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弁護士の交渉により、確定申告をしていない自営業の休業損害の増額に成功!

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ご依頼者
事故状況
受傷部位・傷病名
増額した金額
後遺障害等級
30代/男性
車対バイク
左下肢挫傷・左大腿部挫傷・左足関節捻挫
120万円
非該当
この事例を解決した事務所: 【被害者専門の相談窓口】高崎支店 アディーレ法律事務所

事故の状況

原付バイクに乗って、交差点で信号待ちのため停止していたところ、左折信号が青になった際に、後方から発進した左折レーンの車両に左足をひかれて、左下肢挫傷等のケガをしてしまいました。

依頼内容

保険会社は、相談者の方が会社の作成した「休業損害証明書」を提出したにもかかわらず、休業損害を支払おうとしませんでした。また相談者の方は、会社員として働く傍ら、副業として自営業をされていましたが、保険会社は相談者の方が確定申告をしていなかったという理由で、この部分についても休業損害を認めませんでした。
本件は、休業損害について補償を受けたいとのご要望にて、ご相談をいただいたケースになります。

対応と結果

通常、確定申告をしていない場合、自営業の部分について休業損害を算定するための基礎日額を立証することは困難です。
しかし、当事務所が交渉を重ねた結果、給与所得と自営業分を合計した金額を基礎日額とし、休業損害証明書に記載された休業日数をもとに算定した約65万円を支払ってもらうという内容で、保険会社と示談することができました。
その結果、休業損害については約65万円の増額に成功。ほかに、入通院慰謝料についても交渉を行い、当初の提示金額よりも合計約115万円の増額となりました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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