人身事故と自賠責保険

交通事故
損害賠償

>http://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-3267.html
このサイトに以下の文言があります.
>物損事故の場合、自賠責保険からの支払いを受ける事ができません。自賠責の補償対象は人身損害だけだからです。
以前に保険業の方に事故によってうけた怪我に対する自賠責保険(医療費)は物損か人身かによらないときいたことがあるのですが
どちらが正しいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月06日

弁護士の回答一覧

山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

物損事故につき、自賠責保険から支払を受けられないというのは、自動車の修理代のように物に関する損...

物損事故につき、自賠責保険から支払を受けられないというのは、自動車の修理代のように物に関する損害については支払を受けられないという意味です。
警察が物損事故として取り扱っていたとしても、医療費のように人身に関する損害については自賠責保険から支払を受けられます。
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回答した弁護士のご紹介
山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
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事故による怪我がなく物損のみの事故であれば自賠責保険の対象にはなりません。 事故による怪我が...

事故による怪我がなく物損のみの事故であれば自賠責保険の対象にはなりません。
事故による怪我があるにもかかわらず、警察で物件事故と扱われている場合は、人身事故証明書入手不能理由書をがあれば自賠責保険から治療費の支払いを受けることができます。
ご質問のサイトの記載は、物損のみの事故の場合自賠責保険から支払いを受けることができないという趣旨であれば正しいと言えます。また、保険業の方が言われた内容は、警察で物件事故と扱われていても、人身事故証明書入手不能理由書があれば自賠責保険から治療費の支払いを受けることができるという趣旨であれば正しいと言えます。
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