通院慰謝料について

交通事故
交通事故慰謝料

10割被害事故に遭い通院治療をしました。
日数は142日間で90日通院しております。

治療費が60万、交通費3万、慰謝料54万と説明がありました。
自賠責基準であれば慰謝料は596000円だと思っていたのですが、保険会社からは自賠責の120万を越えたので任意保険基準になります、との説明でした。
自賠責保険の算定より低くなる計算を任意保険はするものなんですか?

相談者(ID:)さん

2017年03月02日

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過去掲載の弁護士

治療費や慰謝料などの損害額が120万円を超える場合は、任意保険会社は慰謝料について自賠責基準を...

治療費や慰謝料などの損害額が120万円を超える場合は、任意保険会社は慰謝料について自賠責基準を下回る計算をすることがあります。
なお、詳細が分からない状態ですが、記載いただいた内容からすると570,000円程度の慰謝料が認められる可能性があるように思われます。
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