慰謝料、後遺障害、逸失利益、休業補償総額の示談金

交通事故
交通事故慰謝料

弁護士法人勝浦総合法律事務所様から早々の回答を頂きました。大変参考になりました、有難うございます。

当方が弁護士依頼された際に、肋骨骨折2本、鞭打ち、腰椎を痛め相談したところ、見通しとして、赤い本(裁判基準)として1ケ月入院の仮に6ケ月通院すると、慰謝料150万位、後遺障害110万逸失利益75万に+休業損害+交通費、入院雑費で総額の85%から90%で示談と言われてましたが、示談直前に入院33日通院9月+14日で請求額は175万(慰謝料)が請求額は裁判基準で132万、逸失利益は75万請求額は45万と減額でこの金額が裁判基準ですと言われ、総請求額は317万ですが、裁判基準では238万でこの金額が請求金額で保険会社との示談金額は190万です。

この金額が出れば一方的に示談しますといわれました。ちなみに、後遺障害は14級が決定し自賠責より75万振込済み。後遺障害だけは裁判基準は110万なので75万を差引35万満額請求と言われています。何が裁判基準か、どこまでが示談かわかりません。190万で示談しないといけないのですか。保険の弁護士費用特約で交渉してもらっていますが、解任できますか。

相談者(ID:)さん

2016年11月14日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

ご連絡いただき、有難うございます。 具体的な内容については、治療過程など細かな情報が必要とな...

ご連絡いただき、有難うございます。
具体的な内容については、治療過程など細かな情報が必要となりますので、サイト上のやりとりで判断することは難しいかと存じます。

ただ、弁護士特約を付けているのであれば、低い水準で和解せずに、訴訟を行うという選択肢もあると思います(こぱ様の費用負担にはならないので。)。

いただいた内容だけを拝見すると、現在の示談額は低いような気がしますが、現在の弁護士さんのお考えもあると思いますので、この情報だけで判断はできません。

弁護士特約を使っていても解任は可能ですが、まずは、解任はなさらずに、別の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
(当事務所でももちろん、ご相談はお受けできます)

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回答した弁護士のご紹介
勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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