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後遺障害の基本を徹底解説|交通事故に遭った人が知っておきたい基礎知識

アシロ 社内弁護士
監修記事
交通事故の後遺障害

交通事故で負ったけがや病気などが治療後も障害として残ってしまう状態のことを後遺障害といいます。

交通事故により後遺症が残り後遺障害等級認定を受けた場合には、加害者に対して慰謝料や逸失利益などを請求できます。

ただし、後遺障害等級の認定を受けるには一定の条件があり、認定を受けるための手続きも必要になります。そのため、これらの条件や手続きを知らない
と、十分な補償を受けられないかもしれません。


この記事では、後遺障害の概要や等級、認定手続き、保険金額・慰謝料額、認定のポイントといった、知っておきたい基礎知識を解説します。

また、後遺障害等級の認定や示談交渉で力になってくれる弁護士の見つけ方や弁護士に依頼するメリットも紹介します。

まずは、しっかりとした後遺障害についての基礎知識を身につけましょう。

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後遺障害等級認定を受ける必要性・重要性とは?

交通事故において後遺障害として認定されるかどうかは、損害賠償請求にあたって重要なポイントとなります。

後遺障害として認定されれば、入院・通院慰謝料などに加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益なども加害者に対して請求できるようになるからです。

要するに、交通事故による後遺障害と認められることで受け取れる損害賠償金が増えるのです。

【後遺障害と認定された場合・されなかった場合の損害賠償請求対象の比較】
 

後遺障害の認定なし

後遺障害の認定あり

治療費

あり

あり

治療に伴う交通費

あり

あり

入通院慰謝料

あり

あり

後遺障害慰謝料

なし

あり

逸失利益

なし

あり

そもそも後遺障害とは何か?

後遺障害とは、交通事故によって負ったけがが、これ以上治療を続けても改善する見込みがなく『等級』が認定されたものを言います。

医師から症状固定の診断を受けると、損害保険料率算出機構という専門機関によって障害の程度(等級)が判断されます。

その等級は「自動車損害賠償保障法施行令」で1級~14級まで定められており、被害者はその等級に応じて慰謝料や逸失利益を請求することになります。

後遺障害慰謝料と逸失利益とは?

後遺障害等級認定を受けると、加害者に対して後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することが可能です。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害に対して支払われる賠償金のことです。

後遺障害慰謝料の支払基準には自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準などがあり、一般に弁護士基準が最も高額とされています。

後遺障害逸失利益とは、交通事故の後遺障害によって働けなくなるなど、本来得られるはずだった収入が得られないことにより生ずる損害を言います。

後遺障害逸失利益の請求額にも後遺障害等級認定の等級が関係しており、それぞれの等級に応じた労働能力喪失率から逸失利益を算出します。

なお、後遺障害があっても収入が減少していなければ原則として逸失利益は認められません。

等級認定までの流れと主な必要書類

後遺障害の認定手続きには、加害者側の保険会社に手続きを依頼する「事前認定」と、被害者自身が行う「被害者請求」の2種類があります。

大まかな流れは同じで、仮に提出する資料が全く同じであれば得られる等級は同じになります。

以下で、等級認定までの大まかな流れや主な必要書類について確認しましょう。

等級認定までの大まかな流れ

後遺障害の認定手続きには事前認定と被害者請求があり、この違いは損害保険料率算出機構に提出する資料を保険会社が集めるか、被害者自身が集めるかという点です。

以下に、認定までの流れをまとめておきます。

【交通事故から等級認定までの大まかな流れ】

1. 事故発生・ケガの治療

交通事故で負ったケガの治療・リハビリなどを受ける

2.症状固定

医師により症状固定の診断を受ける

3.後遺障害診断書の作成

後遺障害等級認定の手続きに必要な専用の診断書を、医師に作成してもらう

4.認定資料の作成・提出

事前認定:相手方の任意保険会社に診断書を提出し、ほかの必要書類は相手方の任意保険会社に準備してもらう

被害者請求:被害者が後遺障害等級認定に必要なすべての必要書類を準備し、自賠責保険会社に提出する

5.後遺障害の等級認定

損害保険料率算出機構によって後遺障害の等級の審査・認定がおこなわれる

6.結果の受け取り

認定結果の通知を受けて、それをもとに相手方と示談交渉をすすめたり、認定結果に対して異議申し立てなどをおこなう

認定手続きに必要な書類

事前認定では保険会社が必要書類を用意してくれますが、被害者請求では被害者自身が後遺障害等級認定のための書類を集める必要があります。

主な必要書類は以下のとおりです。

【後遺障害等級認定を受けるのに必要な主な書類一覧】

  • 支払請求書兼支払指図書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 印鑑証明書
  • 診断書・診療報酬明細書
  • 医療記録(カルテやレントゲン写真等)

