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後遺障害とは?|後遺障害の基本をわかりやすく解説します。
後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故が原因で肉体的傷害・精神的傷害を負い、医師から「これ以上治療しても改善が望めない(症状固定)」との診断を受けて、等級認定された後遺症のことです。
後遺障害における症状固定
症状固定のタイミングは、例えばむち打ちの場合には6か月が目安と言われています。怪我の種類や回復状況によって大きく異なり、場合によっては2年以上かかることもあります。通常、担当医と相談しながら決めることになります。
後遺障害等級の認定
第1等級に該当する症状
1号
両眼が失明したもの
2号
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4号
両上肢の用を全廃したもの
5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両下肢の用を全廃したもの
第2等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号
両眼の視力が0.02以下になったもの
3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
第3等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
両手の手指の全部を失ったもの
第4等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力を全く失ったもの
4号
胸1上肢をひじ関節以上で失ったもの腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号
1上肢を手関節以上で失ったもの
5号
1下肢を足関節以上で失ったもの
6号
1上肢の用の全廃したもの
7号
1下肢の用を全廃したもの
8号
両足の足指の全部を失ったもの
第6等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.1以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5号
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したも
8号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
12号
外貌に著しい醜状を残すもの
13号
両側の睾丸を失ったもの
第8等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2号
脊柱に運動障害を残すもの
3号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4号
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5号
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8号
1上肢に偽関節を残すもの
9号
1下肢に偽関節を残すもの
10号
1足の足指の全部を失ったもの
第9等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.6以下になったもの
2号
1眼の視力が0.06以下になったも
3号
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9号
1耳の聴力を全く失ったもの
10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13号
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
16号
1外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号
1生殖器に著しい障害を残すもの
第10等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.1以下になったもの
2号
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8号
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11等級に該当する症状
1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7号
脊柱に変形を残すもの
8号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12等級に該当する症状
1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号
長管骨に変形を残すもの
9号
1手のこ指を失ったもの
10号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
14号
外貌に醜状を残すもの
第13等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.6以下になったもの
2号
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号
1手のこ指の用を廃したもの
7号
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8号
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14等級に該当する症状
1号
眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号
局部に神経症状を残すもの
後遺障害認定の
メリット・デメリット
メリット
  • 後遺障害慰謝料を請求できる
  • 後遺障害逸失利益を請求できる
  • 保険会社から受け取れる保険金が増額する
デメリット
  • 治療費や休業損害の支払いが打ち切られる
  • 申請手続きに手間がかかる
  • 等級認定されないこともある
後遺障害認定までの流れ
後遺障害認定までの流れ
後遺障害について賠償金の支払い基準
自賠責保険基準
自賠責基準は、自賠責保険で用いる計算基準のことです。法令で定められた最低限の補償を行うための基準であり、最も低額に設定されています。
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が定めている計算基準のことです。自賠責基準よりも高額になることがほとんどですが、会社ごとに計算方法が異なるため金額にはバラつきがあります。
後遺障害の逸失利益の算定
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って労働能力が落ちたことで、事故に遭わなければ獲得できていたはずの収入を失ったことに対する損害を指します。計算式は以下の通りです。
後遺障害の逸失利益の算定
※基礎収入:事故前の被害者の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
後遺障害についてよくある質問
後遺障害として認められないこともありますか?
事故が原因で生じた症状であることを証明できなかったり、症状が出ていることを医学的に証明できなかったり、仕事に支障をきたすほどの症状ではなかったりした場合、「非該当」と判断されて認められないことがあります。
後遺障害が残ると賠償金はいくら支払われますか?
