自損事故について
自損事故の場合は弁護士をつけることは不可能でしょうか?
バイク事故によって、主人が急性硬膜外血腫、頭蓋底骨折、びまん性軸索損傷で1ヶ月ほど意識がありませんでした。奇跡的に意識もはっきりしまして、会社にも制限はありますが、復帰しています。普通に話せておりますが、やはり以前とは言葉(言い方)が違うように思います。左足も筋力も弱っているみたいです。いまでも脳に傷は残っています。
人身傷害特約で治療等保険会社が払ってくれていますが、もし後遺症認定されて逸失利益もでるかと思いますが、納得できない場合は異議申し立てしてかつ、弁護士に相談できますか?
よろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
Peach様 自損事故の場合、損害を請求できる相手がいませんので、人身傷害特約に頼るしか...
自損事故の場合、損害を請求できる相手がいませんので、人身傷害特約に頼るしかありません。
特約で支払われる金額は、特約に詳細に規定されており、それ以上に支払われることは無く、増額を考える余地はありません。
また、後遺症についても、相手がいませんので、相手がいる場合は自賠責保険の判断を仰げますが、自損事故の場合、後遺症の有無は、加入されている保険会社が判断することになりますので、異議申立という手続きは公式には存在しません。納得できない場合には、医師に相談して意見書などを作成してもらい、保険会社に再度の判定を申し入れることになるでしょう。
弁護士山﨑賢一弁護士回答の続きを読む
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びまん性軸索損傷による高次脳機能障害の場合、後遺障害の等級認定の段階から弁護士に依頼された方が...
高次脳機能障害は、画像所見や意識障害などの客観的資料に加え、ご家族による日常生活状況報告が等級認定の資料となります。
この書面について、日々の具体的エピソードから意味のあるものを抽出し、項目ごとに分かりやすく整理して提出することで、ご家族にしか分からないご主人様の症状を正しく理解してもらって正しい等級をとることができるようになります。
逆に、日常生活状況報告のひな形に書ける程度の少ない記載では、症状が正しく伝わらず、適切な等級が認定されないおそれがあります。
また、人身傷害特約は約款により支払われますが、基礎年収の額や労働能力喪失率について、保険会社が少なめに認定する場合もありますので、その点についても弁護士の眼から確認した方がよいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
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