事故の状況
夫が運転する乗用車の助手席に乗っていたところ、渋滞している高速道路で停車中に、後方から来た乗用車に衝突されてしまいました。
依頼内容
通院して治療を続けましたが、事故から約10ヵ月が経過した頃、保険会社から「そろそろ治療を打ち切る」と言われました。
「医師からは何も言われていないし、まだ痛いので治療を続けたい」と保険会社に伝えても、「これ以上治療を続けるのなら、弁護士を立てて裁判にする」などと言われてしまいました。
これに驚いた依頼者の方は、保険会社に示談すると伝え、治療を終えてしまったのです。
本件は、その後の保険会社との示談交渉について弁護士に任せたいということで、当事務所にご相談いただいたケースです。
対応と結果
当事務所は、速やかに示談交渉を開始。本件でもっとも争点となったのは、休業損害です。
依頼者の方は兼業主婦であり、仕事による給与所得は月収10万円程度でした。
兼業主婦の方の場合、休業損害(休業補償)は給与所得者としての現実の収入額よりも、女性労働者の平均賃金額のほうが高額であるため、後者の平均賃金額を基礎として算出することとされています。
しかし、保険会社からは、自賠責保険基準による金額を提示されることが多く、特に後遺障害が認定されていない場合には、その傾向が顕著です。
本件でも保険会社は当初、自賠責保険基準の金額を提示してきました。
これに対して当事務所は、女性労働者の平均賃金額を基礎とした休業損害を請求すべく交渉を重ねました。
その結果、請求どおり、女性労働者の平均賃金額を基礎とした40万円以上の休業損害が認められました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。