その他にも、通院交通費や休業損害等の損害があれば、それに関連する資料もあわせて提出します。

後遺障害等級認定における「後遺障害診断書」の重要性

後遺障害等級認定は書面主義といって、書面に書かれた内容に基づいて審査をおこないます。

仮に何かしらの症状が残っている場合でも、その症状が後遺障害診断書に記載されていなければ後遺障害として認めてもらえません。

医師から後遺障害診断書を受け取った際は、必ず症状の記載漏れなどの不備がないかを確認しましょう。

後遺障害の等級の決まり方と「後遺障害等級表」

後遺障害に関する慰謝料・逸失利益は、基本的には損害保険料率算出機構によって審査された後遺障害の等級によって決まります。

その等級は介護の有無、後遺症のある部位、障害の種類・重さ・程度によって1級~14級の14段階に分類されています。

以下で、具体的な障害内容と自賠責保険による限度額について確認しましょう。

また、それぞれの自賠責基準による慰謝料額と労働能力喪失率についてもまとめておきます。

介護を要する後遺障害の等級と限度額

まずは、介護を必要とする後遺障害の場合について確認しましょう。

この後遺障害には1級と2級が設けられており、それぞれの保険金限度額は4,000万円と3,000万円となっています。

別表第一 (第二条関係)

等級

介護を要する後遺障害

保険金額

第一級

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

四千万円

第二級

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

三千万円

引用元:自動車損害賠償保障法施行令 | e-Gov法令検索

自賠責基準による慰謝料額と労働能力喪失率

等級

慰謝料等

労働能力喪失率

第一級

1,650万円

100/100

第二級

1,203万円

100/100

参考:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準

後遺障害の等級と限度額

次に、介護を必要としない後遺障害の場合について確認しましょう。

こちらの後遺障害の等級は1級~14級が設けられています。

また、級がひとつ変わるだけで保険金額が大きく変わります。

別表第二 (第二条関係)

等級

介護を要する後遺障害

第一級

一 両眼が失明したもの

二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

四 両上肢の用を全廃したもの

五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

六 両下肢の用を全廃したもの

第二級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

三 両上肢を手関節以上で失つたもの

四 両下肢を足関節以上で失つたもの

第三級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

五 両手の手指の全部を失つたもの

第四級

一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力を全く失つたもの

四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの

五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの

六 両手の手指の全部の用を廃したもの

七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第五級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの

