交通死亡事故における車両損害の請求

交通事故
交通事故慰謝料

年金生活の親が運送業の車両に撥ねられ死亡しました。
車両の修理費用、車両修理所要期間の営業損失について、被害者(親)の過失割合に応じた相当額を賠償金から差し引かれるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年01月12日

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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

このたびの事故について、ご家族のご心痛いかばかりかとお察しいたします。 ご質問の件ですが...

このたびの事故について、ご家族のご心痛いかばかりかとお察しいたします。

ご質問の件ですが、相手方に生じた損害についても、被害者様の過失割合分については負担する必要がございます。
(法的には相殺ということにはなりませんが)その分を賠償額から差し引く結論になろうかと思います。

被害者の方の同居の親族が任意保険に入っていらっしゃれば、その保険を利用することは可能なはずですので、念のためご確認ください(すでにご確認済みかと存じますが)。

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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

>車両の修理費用、車両修理所要期間の営業損失について、被害者(親)の過失割合に応じた相当額を賠...

>車両の修理費用、車両修理所要期間の営業損失について、被害者(親)の過失割合に応じた相当額を賠償金から差し引かれるのでしょうか。

亡くなられた親御さんは,歩行者だったという理解でご説明いたします。

「車 対 歩行者」の場合,車の過失割合が大幅に高いケースが多いといえます。仮に,親御さんの方に一定の過失割合が認められる場合には,車両の修理費用等につき,親御さんの過失割合に応じた賠償額の支払義務が生じます。ただし,車側は親御さんを死亡させたことにつき,賠償義務を負いますので,この賠償金と上記の親御さんの物損に関する賠償金とで調整する(差し引きを行う)ことになるものと思われます。

(ご確認,ご留意いただきたい点)
①親御さんは年金生活をされていらっしゃったようですが,親御さんが事故で亡くなられたことに対する適正な賠償額は,数千万円規模になる可能性があります。相手方(車側)が提示してくる示談金は適正な賠償額よりも低額な可能性があるので,弁護士との面談相談を活用する等して,親御さんが亡くなられたことに対する適正な賠償額を確認してみて下さい。数百万~1000万円単位で賠償額が変わってくることもありえますので。
②相手方(車側)が主張する過失割合は必ずしも適正ではない可能性があります。刑事記録等を入手する等して,適正な過失割合を確認してみることも検討してみて下さい。①と一緒に②も弁護士に聞いてみるといいかもしれませんね。



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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
住所東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
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