自転車と車の接触事故2

交通事故
交通事故慰謝料

加害者の自転車は、自転車道を、右側走行中、赤信号だけど、車がこないので渡ろうとしたら車と接触する
事故発生時、被害者は、勤務中、外傷なし、次の日も通常勤務を、している。
加害者は、右鎖骨遠位端骨折
被害者が、勤務中ということもあり、この場合の損害賠償は、どのくらいになりますか?

相談者(ID:)さん

2013年10月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

骨折による治療費、通院期間、休業期間等による損画の積算と、他方で過失相殺状況によって決せられま...

骨折による治療費、通院期間、休業期間等による損画の積算と、他方で過失相殺状況によって決せられますが、そのあたりの具体的状況が分からないので、この段階でどうとは言えないでしょう。相手の方の保険担当者との交渉はあるのでしょうか?あればそこで損害項目などが検討されるはずです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

お問い合わせありがとうございます。 伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣と申します。 ...

お問い合わせありがとうございます。
伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣と申します。

ご事情を拝見しましたが,
まず,被害者側(車側)にケガないのであれば,
被害者側は,基本的に物損のみの請求となり,
車の修理費用のみを請求していくことになると考えられます。

逆に,事故状況によっては,被害者側(車側)に過失が認められる場合もあると考えられ,
その場合,加害者側(自転車側)は,被害者側(車側)に対して,
怪我の分の治療費その他人損のうちの一部と,
自転車破損分の物損の一部を請求できる可能性があります。

この点,過失の認定や過失割合に関する交渉については,
ご自分で対応されるにはなかなか難しい問題ですので,
弁護士の相談されることをお勧め致します。
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)
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