後遺障害8級の慰謝料について
交通事故で後遺障害8級が認定され、保険会社から後遺障害遺失利益に関して、年収×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ(ホフマン)係数×労働能力喪失率が0.2で提示されました。
後遺障害8級の労働能力喪失率は一般的に0.45と記載されていますが、提示では0.2と計算されていますが妥当なのでしょうか? 事故後2年弱経過して同じ職場で就労可能で、事故前と比べ収入の減少はわずかです。
しかし、立ち仕事が主な専門技術職であり、事故後腰痛などがあり将来的な不安が大きいので、0.45で交渉したいと考えています。 ご指導いただければ幸いです。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
>交通事故で後遺障害8級が認定され、保険会社から後遺障害遺失利益に関して、年収×労働能力喪失期...
→ 相手方保険会社が賠償額を抑え込むために,労働能力減少率20%として賠償額を提示してきた可能性があります。
ご指摘のとおり,労働能力喪失率45%を主張すべきものと思料致します。
>事故後2年弱経過して同じ職場で就労可能で、事故前と比べ収入の減少はわずかです。
→ 収入減少がわずかで済んでいるのは,あなたの努力によるものと思われ,あなたが努力した結果を理由に賠償額を抑え込むことは妥当ではありません。
このような場合であっても,逸失利益の賠償がしっかりとなされるべきです。
>しかし、立ち仕事が主な専門技術職であり、事故後腰痛などがあり将来的な不安が大きいので、0.45で交渉したいと考えています。 ご指導いただければ幸いです。
→お仕事の内容に鑑みますと,将来の不安が大きいことと存じます。
このご不安を解消できるよう,適正な賠償を目指すべきものと思料致します。
後遺障害等級が8級ということで,総賠償金額は相当高額になるものと思われますので,弁護士に正式に依頼して,適正な賠償を目指してください。
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初めまして、弁護士の的場と申します。 戦うことをモットーとしております。 さて、本件で...
戦うことをモットーとしております。
さて、本件でのご質問に対するご回答でございます。
ご回答するにあたり、後遺障害等級認定理由などを確認する必要があり、ご提示頂いている状況のみでは、ご回答が困難な部分がございます。
保険会社は、一般的に、代理人弁護士が立たないと、後遺症による逸失利益、慰謝料についてもそうですが、入通院慰謝料、休業損害、物損などについても、低額の賠償を提示してくる傾向にあります。
あなたの、将来に対する不安はもっともだと思います。
このような保険会社の対応にご不満があれば、一度、弊事務所までお電話ください。時間帯は、お気にされず、お電話を頂ければと存じます。
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後遺症による逸失利益ですが、これについては、基本的に0.45で交渉していくのが妥当でしょう。 ...
特に、立ち仕事が主な専門職ならば、後遺症によって今後の職業への影響が考えられますから、「労働能力喪失」の保障としての逸失利益は十分に受ける必要があるでしょう。
また、逸失利益だけではなく、後遺障害慰謝料(裁判所基準なら8級で830万円)、入通院慰謝料の額も妥当なものか検討する必要があります。
弁護士の介入によって、増額が十分に考えられる事案ですので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士回答の続きを読む
他の弁護士さんが回答されているとおり、8級の労働能力喪失率は通常45%となります。 ただ...
ただ、保険会社が20%を提示してきたということ、腰痛があるということから推察されるに、後遺障害は脊柱変形によるものではないでしょうか。
だとすると、「8級だから45%のはずだ」というだけの主張では、充分な賠償を得ることは困難だと思われます。
以下、勝手ながら、中程度の脊柱変形で8級となっていると想像して、回答いたします。
脊柱変形の場合、保険会社側から、労働能力喪失率について争われることが多くあります。
これは、脊柱変形が生じても、即座に労働能力に影響しないケースがあるという理由によります。実際、11級の脊柱変形事案においては、労働能力喪失率を低く考える裁判例は複数ございます。
ただ、8級となると、(11級の脊柱変形とは異なり)椎体高が50%以上減少するなどしており、日常生活や仕事への影響も多くでているはずです。そこで、職業への影響、後遺症の部位、程度(運動性、支持性への影響度合い等)、事故前後の稼働状況等などについての具体的かつ詳細な主張と立証することで、45%の労働能力喪失を認めさせる必要があります。
いずれにせよ、脊柱変形事案は、他の事案に比べると、上記の観点からの詳細な主張を行う必要がありますので、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくべきと思います。
脊柱変形についてのサイトです。ご参照いただければと存じます。
http://www.reachweb.jp/kslaw-sekichu/pages/
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
ご指摘の通り労働能力喪失率は45/100です。後遺症慰謝料も低額になっている可能性もあるので確...
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以下の通り 回答いたします。 アギ-レさんのご指摘の通り、8級の喪失率は45パーセントで...
アギ-レさんのご指摘の通り、8級の喪失率は45パーセントです。
従って、当然に45パーセントで交渉しましょう。
減収の額は無視して交渉することになります。
詳しい説明をご希望の場合は無料相談をご利用ください。
弁護士やまケンのホームページは次の通りです。
https://www.bengo.gr.jp/弁護士回答の続きを読む
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