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交通事故の被害者には、年齢・性別・職業に関係なく、皆平等に慰謝料を請求できる権利があります。もちろん専業主婦も例外ではありません。
ただし、休業損害(仕事を休んでいる間の給料保障)に関しては、一般の労働者とは請求条件や計算方法が変わってきます。
そのため、主婦で交通事故の被害に遭われた方は、損害賠償請求の前に休業損害のルールについて確認しておいた方がよいでしょう。
この記事では、主婦が交通事故に遭った場合の、慰謝料相場と休業損害の計算方法をご紹介します。これから損害賠償の請求手続きを控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識
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まずは主婦が請求できる慰謝料などを解説します。
交通事故による慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対する賠償です。交通事故で怪我した際の慰謝料には「入通院(傷害)慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。
上記のとおり、慰謝料は人が受けた精神的苦痛に対する賠償ですから、慰謝料の算定に収入の有無は関係ありません。つまり、無収入の主婦でも収入がある会社員などと同様に慰謝料を請求することが可能です。
入通院(傷害)慰謝料は、交通事故によって病院での入院や病院その他の施設への通院を強いられたことによって被った精神的苦痛に対する賠償です。ただ、精神的苦痛というのは人の内面にかかわることです。したがって、同じ交通事故でも精神的苦痛の程度、すなわち慰謝料は人により異なる可能性があり、そうすると慰謝料を支払わなければならない加害者の間でも不公平間が生じてしまいます。
そのため、交通事故の慰謝料は一定の基準に基づいて計算されています。その基準というのが「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つです。
自賠責基準は、自賠責保険への加入を義務付ける自動車損害賠償保障法(以下、自賠責法といいます)などに基づく基準です。もともと、自賠責法が交通事故における最低限度の補償を確保するための法律ですから、自賠責基準は上記の3つの基準のうち最も低い算定基準となっています。
自賠責基準による入通院(傷害)慰謝料は
【自賠責基準による入通院(傷害)慰謝料の計算式】
の計算式で算定されます。
※2020年(令和2年)4月1日以降の交通事故の場合。同年3月31日以前の交通事故の場合「4,200円」
対象日数は、以下のいずれか少ない日数を採用します。
たとえば、交通事故直後に20日間入院、退院後90日間通院(実通院日数は30日)という場合、
で後者の方が少ないですから、実入通院日数が「対象日数」とされます。
したがって、自賠責基準による入通院(傷害)慰謝料は
となります(※あくまで目安で、個別事情によって増減があります)。
次に、任意保険基準は自動車の任意保険会社が独自に定めている基準です。自動車保険会社の統一した支払い基準はなく、また、その基準も公表されていません。
したがって、上記の自賠責基準のように具体的な金額を算定することはできませんが、任意保険基準を用いた入通院(傷害)慰謝料は自賠責基準よりも高く、後記の弁護士基準よりも低いと言われています。つまり、任意保険基準は、自賠責基準と弁護士基準のちょうど中間に位置するようなイメージです。
最後に、弁護士基準は過去の裁判例などを基にした基準です。弁護士が加害者や加害者の保険会社と示談交渉する際、裁判の際などにこの基準を用いることから弁護士基準(あるいは、裁判所基準)と呼ばれています。
弁護士基準は、日弁連交通事故センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称、赤本)に掲載されています。赤本には、損害賠償額の算定方法や過去の裁判例、入通院(傷害)慰謝料の算定基準も掲載されており、交通事故を取り扱う弁護士にとって必携の書籍といっても過言ではありません。
赤本には、入通院(傷害)慰謝料の基準について「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」の表が設けられています。原則として「別表Ⅰ」を使って入通院(傷害)慰謝料を算定しますが、むち打ち、軽度の打撲など他覚的症状がない場合は「別表Ⅱ」を使います。
それでは、自賠責基準で用いたケース(交通事故直後に20日間入院、退院後90日間通院(実通院日数は30日))の場合の、弁護士基準を用いた入通院(傷害)慰謝料を算定してみましょう。
【別表Ⅰの場合】
まず、弁護士基準の入院期間1カ月(30日)の入通院慰謝料(基準額)は「53万円」です。しかし、事例では入院期間が20日と1ヶ月にも達していませんから、その場合は日割り計算します。すなわち、「53万円×2/3=35万円」が入院期間の基準額となります。
次に、弁護士基準の通院期間3カ月(90日)の基準額は「73万円」です。そして、これに上記の「35万円」を足した「108万円」が入通院慰謝料の基準額となります。
なお、たとえば、通院期間(90日)に比べて、実通院日数が極端に短いなど通院期間が実態にそぐわない場合は、症状、治療内容などを踏まえ、「実通院日数の3.5倍」を通院期間の目安とする場合もあります。たとえば、実通院日数が10日の場合、「10日×3.5=35日」が通院期間の目安となります。
そして、通院期間35日の基準額は「28万円+(52万円-28万円)×5/30=32万円」となり、これに入院期間の基準額である「35万円」を足した「64万円」が入通院慰謝料の基準額となります。