二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

四 一上肢を手関節以上で失つたもの

五 一下肢を足関節以上で失つたもの

六 一上肢の用を全廃したもの

七 一下肢の用を全廃したもの

八 両足の足指の全部を失つたもの

第六級

一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの

二 咀そ嚼しやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

五 脊せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

第七級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの

二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの

七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの

八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの

九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

十一 両足の足指の全部の用を廃したもの

十二 外貌に著しい醜状を残すもの

十三 両側の睾こう丸を失つたもの

第八級

一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

二 脊せき柱に運動障害を残すもの

三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの

四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

八 一上肢に偽関節を残すもの

九 一下肢に偽関節を残すもの

十 一足の足指の全部を失つたもの

第九級

一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの

二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの

四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

六 咀そ嚼しやく及び言語の機能に障害を残すもの

七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

九 一耳の聴力を全く失つたもの

十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの

十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

十五 一足の足指の全部の用を廃したもの

十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの

十七 生殖器に著しい障害を残すもの

第十級

一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの

二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

四 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第十一級

一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

四 十歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

七 脊せき柱に変形を残すもの

八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの

九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第十二級

一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

三 七歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの

四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

八 長管骨に変形を残すもの

九 一手のこ指を失つたもの

十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

十三 局部に頑固な神経症状を残すもの

十四 外貌に醜状を残すもの

第十三級

一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの

二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

三 一眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの

四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

五 五歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの

六 一手のこ指の用を廃したもの

七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの

八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第十四級

一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

二 三歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの

三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

九 局部に神経症状を残すもの

引用元:自動車損害賠償保障法施行令 | e-Gov法令検索

自賠責基準による慰謝料額と労働能力喪失率

等級

慰謝料等

労働能力喪失率

第一級

1,150万円

100/100

第二級

998万円

100/100

第三級

861万円

100/100

第四級

737万円

92/100

第五級

618万円

79/100

第六級

512万円

67/100

第七級

419万円

56/100

第八級

331万円

45/100

第九級

249万円

35/100

第十級

190万円

27/100

第十一級

136万円

20/100

第十二級

94万円

14/100

第十三級

57万円

9/100

第十四級

32万円

5/100

参考:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準

後遺障害等級認定を受けるためのポイント

交通事故で後遺障害を負ったとしても、申請内容の不備などがあると「非該当」と判断されてしまう可能性もあります。

その結果、適切な補償を受けられず、今後の生活に困難が生じてしまうかもしれません。

そこで、ここでは後遺障害等級認定を受けるための3つのポイントを確認しておきましょう。

交通事故直後から治療を受ける

まずは交通事故と後遺症との間に因果関係が認められる必要があります。

因果関係を証明するポイントは、事故発生後にすぐに医療機関を受診して、適切な検査や治療を受けることです。これにより交通事故と後遺症の因果関係を証明しやすくなります。


事故発生から受診までの期間があくと、交通事故による後遺症なのか、他に原因があるけがなのか判断しにくくなってしまいます。

高頻度で継続的に治療を受ける

後遺障害の認定を受けるには、十分な治療・リハビリを受けたにも関わらず、これ以上改善が見込めず症状固定になっていると医師から判断される必要があります。

ある程度の頻度で通院を続けていれば、症状がずっと続いていることの裏付けとなり、後遺障害が認定されやすくなるでしょう。

あくまで一般論ですが「通院頻度は3日に1回」程度を目安にするとよいでしょう。

医学的所見を提示する

後遺障害の認定を受けるには、後遺症が生じていることが医学的・客観的に証明されていることが重要です。

提出する書類は後遺症によって異なりますが、たとえば、MRI・CT・レントゲンの画像や、視力検査、聴力検査、嗅覚検査、神経学的検査などの結果を提出することになります。

むちうち症などの場合、客観的な異常が見つからないケースもあるため、医師による適切な検査・診断を受ける必要があります。

後遺障害等級認定で弁護士に依頼するメリット

交通事故による後遺障害等級認定についてお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

特に被害者請求をおこなう際に弁護士に依頼すると、スムーズに必要書類を集めてもらえたり、認定を受けられる可能性が高まったりします。
ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを紹介します。

治療・リハビリに専念できる

被害者請求では、被害者自身が必要書類を集めたり、作成したりしなければなりません。

また、書類の種類は多く、作るのに専門的な知識も必要になります。

これら書類の収集や作成などを弁護士に依頼すれば、治療やリハビリに専念できるようになります。

後遺障害と認定される可能性が高まる

後遺障害等級認定の審査は書類主義でおこなわれるため、提出する書類の内容が非常に重要になります。

弁護士に依頼しておくと、後遺障害診断書に不備がないか、申請にあたって追加書類は必要ないかなどをチェックしてくれます。

その結果、被害者が負っている後遺症に見合った後遺障害等級が認められる可能性が高くなります。

示談金額が大幅に増える可能性がある

一般に保険会社は保険会社基準という支払基準で慰謝料額等を算定しますが、弁護士は弁護士基準をもとに示談交渉を進めてくれます。

慰謝料額は弁護士基準のほうが高く設定されているため、より多くの慰謝料を受け取れる可能性があります。

【任意保険基準と弁護士基準の慰謝料額の違い】

等級

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第一級

1,600万円程度

2,800万円

第二級

1,300万円程度

2,370万円

第三級

1,100万円程度

1,990万円

第四級

900万円程度

1,670万円

第五級

750万円程度

1,400万円

第六級

600万円程度

1,180万円

第七級

500万円程度

1,000万円

第八級

400万円程度

830万円

第九級

300万円程度

690万円

第十級

200万円程度

550万円

第十一級

150万円程度

420万円

第十二級

100万円程度

290万円

第十三級

60万円程度

180万円

第十四級

40万円程度

110万円

後遺障害等級認定のサポートをしてくれる弁護士の探し方

後遺障害等級の認定手続きで弁護士のサポートを受けたい場合は、法テラスや日弁連交通事故相談センターといった機関へ相談したり、民間の弁護士ポータルサイトで検索したりする方法があります。

