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交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
保険会社から症状固定の話がでてきた、頚椎捻挫での後遺症害は得られますか
相談者(ID:44275)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
昨年12/23日、停車中に後ろから追突をうけ頚椎捻挫と診断を受ける、車はすぐに修理に出し1ヶ月すぎに戻ってきています。通院中ですが先日、相手方保険会社より連絡があり症状固定の話しがでて後遺症害事前認定手続きの話しがありました。今までの通院日数は少なく20日程です。平日仕事もあり、土日は頭痛や体調不良で痛み止めを飲みグッタリしており子供達3人(中3.小5.小1)の子育てや家事など主人に負担をかけてる状態です。まだ主治医の先生には保険会社からの話は伝えておりませんが、これからの通院が実費になると考えるとやるせないです。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
ご相談いただきありがとうございます。頚椎捻挫の後遺障害というのは、確かに一般には認定されにくいと考えられますが、それは主に医学的な観点からであり、それが全てではありません。特に今回のように日常生活への影響が明らかであれば、後遺障害認定の可能性はあります。もっとも、繰り返しになりますが、おっしゃるとおりMRIやレントゲン上の以上が無ければ後遺障害が認定されるのは難しいのが一般的です。
弁護士特約つきの保険をご利用中であれば、その特約を利用して弁護士に相談することが可能です。詳しくは、保険代理店か保険会社に確認されるのが良いかと思います。弁護士は、専門的な観点から医師や保険会社と交渉することで、後遺障害認定や治療費、慰謝料等の適切な請求を進めてくれます。もちろん保険会社とのやりとりも全て代行します。
なお、弁護士特約を利用するかどうかの最終的な判断は、お客様の症状や精神的負担、経済状況など、全体的な状況を総合的に考慮した結果であるべきですので、より具体的なアドバイスを得るためにも実際に弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士の方にお願いするべきか悩んでいます。
相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
双方に過失が発生する事故態様となるものと考えます。
そのため、ご自身の請求できる賠償額を最大値にできるよう、情報収集しておいていただくことが有効です。
それにより、相手への支払がカバーできる場合もあります。
まずは、どのような工夫をしておけば、回収できる賠償額を最大化できるかについて、無料相談などを利用して情報を収集してみてはいかがでしょうか。
当事務所でもお力添えが可能です。
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
所在地確認をしたいので弁護愛を雇いたい
相談者(ID:37940)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
R3/7/24に相手方の信号無視による交通事故に遭いました。相手が保険に入っておらず修理費用をお支払いいただけず、支払督促を申し立てましたが、住所が変わってため現在の所在地を知りたい。相手の携帯番号にはつながりました(R6/2/19)
住民票を移転しているのであれば、弁護士は調査することは可能です。
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。
解決いたしました。ありがとうございました。
相談者(ID:37940)からの返信
- 返信日:2024年03月25日
金銭的責任を負いたくないのでお力を貸して頂きたいです。
相談者(ID:39952)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
旦那のおじいちゃん(生活保護者)が車3台が絡む物損事故を起こしました。(一応おじいちゃんではありますが、おばあちゃんと離婚をしている為、親族なのかが分かりません。)
その際に任意保険に入っていませんでした。
おじいちゃんは勝手に旦那の名前を車の名義人にしており、警察から連絡が来たことで発覚しました。
車3台の所有者3人のうち、1人とはもう連絡を取っていないみたいなのですが、まだ2人と解決していないみたいで、そのうち1人からは60万円よこせと言われているようです。
車の名義が旦那の名前になっていたのも、旦那のお母さんがおじいちゃんから脅されて、名義を貸してしまったそうです。
おじいちゃんは生活保護者で60万円は払えません。
おばあちゃんも生活保護者で払えず、旦那のお母さんも障害者年金をもらっていて、働いていないので支払い能力がないです。
その場合、旦那のお母さんには姉が1人いるのですが、そのお姉さんに支払い責任が行くのか、名義人にされてた旦那に責任がくるのかがわからず相談させて頂きました。また、旦那には1人姉がいるのでその方にも責任が行くのかも知りたいです。
ご心配ごとをお寄せいただき、誠にありがとうございます。この問題については、基本的に事故を起こした者、つまり"運転者"が全ての責任を負うことになります。そおいう意味で、おじいちゃん自身が損害賠償をすべき立場になるでしょう。
ここで重要なのが、名義人と運転者は別にあるということです。車の名義人が自動的に事故の責任を負うわけではありません。ですから旦那さんやその他の家族は、原則として事故の責任を問われる立場ではないはずです。
ただし、名義変更については、名義を勝手に名乗ったという証明が必要となる可能性があります。その証明には、旦那さんが名義変更に同意していなかったこと、名義変更を知らなかったことや、旦那さんが車を運転していなかったことなどの証拠が必要となる可能性があります。具体的な証拠としては、関係者の証言、文書記録などが考えられます。
法的に難しい問題となるため、具体的な法的助言は専門の弁護士や法律事務所にご依頼することをおすすめします。特に相続関連の事例に詳しい専門家からのアドバイスを得ることが有効と思われます。
弁護士の方にお願いするべきか悩んでいます。
相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
自転車事故におけるトラブル解決は、各々の行為や状況等を考慮した上で、責任割合が決定されます。歩行者と違い、自転車は「車両」とされていますので、通常、交差点での自動車と自転車の事故では自転車にも一定の責任が生じる場合が多いです。しかしながら、あなたが説明した状況では、右折する車が止まったのを見て、その車の運転者が自分の通行を譲っていると解釈し、走り出したところで事故に遭ったとのことから、相手の自動車運転者も自なる状況認識や信号配慮の錯誤があったと考えられます。
次の行動としては、まず、相手からの連絡を待つことが重要です。そこで、相手の主張や提案の具体的内容を確認してください。また、加害者側の保険会社との交渉も警戒心を持って進めていくことが大切です。不適切な示談金額を提案されてしまう場合もありますので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適切な責任割合や示談金の計算方法を把握しており、あなたの利益を最大限確保するための交渉を行います。
最後に、自転車用のヘルメットや保険に加入していたのであれば、その旨も弁護士に伝えてください。これらの情報は、示談交渉や裁判における結果に影響する可能性があります。