慰謝料&示談交渉(弁護士依頼)するタイミングは?

交通事故
交通事故慰謝料

2013年6月に被害(相手:車、私:原付)に遭い、過失は相手85%:私15%となりました。被害は左股関節の脱臼骨折と左膝蓋骨骨折となり手術し108日間入院しました。

退院後は月1回程度通院しており、先日バッテイ手術の為、2週間入院しました。現在も通院しており、主治医より変形性関節症になる恐れがあるため、2年間様子を見ると診断されています。

示談交渉(弁護士依頼)を行うのは、2年間経過してから行えば宜しいのでしょうか?損害賠償請求の時効のようなものは無いのでしょうか?
又、慰謝料はどの程度になりますか?

相談者(ID:)さん

2014年11月01日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

入通院慰謝料は入院期間と通院期間とで算定します。したがって通院期間の確定が必要となります。これ...

入通院慰謝料は入院期間と通院期間とで算定します。したがって通院期間の確定が必要となります。これ以上通院してもよくはならないし悪くもならない、という状況になると症状固定となり、それ以降は後遺症の問題になります。後遺症については後遺症診断書の作成と等級認定を経て確定されます。本件についても、これらのプロセスのどのあたりなのかが具体的にはわからないので金額などは算定(暫定的にも)できないのかと思いますが、これらを踏まえてこの段階で弁護士に相談して今後の進め方を確認することはお勧めできるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

今回の事故により、大変な思いをされていることと存じます。お気持ちご察し申し上げます。 入...

今回の事故により、大変な思いをされていることと存じます。お気持ちご察し申し上げます。

入院期間が相当長期に及び、現在も通院されていらっしゃるとのことですので、入通院慰謝料だけでも相当高額な賠償額になることが予測されます。休業損害も生じている場合には、休業損害の賠償請求も検討する必要があります。

また、後遺症が残存し、後遺障害の等級認定がなされますと、後遺障害慰謝料、逸失利益が認定等級に応じて認められます。

ご質問者様のご事案では、現段階において、①内払請求の検討、②後遺障害等級認定の準備、③過失割合の確認資料の入手・検討(実況見分調書など)、④相手方の刑事処分の確認などを検討しておくことが考えられます。このようなことからしますと、現段階から弁護士に依頼され、依頼した弁護士との協力体制をとりながら、手続きを進めていくことが考えられます。現段階で依頼されることも十分にありうる選択だと思われます。

損害賠償請求権には時効がありますが、相手方保険会社が通院を認め、治療費を支払っているようであれば、基本的には時効のことを心配される必要はありません。弁護士に依頼される場合は、時効の管理についても弁護士に任せられるメリットがあります。

慰謝料額については、正確な入通院慰謝料の金額は入院・通院期間が確定した上で決まります。後遺障害慰謝料については、認定等級により異なります。ただ、現段階で入通院慰謝料は少なくとも200万円程度にはなっているものと思われます(過失割合により若干異なる可能性はございます)。

大きなお怪我をされたご事案ですので、弁護士に依頼された上で適正な賠償を是非勝ち取っていただければと思います。












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清水 卓
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