ここでは、後遺障害のサポートをしてくれる弁護士の主な探し方を紹介します。

法テラス|無料相談や弁護士費用扶助などが受けられる

法テラス(日本司法支援センター)は、国民が誰でも法的トラブルの解決に必要な情報やサービスを受けられるよう設立された法務省所管の法人です。

法律トラブルに合わせて専門の相談先を紹介してくれたり、経済的に余裕がない方に向けた無料法律相談や弁護士費用の立替え業務などをおこなったりしてくれます。

参考:相談をご希望の方へ|法テラス

日弁連交通事故相談センター|無料のサポートが充実している

日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会によって交通事故被害者を救済するために設立された公益財団法人です。

公平・中立な立場から、示談あっ旋などのサポートをしてくれます。

具体的なサポート内容には、電話での無料相談、無料の面接相談(原則5回まで)、無料の示談あっ旋などがあります。

「後遺障害等級認定が妥当かどうか」といった悩みは、無料の面接相談で確認してもらうことも可能です。

参考:【公式】日弁連交通事故相談センター|全国無料相談

弁護士ポータルサイト|交通事故の問題解決を得意とする弁護士を探せる

お住まいの近くで交通事故が得意な弁護士を探すなら、民間会社が運営している弁護士ポータルサイトを使うことをおすすめします。

弁護士ポータルサイトはいくつかありますが、「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」の場合は都道府県と相談内容を選択するだけでお近くの弁護士事務所を探すことが可能です。

一覧ページから相談したい弁護士事務所に電話やメールで問い合わせできるので、ぜひご利用ください。

後遺障害に関するよくある質問

最後に後遺障害についてのよくある質問・疑問に回答します。

Q1.後遺障害と後遺症との違いは何でしょうか?

後遺障害と似た言葉に「後遺症」があります。

後遺症とは、病気やけがなどが完全には治癒せずに、機能的・形態的な異常が残ってしまった状態を広く指します。

一方で、後遺障害とは、交通事故を原因とし、後遺症により労働能力が喪失したと認められ、等級認定をうけたものを指します。

Q2.事前認定と被害者請求はどちらがおすすめですか?

事前認定の場合は、被害者の負担が少なくて済みますが、被害者に有利な資料が集められるとは限らないので、適正な等級認定が受けられない可能性はあります。

一方、被害者請求の場合は、必要資料を自分で用意する負担はありますが、申請内容を自分や弁護士と一緒に確認できるため納得のいく認定を受けやすいです。

そのため、十分な補償を受けたい場合は被害者請求がおすすめといえます。それぞれのメリット・デメリットをしっかり理解して選択するとよいでしょう。

Q3.後遺障害の「異議申し立て」とはなんでしょうか?

後遺障害等級認定の審査結果に納得できない場合は、再審査をするよう「異議申し立て」をおこなうことができます。等級認定の申請が事前認定であっても、被害者請求であっても、異議申し立てはおこなうことが可能です。

ただし、異議申し立てで審査結果を覆すには、等級認定申請時よりも資料を十分用意して提出する必要があります。

最後に

交通事故の被害者になってしまった場合、もしかしたら一生懸命治療やリハビリに取り組んでも症状が残ってしまうかもしれません。そのような場合には、後遺障害等級認定の申請は欠かせません。

自身の後遺症に見合った慰謝料や逸失利益が受け取れるよう、適切な治療・リハビリを受けたり、申請にあたって必要な資料を用意したりすることが重要です。

また、被害者請求をしたい、しっかりと補償を受けたいという場合は、弁護士によるサポートをおすすめします。

弁護士は法テラスや日弁連交通事故相談センターでも探せますし、ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)のような弁護士ポータルサイトで探すこともできます。

それぞれの特徴をよく理解したうえで利用してみてください。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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