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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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更新日: 06月02日
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営業時間
平日:09:00〜18:30
【全国 対応|来所不要 で依頼OK】【弁護士歴14 年】軽傷/むち打ち/重症/死亡事故 など、事故に遭われてしまった方はすぐに ご相談ください!経験豊富 な弁護士が事故直後から解決まで一貫サポート◎【解決実績多数 】
弁護士への相談の流れ
STEP 1
電話・メール・LINEで お問合せする
交通事故問題は、早めの相談が重要 です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
STEP 2
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事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンライン での面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
STEP 3
弁護士から アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多い ですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
STEP 4
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当サイトでは、交通事故被害に強い弁護士 を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
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弁護士石田 大輔(名城法律事務所サテライトオフィス)
弁護士:石田 大輔
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050-5458-3426
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平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00
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代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
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平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
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JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
最寄駅|
銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分
損害賠償・慰謝料請求が得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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損害賠償・慰謝料請求が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:08163)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
車検の日に、車検場で駐車中の他人の車の右後ろ側辺りにバックからぶつけてしまいました。 傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。 ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。 事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。 謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。 しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。 裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?
① 加害者が加害者側保険会社を通さずに直接相談者様宛に裁判をしてくることはあります。 ② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。 ③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
相談者(ID:03362)さんからの投稿
投稿日:2022年10月20日
現在、自身が自転車、相手が車で交差点での事故で、相手の保険会社から過失割合は相手が9割、自身が1割と言われています。自身の症状として頚椎捻挫、上下肢の打撲診断され通院中です。この場合、慰謝料は弁護士に依頼した場合としなかった場合でどの程度差が生じるのでしょうか。また弁護士費用はどの程度かかるのでしょうか。
相談者様の案件の場合、相談内容の情報からでははっきりとした予測をすることが難しいといえます。 そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。 その際、これまでの通院回数や弁護士費用特約が使えるかどうかを確認しておかれるとよいでしょう。
相談者(ID:10646)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
自分は原付で相手も原付で後ろからぶつけられました。 事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。 ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません… 加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。 あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。 第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?
加害者が任意保険に加入しているのであれば、訴訟をすれば通常は、裁判所が認める賠償額を請求することが可能です。 他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。 いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。 なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
回答有難う御座います。 一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした… 相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです… しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます… 何を話しても強気に出てきます。 もうただただ、面倒です…(T_T)
相談者(ID:10646)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
相談者(ID:38480)さんからの投稿
投稿日:2024年03月14日
車の所有者である私の保険が本人限定です。 やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。 恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。 恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。 私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。 相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。
交際者様は、相手方自動車所有者に車両損害に関する全面的な賠償責任を負います。また、相手方車両乗車中の方が怪我をしている場合、人身損害についても全面的な賠償責任を負います。 これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月27日
事故が起きそうになった。 日頃から放し飼いにしている。 警察の注意も聞かない。
状況に応じて請求できるかどうかが変わりますが、例えば、注意を促しているにも関わらず放し飼いが継続しているような状況で事故が発生したような場合には、賠償請求が認められやすいといえます。 過失割合については、具体的な事故態様に応じてまちまちとなります。
回答ありがとうございます。 注意した記録などは、どのようにしておくのが理想ですか?
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
最も理想的な方法は内容証明郵便で警告文書を送る方法です。 しかし、かなり仰々しくなりますので、単なる手紙で送り、送る前にそれをコピーで取っておくという方法や、口頭で警告しているようすを録画録音しておくという方法もあります。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
駐車禁止場所に日頃から駐車している。 警察の指導もあるが聞かない。 狭い道路なので、接触する可能性が高い。
駐車禁止場所の停車車両であっても、客観的にみて通行可能な状況や代替経路があるにも関わらずそれを用いなかったという状況で接触事故が生じた場合には、運転車両側の過失が圧倒的に大きくなります。 もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。 その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。 ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
相談者(ID:08834)さんからの投稿
投稿日:2023年04月13日
2022年3月に車にはねられ重傷を負いました。 さっそく加害者の入ってる保険会社との慰謝料交渉をある弁護士に依頼したのですが、1年経っても交渉が進まず、ネットで口コミを調べると大変に評判が悪い。 なのでこの際この弁護士と解約して良心的な弁護士に依頼し直したいのですがどうしたらいいか教えてください。
① まず、信頼できそうな後任候補の弁護士を探してください。 ② その弁護士から費用の見積もりを取得してください。 ③ 現在の弁護士に、「仮に解約した場合の費用の精算方法」を確認してください。 ④ ②と③を考慮し、解約して後任候補者に任せたいと考える場合には、正式に現在の弁護士に解任の連絡を入れ、後任の弁護士と契約を取り交わしてください。