事故の状況
青信号で横断歩道を歩行中に、右折してきた加害者車両と衝突してしまいました。
依頼内容
2年半にわたる入通院を続けたところで、やっと症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えましたが、残念なことに大腿部に瘢痕(はんこん)が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行い、大きな瘢痕が残っていることを理由に、併合11級が認定されました。
しばらくすると、保険会社から示談金の提案がありましたが、示談金額が低く、ご相談者の方は、このまま示談を進めていいのか疑問を持ちました。そこで、交通事故に詳しい弁護士に話を聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
弁護士は、いただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺い、後遺障害の認定結果が妥当であること、加害者側の保険会社から提示された慰謝料については、ケガの痛みや日常生活への支障などが加味された金額か定かではないため、増額の見込みがあることなどをお伝えしました。
ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉に向けた準備を開始しました。
ケガの大きさや日常生活への影響を考慮し、入通院慰謝料と後遺症慰謝料について、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」により計算した金額での賠償を主張。粘り強く交渉した結果、入通院慰謝料および後遺症慰謝料について、弁護士基準の満額が認められ、当初提示されていた金額からは約500万円の増額に成功しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。