事故の状況
乗用車を運転中、青信号で交差点に進入しようとしたところ、右方より信号を無視して進入してきた乗用車に衝突されてしまいました。
依頼内容
約7ヵ月間の通院を経て症状固定を迎えましたが、首が痛む・右腕がしびれるなどの症状が残ってしまいました。
そこで、後遺障害の等級認定を申請しましたが、結果は非該当でした。この結果に不満だった相談者の方は、異議申立てをしたものの、非該当の結論は変わらず、当事務所へご相談いただきました。
対応と結果
依頼者の方には明らかに首の痛みや右上肢のしびれが残るなどの症状が残っていましたが、弁護士による異議申立てでも結果は非該当でした。
この結果は到底納得できるものではありませんでしたが、再度の異議申立てをしたとしても等級が認定される可能性は低いと思われました。
そこで、弁護士は自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」)に対して調停を申し立てることにしました。
ただし、何度も申し立てられる異議申立てとは違い、紛争処理機構に調停を申し立てることは1回しか許されません。
そのため、調停を申し立てるかどうか慎重に判断する必要があります。
また、依頼者の方の場合、2度も非該当という結果が出ており、従来の医証だけでは非該当の結果が踏襲される可能性が高いと思われました。
そこで、弁護士は依頼者の方の主治医に協力を仰ぎました。
新たな検査結果などを遺障害診断書へ追記してもらい、入念に選定した頸部のMRI画像も添付し、紛争処理機構に調停を申し立てました。
その結果、頸部痛・右上肢のしびれにつき、14級9号の等級認定を獲得することができました。
その後、弁護士がこの認定結果を前提に保険会社と示談交渉。
後遺症慰謝料について、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)の満額で示談することができました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。