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更新日: 05月21日
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平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00 祝日:09:00〜17:00
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損害賠償・慰謝料請求が得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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損害賠償・慰謝料請求が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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事故での休業損害について
相談者(ID:03729)さんからの投稿
投稿日:2022年11月16日
交通事故で怪我をし保険会社から相手の過失が9、私の過失が1と言われました。 ですが相手が過失を認めず自分は悪くないと言っています。 このままの状態が続くようなら裁判になると思うと言われています。 私はむちうちで首、腰、手の痺れと次々でてきてしまい会社を半月以上休みました。 仕事に復帰はさせていただいたのですが身体が辛く早退しまだまともに働けない状態です。 給料が減ると支払いもできないので困っています。 休んだ分を先に保険会社から頂く事は可能ですか? 私は介護の仕事をしていて基本給にブラスで夜勤手当が付くのですがそれも頂けるのでしょうか?
本件のような場合、休業損害として、もっとも合理的で実損害に近い算定方法で請求を行い、裁判官の判断を求める形となります。 上記の算定方法も含め、裁判になる可能性のある賠償請求ということであれば、一度、正式な法律相談を受けていただくことをおすすめします。 ※ 当事務所でも情報提供に関するお力添えは可能です
交通事故の慰謝料計算
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか? 下記をご参照ください。 ・通院日数100日・通院期間200日 通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料) ・弁護士さんに依頼した場合 通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日) やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。 自賠責保険での慰謝料計算は A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円 となります。 これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合 ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。 そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
早々のお返事ありがとうございます。 大変参考になりました。 当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。 また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。 ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
これまでの弁護士との解約
相談者(ID:08834)さんからの投稿
投稿日:2023年04月13日
2022年3月に車にはねられ重傷を負いました。 さっそく加害者の入ってる保険会社との慰謝料交渉をある弁護士に依頼したのですが、1年経っても交渉が進まず、ネットで口コミを調べると大変に評判が悪い。 なのでこの際この弁護士と解約して良心的な弁護士に依頼し直したいのですがどうしたらいいか教えてください。
① まず、信頼できそうな後任候補の弁護士を探してください。 ② その弁護士から費用の見積もりを取得してください。 ③ 現在の弁護士に、「仮に解約した場合の費用の精算方法」を確認してください。 ④ ②と③を考慮し、解約して後任候補者に任せたいと考える場合には、正式に現在の弁護士に解任の連絡を入れ、後任の弁護士と契約を取り交わしてください。
出来れば素早く解決したい
相談者(ID:10646)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
自分は原付で相手も原付で後ろからぶつけられました。 事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。 ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません… 加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。 あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。 第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?
加害者が任意保険に加入しているのであれば、訴訟をすれば通常は、裁判所が認める賠償額を請求することが可能です。 他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。 いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。 なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
回答有難う御座います。 一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした… 相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです… しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます… 何を話しても強気に出てきます。 もうただただ、面倒です…(T_T)
相談者(ID:10646)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
損害賠償金の軽減はできないか知りたい。
相談者(ID:42364)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
内容としましては、私は加害者の友人なのですが、先日、友人の宅の駐車場にて隣の停車中の車(ロードスター)のフロントバンパーを擦ってしまい、(凹んだりはしていない)物損事故を起こしてしまいました。 その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。
物損額は、①修理見積の内容の合理性、②代車の必要性、③代車費用見積もりの合理性、④車両自体の価値等様々な要素がからみあって算定されますので、かなり詳しい情報がなければ判断がつきません。 ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。 なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。 しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
物損事故での相手と保険代理店の対応について
相談者(ID:03112)さんからの投稿
投稿日:2022年10月02日
9/23 夜、飲食店で食事をしていましたら、駐車中の私の車にぶつけてしまったと言う中年女性が現れ、「貴方の車、黒色だったから見えなかったのよ~」と。「ごめんなさいね~」と反省や謝罪の気持ちが伝わってきませんでした。「私の車は大きくへこんだけど、貴方の車は大丈夫そうだけど、何かあるといけないから、はい、これ私の連絡先」と言って、連絡先を渡されました。 次の日、修理工場に見て貰ったところ、バンパーが落ち、複数の傷。全面が強く押された形跡があり、「このまま乗っているのは危ない」との担当者の言葉で、代車をお借りしました。この旨を相手方に担当者さんから伝えて貰い「念のため、保険会社には連絡しておいた方がいいですよ」と伝えて貰いました。 修理工場からの帰り、運転中に保険代理店の人からショートメールが入りました。私の車のナンバーと、私の住所を教えて欲しい旨でした。 運転中でしたので、返信出来ず、しばらく経ってから、しびれをきらした保険代理店の人が電話を掛けてきて、「車のナンバー、教えて」といきなり言ってきました。ナンバーをうろ覚えだった私は「わからないので、修理工場に聞いて欲しいです」と答えました。そしたら「何?自分の車のナンバーもわからないの?自分のだよ」とおっしゃいました。私は「すみません」と答えた直後「は?なに、もう修理工場に入れたって、まさか代車にもう乗ってるの?」とまくし立てられました。そして「じゃあ、自分チの住所は分かる?」と。さすがの私も、自分の家の住所は言えるのでお答えしたら、「はい、わかりました」(ガチャン)って電話を切られました。 私は、10年以上、うつ病を通院治療中で、この件のあとから、気持ちが落ち込み、眠れず、意味もなく涙が出たり、意欲が格段と低下してしまいました。主治医の先生に話し、PTSDではないか…と尋ねたところ、「PTSDの診断は難しい」と、薬で調節してみましょう…と、また強い抗うつ薬と睡眠薬を処方されました。 ぶつけてきた中年女性の反省や謝罪のない態度(まるで、私が黒色の車をそこに停めていたが悪いような言いぐさ)、保険代理店の、私をバカにしたような物の言い様。 どうやっても、収まりがつかず、体調が悪い日が続きます。 先方からは、「申し訳なかった」「代車でご不便をお掛けします」などの言葉はありません。 保険代理店の人にもバカにされたと思っています。 まるで私が、悪いような、なぜ、私が苦しまなければいけないのか、わかりません。 慰謝料のようなものは、取れないでしょうか?
大変な心労であることをお察しいたします。 もっとも、残念なことながら、一般的には、自動車事故案件で事故による直接的な被害物品が動産だけの場合には慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いといえます。 ただ、利用可能な弁護士費用特約があるような場合であれば(担当弁護士の判断にもよりますが)、試行的な慰謝料請求訴訟も含めた形で対応することは不可能ではありません。 そこで、一度弁護士費用特約の利用の可否を確認してみてはいかがでしょうか。
丁寧に、分かりやすくご回答いただきありがとうございます。 私とすれば、侮辱罪で訴えたいのですが、いかがなものでしょうか? 相手方の物の言い様、保険代理店の見下した言葉は、私を侮辱したと感じています。
相談者(ID:03112)からの返信
- 返信日:2022年10月06日
物損事故における加害者からの請求
相談者(ID:03279)さんからの投稿
投稿日:2022年10月13日
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。 当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか? 又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。 過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、 当方の損害額×0.9 を相手に請求できる一方で、 相手の損害額×0.1 を相手に支払わらなければなりません。 そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。 このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。