後遺障害の認定可能性と慰謝料の金額

交通事故
交通事故慰謝料

交通事故に遭って6カ月通院したところで保険会社から連絡がありました。
私は、示談した上で自分の保険で今後通院する事と、
まだ腕がぶら下がっているような感覚がある症状を伝えると、
後遺障害の書類を送りますと言われました。

左手は確かに鈍い感覚ですが、見た目は普通です。
運転の時にハンドルを握る左手がぶらっとします。
後遺障害って、どの程度で認められるのでしょうか?
貰えるとしたらどの位の金額なのでしょうか。
慰謝料も教えてください。

通院期間200日通院日数90日
私は休職中で既婚女性 夫 子一人の3人家族です。

相談者(ID:)さん

2015年02月23日

弁護士の回答一覧

森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

ご相談の内容ですと、後遺障害として認められる可能性があるのは、後遺障害等級14級(「神経症状を...

ご相談の内容ですと、後遺障害として認められる可能性があるのは、後遺障害等級14級(「神経症状を残すもの」)かと思われます。
もしこの症状が後遺症と認定され、等級が認定されますと、後遺障害慰謝料としては裁判所基準によれば110万円となると考えられます。
その他後遺障害が認められた場合の損害賠償として考えられるのは逸失利益ですが、逸失利益は、収入×労働能力喪失率(14級であれば5%)×労働能力喪失期間で計算しますが、収入については、就労や家事の実態によって休職前の収入に基づくか家事従事者としての収入が認められるかは変わってきますし、労働能力喪失期間についても症状によりますので、一概には言えないのが実際です。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)  
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
住所埼玉県さいたま市大宮区宮町1-38-1-6階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

後遺症については後遺症診断書を作成してもらい、保険会社の方で調査機関に認定を依頼する、という手...

後遺症については後遺症診断書を作成してもらい、保険会社の方で調査機関に認定を依頼する、という手順になります。その際に医療機関からカルテや画像などを取り寄せたり、ということになります。たとえば、1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残す、という場合には12級となり自賠責基準で224万円、弁護士基準で290万の後遺症慰藉料になります。そのほか入通院慰謝料、後遺症による逸失利益、休業損害等も損害項目となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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