故に関しては4,200円が適用される |
※①・②のうち少ない額が適用されます。
任意保険基準は各保険会社が独自で用いるものですので、相場はありません。以下は推定額ですので、一つの目安としてご覧ください。
弁護士基準では、他者が怪我の状態を確認できるか否か(他覚症状があるかないか)によって、以下のように金額が異なります。
なお慰謝料請求にあたっては、弁護士に対応を依頼することで受け取れる金額が増額することもあります。以下は、当サイト『交通事故弁護士ナビ』に掲載している弁護士の解決事例を簡略化したものです。
被害者が自動車を停車中、後方から加害者の車両に追突されて頸椎捻挫・腰椎捻挫を負い、後遺障害等級14級が認定された事例です。このケースでは、相手保険会社から賠償金として約170万円を提示されていました。
まず依頼を受けた弁護士が相手方の提示内容を確認したところ、弁護士基準での金額と比較すると、入通院慰謝料は約25万円、後遺障害慰謝料は約70万円低額であることがわかりました。これらの慰謝料を弁護士基準に引き直し、さらに後遺障害逸失利益についても算定し直して交渉した結果、約292万円が支払われました。
次に後遺障害慰謝料について、各計算基準の相場は以下の通りです。
等級 |
自賠責基準 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
後遺障害慰謝料の場合、弁護士に請求対応を依頼することで、金額が2倍近く増額することもあり得ます。以下は、当サイト『交通事故弁護士ナビ』に掲載している弁護士の解決事例を簡略化したものです。
被害者が自動車を運転中に、左方から飛び出してきた加害者の車両と衝突して頸椎捻挫を負い、後遺障害等級14級が認定された事例です。このケースでは、相手保険会社から賠償金として約139万円を提示されていました。
相手保険会社は慰謝料の算定にあたって、保険会社独自の基準で金額を決めており、依頼を受けた弁護士が慰謝料について弁護士基準を用いて交渉を行ったところ、こちらの請求が認められて約70万円の増額に成功。結果的に約210万円を獲得しました。
場合によっては、後遺障害の認定申請を行っても「非該当」と判断されてしまうことがあります。非該当の判断となる要因としては、以下の4つが考えられます。
交通事故としては非常にラッキーなケースですが、事故が軽微だった場合には「その程度の事故でそのように大きな被害が出るはずがない」という判断から、非該当と評価されることがあります。
例えば、追突されたスピードが低速度である場合や、被害者の車体に大きな凹みなどが生じない事故などは、軽微な事故と評価される可能性が高いでしょう。
たとえ忙しくて通院する余裕がなかったというケースでも、通院実績がなければ「それほど重い怪我ではなかった」と評価されがちです。
そのため、自身では何かしら重たい症状を感じていても、通院頻度が月1回程度などわずかである場合には、「軽症であり後遺障害が生じるものとは考えにくい」と判断されてしまうかもしれません。
後遺障害と認められるかどうかにあたり「症状が一貫していること」はとても重要です。訴えている痛みの部位が一貫しなかったり、一度回復した後に痛みが再発したり、日によって(又は天気によって)症状の程度が変わるようなケースでは、「将来的に軽快しないまま症状が残り続けるとは認めにくい」として、後遺障害には該当しないと評価される可能性は相当程度あると思われます。
また、同じく注意するべきは、訴える症状が漠然とし過ぎてよく分からないというケースです。例えば、患者の中には「全身痛い」「あちこち痛い」「ここも痛い、そこも痛い」と広範な痛みを訴える人がいます。
もちろん、敢えて嘘をついているわけではないと思われますが、このような訴えは漠然とし過ぎて、結局何が後遺症というべきなのかよく分かりません。そのため、担当医には主に症状が出ているものについて、明確に伝えることが大切と言えます。
加害者に対して請求できる損害は慰謝料だけではありません。以下に挙げたものも請求可能ですので、ここで確認しておきましょう。
休業損害とは、事故によって仕事を休業してしまい、それによって本来獲得できたはずの収入を得られなくなったことに伴う損害を指します。具体的な金額については以下の計算式で算出されます。
休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数 |
※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」
※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」
※専業主婦の場合:「賃金センサスにおける平均賃金÷365」
積極損害とは、事故によって被害者が実際に支払った費用のことを指します。以下は一例です。
項目 |
内容 |
修理代 |
破損した車などの修理にかかった費用 |
治療費 |
病院での治療にかかった費用 |
入院雑費 |
入院中にかかった日用品雑貨・通信費・文化費などの費用 |
通院費用 |
通院時にかかった電車代・バス代・タクシー代などの費用 |
付添看護費 |
介護・介助などが必要な際に請求可能な費用 |
児童の学費等 |
事故による学習の遅れ分を取り戻すための学習費など |
弁護士費用 |
弁護士へ依頼した際にかかった費用 |
後遺障害逸失利益とは、後遺障害を負ったことで労働能力が落ちてしまい、それによって本来獲得できたはずの収入を得られなくなったことに伴う損害を指します。具体的な金額については以下の計算式で算出されます。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
※基礎収入:事故前の被害者の年収
※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの
※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、弁護士に相談することで以下のようなサポートが望めます。
後遺障害に関する賠償金を受け取るためには、加害者側の自賠責保険に対して後遺障害認定の申請を行うことになります。この申請手続は、被害者が自らが行う被害者請求の方が有利であると言われていますが、この場合、被害者は自身で後遺障害診断書を含む必要書類を収集して、提出しなければなりません。