もっとも、上記の「108万円」や「64万円」という金額はあくまで目安で、傷害の部位およびその程度、あるいはその他の個別具体的事情(ギプスを固定して自宅療養中、やむを得ない理由によって通院できなかったなど)がある場合は、それらの事情も考慮して最終的な入通院(傷害)慰謝料を算定します。
後遺障害慰謝料は後遺障害を負ったことによって被った精神的苦痛に対する賠償です。後遺障害慰謝料を請求するには、症状固定後に、加害者の自賠責保険会社に対して後遺障害と等級の認定申請を行う必要があります。
そして、認定を受けた等級によって後遺障害慰謝料の基準額が決まります。この基準額の算定にも「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」があり、弁護士基準を用いて算定した後遺障害慰謝料が最も高くなる傾向があります。
休業損害とは、交通事故による怪我の治療のため休業を余儀なくされ、その間、収入を得ることができなかったことによって生じた損害のことをいいます。「主婦は収入がないため、休業損害を請求することはできない」と思われている方もいますが、主婦でも、休業損害を請求することは認められています。
休業損害は「基礎収入日額×休業日数」で計算されます。
主婦の「基礎収入日額」は、自賠責基準で、基本、「1日 6,100円(※2020年3月31日以前の交通事故については5,700円)」です。他方で、弁護士基準で「約10,630円(=令和元年賃金センサス(※)約388万円÷365日)」です。「休業日数」は医師が必要とした治療期間内で、実際に休業した日数のうち、怪我の内容・程度等を鑑みて相当な日数のことです。必ずしも家事を休んだ日=休業日数ではないことに注意が必要です。
※賃金センサス
厚生労働省が毎年実施している賃金に関する統計調査をまとめたもの。毎年更新され、基礎収入の目安とされます。
逸失利益とは、交通事故の被害に遭わなければ得ることができたであろう利益(収入など)のことをいい、怪我した場合に請求できるのは後遺障害逸失利益です(死亡の場合は、死亡による逸失利益)。交通事故による逸失利益分を損害額とし、これを加害者に対して請求するというわけです。
休業損害と同様、主婦であっても、この逸失利益を請求することは可能です。逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算されます。
主婦の「基礎収入」については、賃金センサス全平均年齢を取るのが一般的です。労働能力喪失率は、基本的には、後遺障害等級に対応した喪失率が適用されます。
よく誤解されやすいので注意が必要なのですが、【慰謝料=休業損害(主婦手当)】ではありません。慰謝料と休業損害はあくまで交通事故の損害賠償の一部なので、それぞれ別々に請求することが可能です。
慰謝料と休業損害の違い |
|
慰謝料 |
交通事故で怪我を負って通院した際、その精神的苦痛への補償として支払われる賠償金 |
休業損害 |
交通事故の負傷が原因で仕事を休んだ際、その休みによって減った収入への補償として支払われる賠償金 |
なお、交通事故の損害賠償は慰謝料と休業損害だけでなく、『自動車の修理代』や『病院の治療費・通院費』など、被害の状況によって請求できる賠償金は多岐に渡ります。
この記事では、慰謝料と休業損害に関して解説をしていきますが、ほかにどんなものを損害賠償として請求できるのか確認したい場合は、以下の記事をご覧ください。
交通事故の被害者になったときに請求できる慰謝料には、『入通院慰謝料』と『後遺障害慰謝料』があります。これらは入通院をした期間や後遺症の度合いによって相場が決まっているので、主婦だからという理由で金額が変わることはありません。
交通事故の慰謝料 |
|
入通院慰謝料 |
入通院が必要になる怪我を負わされた精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害慰謝料 |
後遺症を負わされた精神的苦痛に対する補償 |
ただ、交通事故の慰謝料には3種類の算出基準があり、どの基準で慰謝料を算出するかによって金額が変わってきます。ここでは各基準の慰謝料相場の目安を確認していきましょう。
交通事故の慰謝料算出基準は、『自賠責基準』『任意保険基準』『弁護士基準』の3種類があります。基本的には、【弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準】で弁護士基準の慰謝料が最も高額になります。
交通事故慰謝料の算出基準 |
|
自賠責基準 |
交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準 |
任意保険基準 |
自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの補償が受けられる |
弁護士基準 |
裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い |
大半の事故では、加害者側の保険会社から支払いを受けるため、任意保険基準が適用されるケースが一般的です。なお、弁護士に交通事故問題を依頼した場合には、弁護士基準が適用される可能性が非常に高くなるでしょう。
入通院慰謝料は、入通院をした期間と日数を基に決定されます。各基準の慰謝料相場は以下のとおりです。
<入通院慰謝料の相場>
入通院慰謝料は各基準で計算方法が異なるので、ここでは大まかな目安を紹介させていただきました。入通院慰謝料の計算方法の詳細について確認したい場合は、以下の記事を併せてご覧ください。
通院期間 |
自賠責基準(※1) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準(※2) |
1ヶ月間 |
8万6,000円 (4万3,000円) |
12万6,000円 |
28(19)万円 |
2ヶ月間 |
17万2,000円 (16万8,000円) |
