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自転車と自動車事故の割合について
相談者(ID:36366)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
自転車と自動車事故です
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
過失割合に関しては具体的な状況を把握しなければ検討できませんので、一度正式な法律相談を受けることをお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
出来れば素早く解決したい
相談者(ID:10646)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
自分は原付で相手も原付で後ろからぶつけられました。
事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。
ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません…
加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。
あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。
第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?
加害者が任意保険に加入しているのであれば、訴訟をすれば通常は、裁判所が認める賠償額を請求することが可能です。
他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。
いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。
なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
回答有難う御座います。
一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした…
相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです…
しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます…
何を話しても強気に出てきます。
もうただただ、面倒です…(T_T)
相談者(ID:10646)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
どうしたらいいか教えてほしい
相談者(ID:36746)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
現在生活保護の受給を受けており令和5年1月1日に事故を起こしました。その当時も生活保護を受けてました、事故は国道に設置されてるクッションドラムに追突しクッションドラム3個を壊しましたが他に相手等は居らずクッションドラム3個を壊しただけで事故処理もすましてその後国土交通省だったと思いますがクッションドラムの修理に取り掛かるから作業修理後に費用等の請求があるとの事で先日請求が来ましたがやっぱり生活保護を受給しててもそれは支払わなければならないのでしょうか?
金額は約34万円です
支払いが不能な場合には、分割支払いの相談をしたり、最悪の場合には自己破産を検討したりといった方法があります。
一度、お住まいの地域の法テラスで面談相談をうけてみてはいかがでしょうか。
慰謝料請求できるか、弁護士に相談した方がいいのか
相談者(ID:10156)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
現在:心療内科に通院中、親と連絡は一切取ってない
過去の経緯:小さい頃に実の親から虐待、親が再婚して再婚相手に灰皿投げられる。その後も言葉の虐待、精神的苦痛。今までかかったお金を請求されている。今も精神的苦痛でストレスもあり。
慰謝料請求自体は可能であると考えます。
問題は弁護士を利用する場合の費用対効果です。
この点に関しては、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみることをお勧めします。
日弁連の犯罪被害者支援制度としての無料相談を利用できる可能性もありますので、一度、お住まいの地域の弁護士会に電話をかけてみて、制度利用の可否を確認してみてはいかがでしょうか。
弁護士さんから相手に一括で払うよう連絡して欲しい
相談者(ID:41460)さんからの投稿
投稿日:2024年04月07日
優先道路を走行中、相手が駐車場から前方確認しず飛び出してきて僕の車左後方に衝突
保険に加入しておらず実費でお支払いすると言い
見積もりを提示したら分割払いでと言われ修理できないままの状態
弁護士に依頼して一括請求を行うことは可能です。
しかし、加害者が対物保険未加入の場合、弁護士からの一括請求を無視し、裁判の判決も無視するといった事案もあります。
そのような場合には、強制執行をしなければなりません。
そういった可能性も視野に入れつつ、どのように解決するのが最も合理的かは慎重に見極める必要があります。
そこで、どのように対応するのがベストかについて、一度正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
交通事故の慰謝料計算
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
弁護士に依頼する場合の費用
相談者(ID:03362)さんからの投稿
投稿日:2022年10月20日
現在、自身が自転車、相手が車で交差点での事故で、相手の保険会社から過失割合は相手が9割、自身が1割と言われています。自身の症状として頚椎捻挫、上下肢の打撲診断され通院中です。この場合、慰謝料は弁護士に依頼した場合としなかった場合でどの程度差が生じるのでしょうか。また弁護士費用はどの程度かかるのでしょうか。
相談者様の案件の場合、相談内容の情報からでははっきりとした予測をすることが難しいといえます。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
その際、これまでの通院回数や弁護士費用特約が使えるかどうかを確認しておかれるとよいでしょう。