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三条駅で交通事故トラブルに強い弁護士一覧

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三条駅で交通事故に強い弁護士が 3 件 見つかりました。 三条駅で交通事故にお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。
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3件の弁護士が該当しました

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住所 京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
最寄駅 阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 から徒歩4分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜18:00

相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
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住所 京都府京都市中京区七観音町637インターワンプレイス烏丸6階
最寄駅 阪急烏丸駅 京都市営地下鉄四条駅・烏丸御池駅 いずれも徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜21:00

【事故直後の相談可能】解決実績200件超!病院までの出張相談可能。自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応など幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!》
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よくある質問
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回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
住所 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
最寄駅 阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
定休日 無休 営業時間

平日:9:00〜22:00

土曜:9:00〜22:00

日曜:9:00〜22:00

祝日:9:00〜22:00

【提示された賠償金に納得がいかない方必見!】弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。交通事故被害のご相談は、初期費用0円/何度でも相談無料/土日祝&全国対応のアディーレへ。
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3件 | 京都府 交通事故に強い弁護士 (13件)
三条駅の事故弁護士が回答した解決事例
後遺障害等級14級(併合)を獲得、休業損害も6.5倍以上の増額に成功!
【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
40代/女性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約230万円 約530万円
増額した賠償金
300万円
夫婦で乗車中の追突事故
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所
京都府/30代/男性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約600万円
獲得した賠償金
600万円
【高次脳機能障害】専門医の診断書作成により後遺障害等級7級が認定、6300万円の損害賠償金を獲得した事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
滋賀県/10代/男性/車対人
  • 等級
  • 7級
  • 受傷部位
  • 頭部
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約6,300万円
獲得した賠償金
6,300万円
【バイク事故】肩の骨折で後遺障害10級獲得。賠償金2470万円を獲得した事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
大阪府/40代/男性/車対バイク
  • 等級
  • 10級
  • 受傷部位
  • 上肢
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約2,470万円
獲得した賠償金
2,470万円
過失割合の減少と逸失利益、後遺症慰謝料の増額に成功し、賠償金は2,800万円以上!
【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
40代/女性/車対自転車
  • 等級
  • 9級
  • 受傷部位
  • 上肢
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約2,000万円 約2,800万円
増額した賠償金
800万円
保険会社が極めて不適切な賠償額を提示しており、それを適切な裁判水準まで引き上げて
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所
京都府/40代/男性/車対バイク
  • 等級
  • 12級
  • 受傷部位
  • その他
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約280万円 約700万円
増額した賠償金
420万円
【女児の死亡事故】逸失利益と慰謝料を含む計7000万円の賠償金請求が認められた事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
京都府/10代/女性/車対人
  • 等級
  • その他
  • 受傷部位
  • 死亡事故
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約7,000万円
獲得した賠償金
7,000万円
三条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
弁護士の方にお願いするべきか悩んでいます。
相談者(ID:44430)さんからの投稿
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
双方に過失が発生する事故態様となるものと考えます。
そのため、ご自身の請求できる賠償額を最大値にできるよう、情報収集しておいていただくことが有効です。
それにより、相手への支払がカバーできる場合もあります。

まずは、どのような工夫をしておけば、回収できる賠償額を最大化できるかについて、無料相談などを利用して情報を収集してみてはいかがでしょうか。
当事務所でもお力添えが可能です。
- 回答日:2024年05月14日
後遺障害認定異議申し立てと弁護士特約について
相談者(ID:12838)さんからの投稿
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。

- 回答日:2023年06月19日
小さい交通事故とは?
相談者(ID:00696)さんからの投稿
交通事故に合って2ヶ月ちょっとです。頚椎症、肩関節捻挫、神経傷害性鈍痛と診断されました。初めは痛みが中々取れず、何とかリハビリが始まったのが1月21日からです。毎日頑張って病院のリハビリと自主リハビリをしています。でも頭の後から首、左上肢にかけてのビリビリとくる痺れと肩関節を動かす時の痛みが取れず、左腕の力がフッと抜けて、先日は皿を落として割ってしまいました。筋力低下も視られるとの事。 初めに比べると良くはなりましたが病院の先生ももう少し頑張っていきましょうと言われています。ただ一番の問題が事故自体が軽微と見られてしまった事です。停車中に追突にあったのですが、車の1番頑丈な箇所に当たった為修理代が10万以下でした。当方の保険会社の方は中の衝撃はかなりあったはずと言ってくれたのですが、軽微は軽微と言われ、ある弁護士からは私が嘘を言って保険金狙いをしているような事まで言われました。私が願う事は身体を万全とまでいかなくても、せめて仕事に支障が無いくらいまで治療を続けたいと言う事だけです。弁護士の言うとおり、示談をし後は自己負担で治療を続けて行くしかないのでしょうか?通勤中だっにも関わらす、労災も使えず健康保険も使えず保険も2月末で打ち切りになるために途方にくれています。結局、被害者って泣き寝入りしかないのでしょうか?
保険会社の治療打ち切りは絶対的な効果を持つわけではありません。
小職が対応してきた案件でも、保険会社の打ち切りに対抗し、一旦は、健康保険診療で通院を続け、その部分も含め、自賠責保険や相手方任意から賠償金を回収した案件は多々あります。
そこで、一度お早めに、今後の対応に向けてどのような方法があるかの情報収集をすることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年03月11日
ご回答ありがとうございました。セカンドオピニオンを利用させて頂くに決めました。例え結果は同じであったにせよ、当事者の話をキチンと聞いて頂ける先生に巡り会えた気が致します。
ご親切に本当にありがとうございました。
相談者(ID:00696)からの返信
- 返信日:2022年03月11日
人身事故の治療費と慰謝料
相談者(ID:02684)さんからの投稿
2月ぐらいに主人が指示器を出してる車にぶつかってしまいました。警察を呼び対応しました。
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
 負担すべき治療費と慰謝料は、「必要相当な治療期間」によって大幅に変わります。

 そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。

 そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。

 このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。

 もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
 
- 回答日:2022年10月06日
弁護士特約に未加入での被害者請求をしたいです。
相談者(ID:33214)さんからの投稿
昨年9月に追突事故で負った怪我(首の痛み、指先の知覚鈍麻)によって生活に不自由しています。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。
1 ご自身で手続をされる場合
 ① 事故証明書を取得してください。
 ② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
 ③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。

2 弁護士に依頼する場合
 弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
 そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
- 回答日:2024年02月05日
弁護士へ依頼したいのに、相談する前に断られてしまう。
相談者(ID:35157)さんからの投稿
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
- 回答日:2024年03月23日
物損事故における加害者からの請求
相談者(ID:03279)さんからの投稿
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。

過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、

 当方の損害額×0.9

を相手に請求できる一方で、

 相手の損害額×0.1

を相手に支払わらなければなりません。

そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。

このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。


- 回答日:2022年10月17日
事故後できる限り早めに相談しましょう
担当弁護士が丁寧にヒアリングいたしますので、お気軽にご相談ください。書類などの準備もいりません。
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