しかし、後遺障害診断書一つとっても、医師は治療のプロですが、交通事故処理のプロではありませんので、必ずしも的確な診断書が作成されない場合もあります。また、これ以外の書類についても、交通事故処理に慣れていない被害者がこれを行うことは時間も手間も余計にかかります。
弁護士であればこのような煩雑な申請手続きを一任できますし、場合によっては医師と連携して的確な内容の診断書の作成をサポートしてくれます。なお以下の解決事例のように、事故後の早いタイミングで弁護士に相談して助言を得ながら進めることで、後遺障害認定に有用な資料を集めやすくなったり、処理がスムーズとなるなどのメリットもあります。
また、後遺障害認定の手続きをやってみたものの結果「非該当」となってしまったという場合でも、弁護士に依頼し、適宜資料を補足したり、後遺障害診断書を取り直すなどの対応をすることで、非該当結果に対する異議申立てが認められるということも考えられます。
被害者が自動車で左折途中、後方から加害者の車両に追突されて腰椎捻挫などの怪我を負ったという事例です。このケースでは、相手保険会社から賠償金として約130万円を提示されていました。
被害者は事故直後から相談し、密に弁護士と連絡を取って治療経過などを確認していました。治療が症状固定となった段階で、弁護士が同席の上、医師へ診断書作成を依頼して後遺障害申請を行ったところ14級が認定。その後、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などの請求が認められ、約450万円を獲得しています。
交通事故で受け取れる慰謝料は、弁護士基準で請求するのが最も高額です。弁護士以外の者が弁護士基準を用いて請求することは可能ではありますが、その場合は相手保険会社がすんなり対応してくれないケースも多々あるようですので、やはり弁護士に依頼した方がスムーズでしょう。
また弁護士であれば、慰謝料請求だけでなく過失割合の交渉や各損害の算定など、依頼者にとって少しでも良い結果となるよう、賠償金の増額に向けた対応が望めます。交通事故の知識・経験がなく、適正な賠償金が受け取れるか不安という方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
ここでは、当サイト『交通事故弁護士ナビ』に掲載している解決事例を3つ紹介します。
被害者が自動車を停車中に、後方から加害者に追突されて腰椎捻挫・頚椎捻挫などを負い、後遺障害等級14級が認定された事例です。このケースでは、相手保険会社から賠償金として約117万円を提示されていました。
相手保険会社は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の算定にあたって、保険会社独自の基準で金額を決めており、弁護士基準に引き直して交渉を行いました。さらに後遺障害逸失利益についても算定し直して交渉した結果、約270万円が支払われました。
被害者が青信号の交差点を自転車で横断中、右折してきた加害者の自動車と衝突して頚椎捻挫などの怪我を負い、後遺障害等級14級が認定された事例です。このケースでは、相手保険会社から賠償金として約171万円を提示されていました。
相手保険会社は過失割合について「被害者10:加害者90」と主張していましたが、弁護士が刑事事件記録を確認し、過去に加害者が「ペダルの踏み間違いを犯していた」と供述していたことを主張したところ「被害者0:加害者100」に引き下げられました。さらに後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益・休業損害などを算定し直して交渉した結果、約405万円が支払われました。
被害者が自転車で走行中、右折してきた加害者の自動車と衝突して、左膝部挫傷・右手関節捻挫・腰椎捻挫などを負ったという事例です。このケースでは、相手保険会社から賠償金として約70万円を提示されていました。
弁護士に依頼する前の後遺障害等級は「非該当」という結果でしたが、弁護士のアドバイスのもと、まずはMRIの画像検査ができるクリニックにて腰椎MRIを撮ってもらい、診断書を取り付けました。そして、現在の症状や事故前との違いについて陳述書を作成して異議申し立てを行った結果、申し立てが認められて14級9号が認定。さらに後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などの請求が認められ、約250万円を獲得しています。
交通事故で負傷した場合には、被害者としては怪我の治療に専念したいはずです。また、治療を尽くしたけれども後遺症が遺ってしまったという場合、それ自体大変にショックな事でしょう。また、双方の事故認識にそれほど争いのないものであれば良いですが、主張に大きな対立があるような場合は、裁判手続も視野に入れなければならなくなり、負担は更に重くなります。
そのような状況の中、交通事故の知識も経験もないのに相手保険会社と賠償金についてやり取りしつつ、後遺症について後遺障害認定の申請までやらなければならないというのは、非常にストレスフルです。
弁護士であれば上記のような賠償金に関する交渉や手続きを一任できますので、被害者は事故処理に頭を悩ませることもなくなり、安心して治療や治療後の生活の立て直しに集中できます。このように弁護士への依頼は、時間的負担だけでなく精神的負担も大きく軽減できるのです。
交通事故で負傷し、治療を尽くしても後遺症(後遺障害)が遺ってしまったという場合には、加害者に対して負傷についての賠償金だけでなく後遺障害についての賠償金も求めることが可能となります。そのため、後遺障害と認められるかどうかで、賠償金の内容は大きく変わります。
しかし、交通事故の知識・経験のない被害者が、独力で上記の請求処理をスムーズに進めることができるかは極めて疑問です。このような相当程度深刻な事案については、請求対応については弁護士に依頼し、被害者自身は治療と生活の立て直しに専念するという役割分担を積極的に検討するべきでしょう。
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弁護士の選び方について詳しくみる交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故の被害者となった方が、自覚症状などを正確に医師に伝え、後遺障害認定がきちんと取れる診断書を書いてもらうための全手順をお伝えいたします。