高次脳機能障害の慰謝料

交通事故
交通事故慰謝料

昨年末に交通事故で脳挫傷で30日入院しました。事故の割合は10: 0で相手が一方的に悪いです。 最初は記憶の高次脳機能障害がありましたが今は記憶の面でおちたぐらいで生活しています。この場合傷あとはまだ一ヶ所ありますが、慰謝料はどのようなものでしょう?自分の保険屋さんは傷あとがあると障害の等級は12級で200万はあると言ってました。それは慰謝料とは別になるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年03月31日

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過去掲載の弁護士

入院慰謝料が50万強、仮に、障害の等級が12級だとしたら後遺障害慰謝料が290万円が基準となっ...

入院慰謝料が50万強、仮に、障害の等級が12級だとしたら後遺障害慰謝料が290万円が基準となってきます。弁護士が介入することで、慰謝料の増額が見込まれるケースだと思われます。
このほかにも、逸失利益が多額になる可能性もありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

「40代女性 後遺障害併合6級のケース」 ご投稿内容拝見致しました。 お怪我の内容...

「40代女性 後遺障害併合6級のケース」

ご投稿内容拝見致しました。

お怪我の内容からしますと、高次脳機能障害の症状の残存や影響がないかしっかりとチェックする必要があります。

当事務所の取り扱いケースの中に、類似ケースがございます。この事案では,当事務所の受任前,「高次脳機能障害ではない」との医師の意見が出されていました。しかしながら,当該医師は高次脳機能障害に通じておらず,重大な見落としがありました。そこで,当事務所の受任後,脳の画像や診断書等の証拠の精査,ご家族からの日常生活の詳細なヒアリング等を行った結果,最終的に高次脳機能障害であることが認められ,後遺障害9級が認定されました。そして,顔面部の醜状痕(7級)と併せ,後遺障害併合6級が認定されました。なお,逸失利益の金額を巡り,労働能力喪失率についても大きな争いとなりましたが,適正な労働能力喪失率が認められました。

あなたのケースでも、高次脳機能障害の点をしっかりとチェックするとともに、傷痕の件も適正な賠償を目指されるべきです。傷痕の場所がお顔の場合、後遺障害12級などに該当する可能性があります。その場合、入院の慰謝料とは別に後遺障害慰謝料290万円程度が認められます。

ただ、相手方保険会社は、この慰謝料の金額を抑え込んだ提示をしてきたり、逸失利益を否定してくることが予想されますので、弁護士に正式に依頼されるなどして、適正な賠償を目指されるのがよろしいでしょう。弁護士への依頼のタイミングは、上記のとおり高次脳機能障害への対応もございますので、早い段階の方が望ましいように思います。

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清水 卓
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吉原 美智世
弁護士(吉原法律事務所)

高次脳機能障害の後遺障害診断書を医師に作成してもらい、後遺障害の認定を受ける必要があります。昨...

高次脳機能障害の後遺障害診断書を医師に作成してもらい、後遺障害の認定を受ける必要があります。昨年末の事故ということですので、まだ診断書を作成してもらうには早いのではと思います。診断書作成も重要ですので、高次機能障害の損害賠償請求の経験のある弁護士に相談をしてから診断書の作成を依頼したほうがよいと思います。ちなみに12級の場合の後遺障害慰謝料は裁判所基準で290万円です。保険会社さんに相談ではなく、弁護士に相談をしてください。弁護士回答の続きを読む
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

脳挫傷で30日入院され、高次脳機能障害が残存するとなると、その症状により、7級や9級の認定がさ...

脳挫傷で30日入院され、高次脳機能障害が残存するとなると、その症状により、7級や9級の認定がされる可能性があります。
(高次脳機能障害の場合、1,2,3,5,7,9級の可能性がありますが、お書きいただいている症状からは、5級以上は該当しないかと思われます)

仮に、9級が認められた場合、後遺障害慰謝料だけでも690万円となります。
さらに、逸失利益なども請求できますので、賠償額はより高額になります。
例えば、40歳、年収300万円の方が9級の後遺障害を負った場合、逸失利益は、
300万円×35%×14.643≒1537万円
となりますので、慰謝料などと合わせると、2500万円程度の賠償が得られる
こととなります。

高次脳機能障害について、適切な認定を受けるためには、日常生活における症状について、医師と共有しつつ、具体的なエピソードをご家族に日常生活状況報告の形で作成してもらう必要があります。
特に、高次脳機能障害については、適切な等級認定を受けるために専門家のアドバイスが必須だと思います。

高次脳機能障害についてのサイトを開設しておりますので、よろしければご参照ください。
http://www.koujinou-jidan.net/
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勝浦 敦嗣
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森田 茂夫
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まず、ご相談者様は、後遺症で、12級に該当すると認定されたのでしょうか。 まだの場合は、いま...

まず、ご相談者様は、後遺症で、12級に該当すると認定されたのでしょうか。
まだの場合は、いまから、後遺症の申請をし、その結果次第で、金額は変わってきます。

後遺症と認定された場合は、通院+入院したことによる慰謝料の他に、後遺症の慰謝料をもらうことができます。
相手方保険会社が言っている、200万円というのは、その内訳を聞かないと、根拠がわかりませんが、仮に12級に該当した場合は、200万円以上の請求ができる可能性が高いです。
いずれにせよ、詳しい事情をお聞きしないと正確な回答ができないため、一度、ご相談いただければと思います。
(グリーンリーフ法律事務所弁護士 申 景秀)
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森田 茂夫
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