交通事故で仕事を休んだ際に請求できる補償の基礎知識

交通事故で仕事を休んだ場合、その休みが原因で減った収入に対する補償(休業損害)を請求できます。

「事故で怪我を負って働けない」という状態であれば、その期間は収入の補償を受けられます。

この記事では、交通事故が原因で休業した際に、被害者が請求できる損害賠償について解説します。

事故の怪我のせいで働くのが厳しくなってしまった、とお悩みの方は、参考にしてみてください。

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仕事を休んだ場合は休業損害を請求できる

休業損害とは、交通事故が原因の休業で収入が減った際に請求できる損害賠償です。

正社員、アルバイトなどの雇用形態は関係なく、労働をして収入を得ている方であれば、休業損害を請求する権利が認められています。

休業損害が支払われる条件

休業損害が支払われる期間は、交通事故の負傷により客観的に就労が困難と認められる期間です。

大切なのは客観的に就労困難であるかどうかです。

そのため、休業するべきか明確でない場合、医師に相談して就労不能の診断書を作成してもらうという方法も検討に値します。

収入がなくても請求できるケース

収入を得ていなくても、専業主婦(主夫)には休業損害を請求する権利があります。

専業主婦は家事労働に従事していると扱われるからです。

専業主婦が負傷をした場合には、家事がこなせない期間の補償を請求できます。

なお、専業主婦の1日あたりの休業損害は、その年の女性平均年収を参考に算出され、1日あたりおよそ1万円程度で計算されます。

主婦の休業損害についての詳細は、以下の記事を併せてご覧ください。

休業損害の計算方法

基本的には、休業損害は直近3ヶ月の収入を参考に算出されます。

1日あたりの基礎収入(直近3ヶ月の収入÷90)×『休業日数』=『休業損害』

<月給30万円の会社員が15日休んだケース>

『30万円』×『3』÷『90』=『1万円(1日あたりの基礎収入)』

『1万円(1日あたりの基礎収入)』×『15日(休業日数)』=15万円

『休業損害』=15万円

なお、上記の計算例は正規雇用で働く労働者の収入を参考にしたものです。個人事業主やアルバイトの場合には、計算方法が異なる可能性があります。

補償を受けるには休業損害証明書が必要

休業損害証明書とは、交通事故で負った怪我の療養で仕事を休み、収入が減ったことを証明するための書類です。

休業損害を請求する際には、会社に書類の作成を申請する必要があります。

基本的には会社側が作成するものであり、被害者自身が書類の作成をする必要はありません。

ただし、個人事業主や専業主婦が休業損害を請求する場合、休業の記録は別の方法に頼らざるを得ません。

休業損害の請求に関するQ &A

有給を使ったら休業損害を請求できない?

交通事故被害では、有給を使った期間も休業日数としてカウントし、休業損害を請求することが可能です。

有給を使った場合は収入の減少はありませんが、本来なら任意で使える権利の消費を余儀なくされているため、休業損害の請求が認められています。

休業損害はいつ支払われる?

交通事故の損害賠償は、治療を終えて示談が成立した後の一括払いが通常です。

ただ、その期間ずっと収入が減ったままでは、生活に影響が生じてしまいます。

そのため、保険会社に申請をすることにより、前支払いが認められるケースもあります

休業損害以外に請求できる損害賠償

休業損害は、あくまで交通事故の損害賠償の一種です。

事故の怪我が原因で仕事を休んだ際に請求できるのは、休業損害だけではありません。

ここでは、人身事故(被害者が負傷した事故)で請求できる代表的な損害賠償を2つご紹介します。

治療費用

交通事故の被害者は、病院での治療費や薬代だけでなく、治療に関連する費用をすべて請求することができます。

治療関連で発生する主な費用としては、以下の種類が挙げられます。

項目

内容

治療費

入院や通院で怪我の治療をする際にかかった費用

入院雑費

寝具や洗面具に電話代など、入院中に必要な雑費(1日あたり1,400〜1,600円が目安)

通院費用

交通費や宿泊費など、通院する際にかかった費用

付添看護費

怪我で付き添いが必要になった場合に請求できる看護費用

児童の学費等

学習の遅れを取り戻すための学習費、子供を預けざるを得ない状況になった場合の負担額など

慰謝料

交通事故の慰謝料は、怪我を負ってから治療終了までにかかった通院日数・期間を参考に算出されます。

また、保険会社の基準(自賠責基準と任意保険基準)と裁判所の基準(弁護士基準)のうち、どれが適用されるかによって相場が変わってきます。

<通院慰謝料の相場>

通院期間

自賠責基準※1

任意保険基準(推定)

弁護士基準※2

1ヶ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヶ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヶ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヶ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヶ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79) 万円

6ヶ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89) 万円

※1 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料

大半の交通事故では、加害者側の任意保険会社に損害賠償の請求を行うため、まずは任意保険基準により算定されるケースが多いといえます。

弁護士を雇うと損害賠償を増額できる可能性が高い

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の相場が最も高額です。

弁護士に依頼すれば弁護士基準で計算・請求することが期待できるので、損害賠償の金額に納得いかない場合は、法律相談を受けてみることをおすすめします。

弁護士への依頼にはそれなりの費用が必要ですが、弁護士基準による増額分が費用を上回るケースは珍しくありません。

費用を差し引いて収支がプラスになるようなら依頼をした方が得ですので、自分の状況ではどうなのか、法律相談で見積もりを出してもらうとよいでしょう。

なお、ご自身または同居している家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。

その場合は費用倒れの心配は必要ないので、弁護士への依頼を積極的に検討してみてください。

まとめ

交通事故が原因の負傷で仕事を休んだ被害者には、休んでいる期間に減少した収入を損害賠償(休業損害)として請求する権利があります。

会社から休業損害証明書を作成してもらい、それを加害者側の保険会社に提出することで、休業損害の支払いを受けることが可能です。

ただし、休業損害の請求では休業期間に関して揉め事が生じるケースも多々あります。

トラブルが生じた際は、弁護士にお気軽にご相談ください。

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