接触の無い事故で保険会社の提示に納得がいかない

交通事故
損害賠償

夜の2車線道路の右車線走行中、左道路外から相手車両が飛び出してきました。夜で距離感がわからずとのこと、とっさにハンドルを右に切って中央分離帯に激突、肩関節脱臼、鎖骨骨折と頚椎捻挫等々で全治3週間。接触なしなので、過失割合9対0との提示。こちらの車はフレームが割れて、走行不能。

保険会社からは39万の修理代の9割支払いと言われ納得いきません。車も修理は安全性に不安を感じています。同程度の車の買い替え希望。仕事は夜のアルバイトのため、休業損害を請求するのも不安に思っています。源泉徴収が出ないためです。弁護士さんを探しています。

相談者(ID:)さん

2015年10月14日

弁護士の回答一覧

大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)

1 車の買替えについて ・修理費>車両の時価に買替諸費用を加えた金額の場合→全損となり、車両...

1 車の買替えについて
・修理費>車両の時価に買替諸費用を加えた金額の場合→全損となり、車両の買替差額(車両の時価と売却代金の差額)を損害額として請求できます。
・修理費<車両の時価に買替諸費用を加えた金額の場合→修理費が損害額となりますので、これを上回る車両の買替差額は請求できません。
まずは、車両の時価や修理費の見積を算定する必要があります。

2 休業損害について
勤務されているご職場に対して休業損害証明書を出してもらえるようお願いしてみて下さい。なお、源泉徴収票は、休業損害証明書に記載された月例給与の額を証明するために必要となるもので、源泉徴収票がない場合でも賃金台帳の写し等を休業損害証明書に添付するなどで月例給与の額を証明することは可能です。もし、ご職場から、「源泉徴収票がないから休業損害証明書を出せない。」と言われているのであれば、この点を説明されてみてはいかがでしょうか。

これらの資料が取得できない等、お困りのことがございましたら、いつでも弊所までご相談ください。

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大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)
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