顔面挫創に対する慰謝料

交通事故
交通事故慰謝料

先月、交通事故に遭い、右目の下に20mm×5mmの傷痕が残りました。担当医師からはこれ以上は消える見込みもないとのことで、保険会社の診断書を作成してもらい、これから諸々の請求をしたいと思っています。前述の傷痕に対して、妥当な慰謝料は幾らになりますでしょうか?それとも後遺障害に認められる大きさではありませんので、傷痕に対しての慰謝料は払われないのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2014年05月26日

弁護士の回答一覧

浅川 有三
弁護士(浅川倉方法律事務所)

KECHI様のおっしゃるとおり、長さ20mmの線状痕は、自賠責の定める後遺障害には該当しない可...

KECHI様のおっしゃるとおり、長さ20mmの線状痕は、自賠責の定める後遺障害には該当しない可能性があります。
もっとも、他に傷跡が残っている場合、それぞれの線状痕や瘢痕が規定に満たない場合でも、それぞれを合わせて12級の認定がされることもあります(実際、何度かそのようなケースを担当しております)。
後遺障害の申請をする場合、醜状痕は、症状固定となった直後の状態を客観的に残すことが極めて重要ですから、現在の状況をお写真で残しておくことをお勧め致します。

また、仮に自賠責の後遺障害に該当しない場合であっても、醜状痕に対する慰謝料を別途請求することは、不可能ではありません。
もっとも、等級がはっきりとついているわけではありませんので、まずは相手方の保険会社との交渉になり、相手方保険会社がどこまで譲歩をするかによって、金額も変わってきます。
その場合であっても、顔の目立つ場所に傷跡が残っている、ということが、交渉の材料になりますので、症状固定直後のお写真を取っておくこと良いでしょう。
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浅川 有三
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

外貌における醜状とは,3センチメートル以上の線状痕とされており,ご質問者の傷跡ですと,後遺障害...

外貌における醜状とは,3センチメートル以上の線状痕とされており,ご質問者の傷跡ですと,後遺障害の等級(12級)が認められる可能性は低いものと思われます。
もっとも,自賠責14級に至らない後遺障害があった場合に,裁判上,症状に応じた慰謝料が認められることがあり,例えば,下顎部に長さ4センチ,幅0.5センチの瘢痕が残った当時20歳の女性について,瘢痕の部位,大きさ,色彩や被害者の性別,年齢,職業等諸般の事情を総合して判断して,傷害分の慰謝料とは別に後遺障害分の慰謝料として200万円を認めた事例があります。
金額については,事情によって上下しますので,妥当な慰謝料額ということについては,具体的な事情が分からないと何ともいえないところがあります。
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河本 憲寿
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 既に他の弁護士の方が回答しているとおり、「20mm×5mm」の線状痕は自賠責の後遺障害の対象...

 既に他の弁護士の方が回答しているとおり、「20mm×5mm」の線状痕は自賠責の後遺障害の対象になりませんが、交渉により、傷害慰謝料とは別個の慰謝料が認定される余地はあります。
 また、担当医師から消える見込みはないと言われているとのことですが、一般に、美容皮膚科のレーザー治療等により線状痕を目立たなくすることができるようです。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

後遺症については保険の認定機関の認定によるのかと思いますが、入院・通院があればその期間に対応し...

後遺症については保険の認定機関の認定によるのかと思いますが、入院・通院があればその期間に対応した傷害慰謝料が発生します。また通院交通費などの実費や仕事を休んだ場合の休業損害も損害項目となります。弁護士回答の続きを読む
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