タクシー共済の誠意がなさすぎる

交通事故
交通事故慰謝料

昨年10月、信号停止中に後方から個人タクシーに突っ込まれました。過失はタクシー10割。車は全損扱いとなり、レッドブックによる査定で同等車も買えない金額、治療費はタクシー共済持ちだが勝手に3ヶ月で打切り、慰謝料は自賠責分で3ヶ月分の33万のみ。
異議を申し立てれば「勝手に法的手段でどうぞ」。こんなものですか?
慰謝料はともかく、同等の車も買えない金額を支払ってお仕舞と言うのが納得できません。
こちらに過失があるのなら、ともかく勝手に突っ込んできて、修理金額が高いから全損扱いと言うのも納得できません。
まだ示談は成立しておりません。

相談者(ID:)さん

2015年09月11日

弁護士の回答一覧

大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)

車両の損害額をどう判断するかについては、 ・修理費>車両の時価に買替諸費用を加えた金額の場合...

車両の損害額をどう判断するかについては、
・修理費>車両の時価に買替諸費用を加えた金額の場合→全損となり、車両の買替差額(車両の時価と売却代金の差額)が損害額となります。
・修理費<車両の時価に買替諸費用を加えた金額の場合→修理費が損害額となります。
まずは、車両の時価や修理費の見積をきちんと算定する必要があるかと考えます。
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大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)
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