交通事故の慰謝料の妥当な金額
こんにちは。
先日交通事故にあいました。
その時の過失割合は9対1(私)です。
左足の脛と打撲、足首を捻挫という診断でした。
脛に関しては傷跡が残ってしまい、医者には傷跡は残ると言われました。ただし、大きさは5cm×5cm程度ですので、後遺障害の対象にはならないかと思っています。
通院期間は95日で、通院日数は26日です。
これを踏まえた上で、相手の保険会社からは自賠責保険基準の218400円+傷跡が残ることに対する気持ち的な慰謝料で81600円の30万円を提示されました。
この額について妥当なのか調べたところ裁判所基準があることがわかりました。
その裁判所基準に則って計算するとこの30万の金額を上回ると思うのですがどうでしょうか?
ご相談よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご投稿内容拝見致しました。 お怪我の内容や通院期間からしますと、いわゆる裁判基準によれば...
お怪我の内容や通院期間からしますと、いわゆる裁判基準によれば、傷害慰謝料は45万円程度となります。こちらは比較的お怪我の程度が重くない場合の算定となります。
ただ、脛にご投稿内容のような傷痕が残ることを踏まえ、上記算定よりも重めの基準を適用しますと、傷害慰謝料は63万円程度と算定されます。
以上の金額から、こちら側の過失割合1割を控除した40〜57万円程度の増額可能性がある事案だと思います。
弁護士費用特約の適用がある場合など、弁護士に正式に依頼し、増額交渉をしてもらうといいかもしれません。
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慰謝料が通院慰謝料のみであることを前提に回答いたします。 通院慰謝料の裁判基準には,2種...
通院慰謝料の裁判基準には,2種類の算定基準があります。
通院期間95日,通院日数26日を前提にしますと,
裁判基準のうち,低めの基準を用いたとしても,過失相殺前の通院慰謝料額は46万2000円となり,
これに0.9を乗じた41万5800円が過失相殺後の通院慰謝料額となります。
おっしゃるとおり,裁判基準を用いた場合,30万円を上回ることとなります。
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