前方車両が故意に急ブレーキを踏んだため追突してしまった時の過失割合

交通事故
過失割合

車を追い抜いたら、運転手が逆上したのかまた抜き返してきました

私は、相手にしていなかったのですが結果として
抜いたり抜かれたりという状態になってしまっていて
相手が血迷ったのか私の前にでて急ブレーキを踏み追突してしまいました。

相手は、むちうちになってしまったようなのですが
この場合、過失割合はどうなるのでしょうか。

私に賠償責任はあるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月23日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

 前方車両が「急ブレーキを踏んだ」とのことですので、道路交通法24条違反(急ブレーキの禁止)に...

 前方車両が「急ブレーキを踏んだ」とのことですので、道路交通法24条違反(急ブレーキの禁止)に該当する可能性があります。この場合の基本過失割合は、前方の車両:追突した車両=30%:70%です。

 事故現場が幹線道路の走行車線上の場合、車の流れに従って走行するのが通常とされることから、基本過失割合は、前方の車両:追突した車両=40%:60%へ修正されます。

 「故意に」急ブレーキを踏んだことが立証できれば基本過失割合を修正できる可能性がありますが、故意であることを立証することは難しい場合もあります。

 また、ご相談者様に賠償責任は発生します。治療費や車両修理代等の総損害額のうち、相手方の過失割合に相当する金額が過失相殺により控除され、控除後の残額をご相談者様(保険会社)が負担することとなります。 
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
浅川 有三
弁護士(浅川倉方法律事務所)

既に他の先生が回答されているため、補足して回答させていただきます。 追突の場合の過失割合...

既に他の先生が回答されているため、補足して回答させていただきます。

追突の場合の過失割合については、他の先生が回答されているとおり、基本的には被追突車の過失割合が低くなります(被追突車の急ブレーキが立証できない場合、0:100をベースに修正していくことも考えられます)。

しかし、被追突車が、追突車の車線に車線変更をした直後に衝突をしたと認定できる場合には、後続直進車(追突車)の過失割合が低くなり、その場合の基本的過失割合は
30(車線変更車):70(後続直進車)
となります。
事故が追突形態なのか、追い越し形態なのかは、車線変更をしてから衝突までの時間や、損傷の状況等を考慮して判断されることとなります。

もっとも、事故に遭う前から、両車両が互いに幅寄せをしたり、クラクションを鳴らしあっていたなどの事情がある場合、事故を互いが誘引し合っていたとして、過失割合を50:50と判断されるケースもあります(過去、私が担当した訴訟でも、同じような判断になったことがあります)。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
浅川 有三
弁護士(浅川倉方法律事務所)
住所東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館地階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

小さな悩みから大きなトラブルまで、依頼者様が納得できる解決を!

注力分野
Icon fudousan不動産トラブル
Icon kotsujiko交通事故
Icon internetインターネット
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

具体的な状況によりますが何らかの過失はありうるでしょう。保険会社が過失割合も含めて対応すると思...

具体的な状況によりますが何らかの過失はありうるでしょう。保険会社が過失割合も含めて対応すると思われるので、保険会社担当者と連絡を取りあるようにしたほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

保険会社との過失割合の交渉

過失割合が決まりません。追突された側なのですが2割の過失相殺を主張されています。相手側いわく、急ブレーキをしたとのことですが、常識の範囲内のブレーキだったと思いますし、路上にブレーキ跡は残っておらず納得できません。いつまでも話が平行線で一行に示談とならな...

1
0
相談日:2014年03月17日
双方に一時停止のある道幅が同程度の交差点にて発生した事故の過失割合

双方に一時停止のある道幅が同程度の交差点にて。
こちらが一時停止、左右確認後発進した際に右側より一時停止無視で突っ込んできた車に右側面をぶつけられました。

双方一時停止の交差点の判例は無いらしく、この場合どのような過失割合が妥当なのか教えて下さい。

1
0
相談日:2015年09月03日
過失割合で保険会社が揉めています。

お世話になります。
片側一車線の道路で、対向車が自転車を追い抜くために黄色いセンターラインをオーバーした状態で突っ込んできてました。こちらはクラクションを鳴らして回避行動を取りましたが、相手の車の右側前部と自分の車の右側後部が接触しました。
ところが...

2
0
相談日:2015年09月08日
車同士の事故の過失割合

相手側が優先道路(黄中央線)でこちら側には一時停止線ありの交差道路。一時停止して左右確認して左側から直進車両を認めたが大丈夫と判断してゆっくり直進して渡り切ろうとしたが 相手が左後輪後ろからバンパーにかけてぶつかりました。相手が言うには気が付いたらこちら...

1
1
相談日:2014年10月18日
過失割合に納得が行かない場合の対処法

事故被害者です。停車中に追突されたのですが、相手方の保険会社が過失割合9対1でこちらの話は一切聞いてくれません。このような場合はどうすればよいのでしょうか。弁護士の先生は過失割合の交渉からでも介入していただけるのでしょうか?

2
0
相談日:2014年10月07日
弁護士特約はいつ頃使えばいいのでしょうか?

優先道路を走行中、一旦停止無視の車に衝突されました。
私の車は廃車(新車3年目)です。私自身、頚椎捻挫、腰痛症、下顎打撲にて通院中です。子ども(4歳)も乗車してましたが、幸い怪我はありません。
相手方から損害賠償の計算額、事故の割合(まだ確定ではあり...

1
0
相談日:2016年06月24日
フリーワード検索で法律相談を見つける

交通事故に関する法律ガイドを見る