新車にならないか?

交通事故
損害賠償

平成27年12月18日渋滞で停車中、追突、(相手は40キロでノーブレーキ運転手の息子も頸椎捻挫、と腰部打撲、後部座席の私は、衝撃が強く頭をヘットレストに2回も打ち付けた。受賞後頭が痛く救急車にて搬送される。車は、後ろドアが開かない位凹みあり、前部は、ひびは数か所あり私たちは新車を希望しているが相手の保険やから、無残な返事あり、修理代として130万払うと言われた。納得が行かない。何か新車になる方法はないですか?

相談者(ID:)さん

2015年12月30日

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大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)

・修理費>車両の時価に買替諸費用を加えた金額の場合→全損となり、車両の買替差額(車両の時価と売...

・修理費>車両の時価に買替諸費用を加えた金額の場合→全損となり、車両の買替差額(車両の時価と売却代金の差額)を損害額として請求できます。
・修理費<車両の時価に買替諸費用を加えた金額の場合→修理費が損害額となりますので、これを上回る車両の買替差額は請求できません。
保険会社の130万円という提示額は、何を根拠にしたものでしょうか?
まずは、車両の時価や修理費の見積を確認する必要があるかと考えます。
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大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)
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