顔に傷痕が残る交通事故の慰謝料は?

交通事故
交通事故慰謝料

20歳の娘が交通事故で眉辺りに3㎝程と1㎝程の挫創により9針縫いました。医師によるとギズは深く筋肉まで達しており傷痕が残るそうです。成人式まじかで抜糸はしたものの3ヶ月テーピングをしなければならず、成人式もテーピングをしたままになります。一生傷痕が残ることに加え一生に一度の成人式にそんな状態で晴れ着を着ることになります。そんな心痛を慰謝料に加算して貰えるのでしょうか?またその際は幾らくらい出るものでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月17日

弁護士の回答一覧

清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

ご投稿内容,拝見致しました。 顔面部に「10円銅貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕...

ご投稿内容,拝見致しました。

顔面部に「10円銅貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕」が残った場合,後遺障害等級12級14号に該当となります。
12級の後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料は290万円が目安とされています。
 ※後遺障害慰謝料とは別に入通院慰謝料の賠償請求も可能です。

ただ,20歳の娘さんというご年齢・ご性別,今後就かれるお仕事の内容等の事情から,慰謝料の増額がなされる可能性もございます。

いずれにしましても,お顔の傷跡が問題になるご事案では,具体的なご事情により,賠償金額が異なって参ります。
一度,弁護士との面談形式での法律相談を受けてみることをお勧め致します。
その面談の際,類似事案の過去の裁判やその事務所での過去の取扱事例などの説明をしてもらうといいと思います。
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
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基本的に治療期間等により定まる傷害慰謝料に加え,眉辺りの傷跡のうち眉に隠れない線状痕が3cm以...

基本的に治療期間等により定まる傷害慰謝料に加え,眉辺りの傷跡のうち眉に隠れない線状痕が3cm以上残れば,「外貌に醜状を残すもの」後遺障害12級の14に該当し,後遺障害慰謝料として,自賠責基準では224万円,弁護士や裁判所が参考にする基準によれば290万円の請求が可能とされています。また,成人式という一生に一度の式典にテーピングをしたまま出席しならず,その晴れ姿の記念撮影等が一生残るものであることなどから,娘様の精神的苦痛が大きいとして,相手方又はその任意保険会社に対し,傷害慰謝料又は後遺障害慰謝料を増額する事由として主張する余地はあると思われます。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 金 建龍
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