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交通事故の慰謝料ガイド|相場・請求例や増額方法まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の完全ガイド
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交通事故の慰謝料とは、事故被害で怪我を負わされた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。怪我の種類・症状や入通院をした日数・期間によって金額が決定します。

ただ、交通事故被害者のほとんどは慰謝料請求は初体験でしょう。「自分が請求できる慰謝料の金額はいくらが妥当なの?」と検討がつかず不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では交通事故の慰謝料請求に必要な基礎知識をご紹介します。交通事故慰謝料の相場・計算方法、請求の流れや増額するポイントなど、交通事故の慰謝料のことがすべてわかるので、事故被害に遭われた方はぜひ参考にしてみてください。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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交通事故の慰謝料は全部で3種類

交通事故の慰謝料は、『入通院慰謝料』『後遺障害慰謝料』『死亡慰謝料』の3種類です。基本的には、交通事故で怪我を負って病院に通っていれば、慰謝料の請求が認められると考えてよいでしょう。

交通事故の慰謝料

入通院慰謝料

交通事故で怪我を負って入通院をした場合に支払われる慰謝料

後遺障害慰謝料

交通事故で負った怪我が後遺症として残った場合に支払われる慰謝料

死亡慰謝料

交通事故で被害者が亡くなった場合に遺族に対して支払われる慰謝料

なお、『車の修理代』や『休業損害(仕事を休んでいる間の給料の保障)』に『病院の治療代』など、慰謝料以外の損害賠償も別途請求可能です。慰謝料はあくまで交通事故で請求できる損害賠償の一部であるとご認識ください。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故被害で入通院が必要な怪我を負わされた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。

通院日数・通院期間・怪我の種類によって慰謝料の金額が決定します。通院日数・通院期間が長いほど慰謝料は高額になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故被害で後遺症を負わされた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。後遺症が残った場合は、後遺障害申請を行うことにより第1〜14等級のいずれかの等級が認定を受けることもできます(第1級が最も症状が重く第14級が最も症状が軽い)。慰謝料の金額はその等級に応じて決定します。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者を失った遺族の精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。慰謝料の金額は被害者の家族構成や遺族の人数によって決定します。死亡慰謝料を受け取る権利があるのは、被害者の相続人としての権利を持つ人だけです。

交通事故慰謝料の計算方法と相場額

交通事故の慰謝料の算出方法もまた、3種類あります。『自賠責保険基準』『任意保険基準』『弁護士基準』のどの基準を適用するかによって、慰謝料の金額が変わります。慰謝料は【弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準】で弁護士基準での算出が最も高額です。

慰謝料を算出する3つの基準

自賠責基準

交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。

任意保険基準

自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの保障が受けられる。

弁護士基準

裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。

通院期間に応じた慰謝料の請求例

通院期間に応じた慰謝料の請求例を複数ご紹介します。あくまで目安ですが、ご自身が大体どれくらい慰謝料を請求可能なのか参考にしてみてください。

<入通院慰謝料の相場>

 

通院期間

自賠責基準(※1)

任意保険基準(推定)

弁護士基準(※2)

1ヶ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヶ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヶ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヶ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヶ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79) 万円

6ヶ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89) 万円

※1:初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料

後遺症(むちうちなど)が残った場合の慰謝料

後遺症が残った際に請求できる後遺障害慰謝料は、損害保険料率算出機構から認定された後遺症の等級(症状の度合い・種類)に応じて相場が決まります。後遺障害慰謝料の相場額は以下のとおりです。

 

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

慰謝料の請求方法と増額のポイント

タイミング毎の弁護士に依頼するメリット

交通事故の慰謝料が支払われるタイミングは、訴訟手続きを経ないのであれば、保険会社(もしくは加害者本人)との示談成立後です。保険会社によって誤差はありますが、遅くとも示談から2〜3週間で振り込まれるケースが多いといわれています。

ただし、慰謝料を早く受け取りたいからと示談を急ぐ行動は禁物です。基本的に交通事故の慰謝料は治療期間に応じて増額されますので、無理に治療を終了して示談を急ぐ必要はまったくありません。また、保険会社が提示する示談の条件が必ずしも正当なものである保障もありません。

不安点がある場合は無理やり手続きを進めず、以下の慰謝料請求のポイントを確認しておきましょう。

慰謝料の時効に関して

交通事故の損害賠償(慰謝料)の請求には時効があります。状況によって時効開始のタイミング・期間は変わりますが、基本的には以下のルールに従って時効がカウントされます。

被害状況

時効の期間

事故で加害者がわかる場合

交通事故の発生日の翌日から人身損害は5年間・物的損害は3年間

加害者が後からわかった場合

犯人発覚日の翌日から人身損害は5年間・物的損害は3年間

ひき逃げで加害者がわからないままの場合

交通事故の発生日の翌日より20年間

事故で後遺症が残った場合

症状固定(治療をしても回復の見込みがない状態)の診断の翌日より5年間(後遺症に関する損害賠償請求権のみ)

事故発生から示談成立まで5年、または3年間もかかるケースは滅多にないので、被害者が特に時効を気にする必要はないかもしれません。

ただし、何らかの理由で示談が難航して長引いている場合には、なるべく早めに弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。

まとめ

交通事故の慰謝料には、『入通院慰謝料』『後遺障害慰謝料』『死亡慰謝料』の3種類あります。基本的には自賠責保険もしくは任意保険会社の基準で計算されますが、弁護士に依頼すれば慰謝料の金額が最も高額になる弁護士基準で請求してもらえます

この記事では慰謝料の相場を紹介してきましたが、まったく同じ状況の事故など存在しません。ご自身のケースで請求できる慰謝料の正当な金額を正確に確認したいのであれば、弁護士への法律相談を利用してみてください。

なお、相談したとしても必ず依頼しなければいけないわけではないのでご安心ください。示談が成立した後では慰謝料の金額は見直せないので、わからないことがある場合には、事前に弁護士に確認することを強くおすすめします。

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出典元

慰謝料算定の実務 第2版|千葉県弁護士会/編集 ぎょうせい

損害保険料算出機構(損保保険料機構)

自動車保険の概況(平成26年度)|損害保険料算出機構

判例タイムズ社 ホームページ

『交通事故の法律知識[第3版] 弁護士 有吉 春代 他(自由国民社)』

『交通事故民事裁判例集[第48巻第4号] 不法行為法研究会/編(ぎょうせい)』

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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