後遺障害慰謝料であれば等級の高さや計算基準、後遺障害逸失利益であれば被害者の収入や年齢に応じて金額は大きく異なりますが、後遺障害が残って等級認定された場合は1,000万円を超えることも珍しくありません。
後遺障害等級・申請方法コラム一覧
66件の後遺障害等級・申請方法コラム
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後遺障害等級・申請方法
交通事故の損害賠償と障害年金の取り扱い|受給条件とは
交通事故により重度の後遺障害を負った場合、加害者や保険会社から受け取る損害賠償とは別に、国より「障害年金」を受給することが可能です。この記事では障害年金の制度や受給条件などについて紹介します。
後遺障害等級・申請方法
交通事故で腰痛になった際の慰謝料相場・後遺障害等級認定のポイント
交通事故が原因の腰痛で請求できる慰謝料は、症状の程度により異なります。腰痛の場合、後遺障害等級12級・14級が認定される可能性がありますが、そのためには申請手続きが必要です。交通事故で腰痛になった場合の慰謝料相場、等級認定のポイントなどを解説します。
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症状固定とは?絶対知っておきたい後遺障害等級の獲得ポイント
交通事故でけがを負うと約3ヶ月~半年で症状固定され、後遺障害の有無や症状が確定します。症状固定された時の対応で損害賠償の金額が増減する可能性があります。この記事では、後遺障害の症状固定や後遺症の症状などについて紹介します。
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交通事故で弁護士に依頼するといくら?弁護士費用相場と弁護士費用特約のメリット
弁護士費用が不安で相談を躊躇している方に向けて、この記事では弁護士費用の内訳や相場、弁護士費用特約とそのメリット、弁護士を利用することで損してしまうケースなどを紹介します。
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後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
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交通事故で耳鳴りが生じる原因と後遺障害認定を受けるコツ
交通事故が原因で耳鳴りが生じるケースは多々あります。また、耳鳴りは症状が長引きやすいため、後遺症として症状が残ってしまうことも珍しくありません。この記事では、交通事故における耳鳴りの治療の受け方や、後遺障害認定を受ける方法などをご紹介します。
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後遺障害12級13号|神経症状の意味と認定事例を確認
後遺障害等級の12級13号は、局部に頑固な神経症状が残った際に認定される後遺障害です。この記事では、12級13号は具体的にどのような状態で認定されるのかや14級9号との違い、12級13号の認定事例などをご紹介します。
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骨折による後遺障害等級|認定の可能性が高い症状と申請のコツ
骨折の後遺障害等級や慰謝料の請求例などをご紹介します。示談は当事者間の合意によって成立するものなので、損をしないためにも適切な等級と慰謝料相場は把握しておくべきでしょう。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害の異議申し立て期間の目安|再申請を成功させるコツ
後遺障害認定の結果に納得がいかない場合は、異議申し立てをすることで再審査を受けられます。この記事では、後遺障害の異議申し立てにかかる期間の目安と、再申請を成功させるコツをご紹介します。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害診断書を医師が書いてくれない理由と対処法
後遺障害診断書は後遺障害認定を受けるために必須の書類です。しかし、医師が診断書を書いてくれないトラブルが時折生じます。この記事では、医師が後遺障害診断書の作成を拒否する理由とその対処法をご紹介します。
後遺障害等級・申請方法
交通事故の後遺障害の相談先まとめ|相談事例と認定を受けられる症状
交通事故の被害に遭い後遺障害が生じた場合、適切な後遺障害等級を得ることで損害賠償が大きく変わります。より簡単に負担を少なく後遺障害等級を獲得し、適切な損害賠償を請求するのであれば弁護士に相談しましょう。ここでは、相談先のまとめを紹介します。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
後遺障害等級4級ともなると労働能力喪失率は92%ともなり、重度の後遺障害に認定されます。4級の症状にはどんなものがあるのか、獲得できる慰謝料はどの程度になるのかご紹介していきます。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害14級の慰謝料相場と慰謝料獲得の手順
【弁護士監修】交通事故で後遺障害となり第14級と認定された場合、後遺障害慰謝料の相場がいくらになるのか、計算方法や示談金額、第14級の認定基準などを徹底解説。正当な慰謝料額で受け取るための、増額方法までご紹介します。
後遺障害等級・申請方法
【14級9号】後遺障害慰謝料の請求事例と示談金を増額する方法
後遺障害の等級で14級9号が認定された場合の、示談金(慰謝料)請求事例をご紹介します。保険会社が提示する示談の条件が必ず適正とは限りません。示談の内容に納得できない場合は、弁護士への相談を検討してみてください。
後遺障害等級・申請方法
追突事故でむちうち(14級・12級)の後遺障害認定を受けるには
追突事故の代表的な負傷としてむちうちが挙げられます。むちうちは治療をしても痛みが治らず、後遺障害として扱われるケースも珍しくありません。その場合は、後遺障害認定を受ける必要があるでしょう。この記事では、追突事故によるむちうちの後遺障害認定についてご紹介します。
66件の後遺障害等級・申請方法コラム
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