弁護士費用特約の利用について

交通事故
交通事故の示談

私は、助手席に同乗中、対向車が居眠り運転していた乗用車と正面衝突しました。当方、過失割合は、ゼロです。むちうち症状で6ヶ月間通院したのですが、治療期間が終わり、後遺症障害の相談を主治医とした際、骨折など明らかな症状が無いので認められない?良く保険会社と相談しなさいと言われています。先般、先方、保険会社より示談金などの提示を受けましたが、内容が、妥当なのか分かりません。運転者は、加入している自動車保険に弁護士特約が有り、これを利用するとのことですが、同乗者の私は、この制度を利用することが出来るのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月12日

弁護士の回答一覧

津田 岳宏
弁護士(京都グリーン法律事務所)

弁護士特約は一般的に同乗者も利用できることが多いです。保険会社にすべきです。また示談については...

弁護士特約は一般的に同乗者も利用できることが多いです。保険会社にすべきです。また示談については良く検討してから判断すべきであり,焦って示談をするのは得策ではありません。弁護士回答の続きを読む
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津田 岳宏
弁護士(京都グリーン法律事務所)
住所京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町577-2太陽生命御池ビル2階
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過去掲載の弁護士

同乗者の私は、この制度を利用することが出来るのでしょうか? 同乗者も利用できるのが通常で...

同乗者の私は、この制度を利用することが出来るのでしょうか?

同乗者も利用できるのが通常です。

保険会社に確認して下さい。
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