25万2,000円 |
52(36)万円 |
3ヶ月間 |
25万8,000円 (25万2,000円) |
37万8,000円 |
73(53)万円 |
4ヶ月間 |
34万4,000円 (33万6,000円) |
47万8,000円 |
90(67) 万円 |
5ヶ月間 |
43万円 (42万円) |
56万8,000円 |
105(79) 万円 |
6ヶ月間 |
51万6,000円 (50万4,000円) |
64万2,000円 |
116(89) 万円 |
※1:初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。
※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料
後遺障害慰謝料は、損害保険料率算出機構から認定された後遺症の等級によって決定されます。後遺障害の等級は第1級から第14級まであり、各等級の慰謝料相場は以下のとおりです。
<後遺障害慰謝料の相場>
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
主婦の休業損害の計算方法は以下の2パターンです。自賠責基準が適用された場合は①の計算式、弁護士基準が適用された場合は②の計算式で算出されます。
休業損害の計算式 |
※近年の女性の平均年収は370万円程度で、日割りで1万円程度になる場合が多い |
任意保険基準に関しては、その保険会社の基準によってどのように計算されるかが異なります。ただ、一般的には自賠責基準と同等もしくは少し高めの金額に設定される傾向が強いようです。ここでは、休業損害の計算方法の詳細について確認していきましょう。
原則的には、『主婦の休業日数』=『主婦業をできなかった日』ですが、主婦業は会社と異なり、休んでいた事実を証明する証拠がありません。そのため、専業主婦の休業日数は病院への入通院の日数を基礎とするケースが多いです。
また、治療期間が長期に渡る場合には、事故発生から完治までの期間で、段階的な計算式を用いるケースもあります。通常、通院後期になるにしたがって、金額が低くなっていきます。
通院期間120日の計算例 |
※計算式に明確な基準はありません、あくまで計算例としてご参考にください |
どのように休業日数が判断されるかは状況によりけりですが、いずれにせよ通院した事実を証明する書類が重要な判断材料になります。ですから、病院の診断書や領収書などは必ず残しておきましょう。
主婦業だけでなくパートやアルバイトをしている場合には、その仕事の休業損害と主婦業の休業損害を比較して、金額が大きい方の休業損害を請求することが可能です。
なお、週5日フルタイムで働いているという状況を除けば、主婦業の休業損害の方が高額になるケースがほとんどかと思われます。
専業主夫の休業損害の計算方法は専業主婦と同じです。弁護士基準の場合でも、男性でなく女性の平均年収が適用されます。
性別によって主婦業の業務内容が変わることはないため、専業主夫と専業主婦は同様に扱われています。
<自賠責基準>
『5,700円』×『8日』=4万5,600円
<弁護士基準>
『377万8,200円』÷『365』×『8日』=8万2,809円
<自賠責基準>
『5,700円』×『15日』×『100%』=『8万5,500円』
『5,700円』×『15日』×『75%』=『6万4,125円』
『5,700円』×『15日』×『50%』=『4万2,750円』
『5,700円』×『15日』×『25%』=『2万1,375円』
合計:21万3,750円
<弁護士基準>
『377万8,200円』÷『365』×『15日』×『100%』=15万5,268円
『377万8,200円』÷『365』×『15日』×『75%』=11万6,451円
『377万8,200円』÷『365』×『15日』×『50%』=7万7,634円
『377万8,200円』÷『365』×『15日』×『25%』=3万8,817円
合計:38万8,170円
※女性の平均年収は『2017年の賃金センサス』を適用
横断歩道を横断中に、車の横をすり抜けてきたバイクに衝突された事故で、足の甲を骨折し3週間の入院。
保険会社から損害賠償15万円を提示されたものの、生活が不便だったことと、数ヶ月家事をできなかったことなどを考慮すると十分とは感じられず、弁護士事務所に金額が適切なのかを相談されました。
提示された損害賠償には休業損害が含まれておらず、また過去の判例と比較しても安すぎると思われました。
しかし、弁護士が交渉しても保健会社は慰謝料を増額する予定がありませんでした。
そこで、交通事故紛争処理センターに申し出を行い、相談者様が受けた不憫を詳細に説明。
同センターのあっせんにより保険会社が120万円の示談金を支払うという内容での和解に成功しました。
自転車で交差点を横断中に、左折進行してきた自動車に追突された事故。約1年6ヶ月通院をし、症状固定後に後遺障害14級が認められました。
その後、約171万円の示談金を提示されたものの、金額が適切か相談されました。
弁護士が交渉を行ったことで、裁判基準に近い休業損や逸失利益を獲得することに成功しました。
また、加害者側が左折時にアクセルとブレーキを間違えたことが発覚したため、過失割合10%を0に変更することに成功しました。
弁護士基準とは、判例(過去の裁判結果)を基に損害賠償を算出する基準です。そのため、弁護士基準での請求には判例や法律に関する知識が欠かせません。個人での請求は難しいので、基本的には弁護士に依頼することになるでしょう。
弁護士への依頼には費用がかかりますが、慰謝料も休業損害も、弁護士基準が適用されるか否かで金額に大きな差が生じます。ですから、まずは法律相談を利用して増額可能な損害賠償の見積もりを出してもらい、それから依頼を検討されることをおすすめします。
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