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交通事故でリハビリ通院する際の慰謝料に関する知識まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故でリハビリ通院する際の慰謝料に関する知識まとめ

「交通事故でのリハビリ期間は慰謝料算出で考慮されるの?」
このような疑問を持つ方も少なくないでしょう。

リハビリ期間は基本的には、通院期間に含まれます
入通院慰謝料は通院回数と通院期間を加味した上で、算出されます。

そのため、入通院慰謝料として適切な金額を得るためには、症状固定まで治療に適切な頻度で通院を行う必要があります。

この記事では交通事故でリハビリをする際に、慰謝料に関して知っておくべき知識を中心にご紹介します。

この記事を読んで、リハビリを通じて適切な入通院慰謝料を獲得するための知識を身につけましょう。

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交通事故でリハビリする際の慰謝料に関する知識

交通事故でリハビリする際の慰謝料に関する知識

まずは交通事故の治療としてリハビリ通院する場合の慰謝料に関して知っておくべき知識についてご紹介します。

リハビリは入通院期間に含まれる

入通院慰謝料は一般的に通院期間と実治療日数を加味して算出されます。
そして、この通院期間は交通事故日から症状固定日までの期間を指します。

症状固定とは、負傷についてこれ以上治療しても症状が改善しない状態のことを指します。

リハビリ治療は負傷による身体機能の低下を改善するために行われますので、リハビリ治療期間中は症状固定に至っていないと判断されるのが通常でしょう。

もっとも、実務的にはあまり想定されませんが、医師の指示ではなく自主的なリハビリの取組みは治療行為と評価されない可能性もありますので、注意しましょう。

転院する場合は保険会社に通知する

交通事故の治療先の病院を変えるということは、実務的にはよくあることです。また転院する理由も特に必要ないため、家から近いとか転院先の方が信頼感がある程度の理由でも問題ありません。

ただ、転院する場合には通院先の医師に紹介状を書いてもらうことを推奨します。紹介状がないと治療について連続性が維持できない可能性があるからです。

なお、加害者側保険会社に対しては転院する旨伝えて転院先を伝えておけば問題ありません。治療行為を受けること自体に問題がなければ、必要な処理は保険会社側が取ってくれます。

リハビリで通院の回数は慰謝料を左右する要素

リハビリ通院の回数は入通院慰謝料の金額を左右する要素の1つです。
前述の通り、入通院慰謝料は通院期間と実治療日数を考慮して算出されます。

リハビリ通院の回数は実治療日数に含めることが通常ですので、リハビリ通院の回数・頻度は入通院慰謝料の金額に影響する可能性があります

もっとも、当然ではありますが、病院への通院は傷病の治療のために行うものであり、補償を受けるために行うものではありません。

そのため、リハビリ通院についても医師の指示に基づいて治療のために必要・適切な範囲で行うことが推奨されます。

リハビリ中に保険会社から対応打切りの連絡があった際の対処法

治療期間が長引くと保険会社から「既に○○カ月が経過したので症状固定としてはどうか。」という提案がされることがあります。

そして、この提案を拒絶して治療を継続した場合に保険会社から「これ以上の通院については保険会社では対応できない」と対応を打ち切る旨の連絡がされることもあります。

保険会社には傷病治療に必要となる期間について一定の目安があります。例えば、他覚所見のないむちうちであれば概ね3~6ヶ月で症状固定に至るというような目安です。

そのため、治療期間がこの目安を超えそうな場合には、その時点で保険会社としての対応を打ち切る(具体的には治療費の立替払いを打ち切る)ということは珍しいことではありません。

もちろん、被害者は治療の必要性があると考えるのであれば、自己負担で治療を続けることは可能です。

そして、この場合も治療の必要性について証明できるのであれば、自己負担の治療費を加害者側に請求することもできます。

もっとも、被害者が独自の判断で治療を継続するとこの立証は難しく、加害者側とのトラブルにもなりやすいため、まずは担当医に治療継続の必要性について相談するべきでしょう。

具体的には、担当医に対し現在の症状を伝えつつ、現在の治療を続けた場合に症状が軽快する具体的見通しがあるかどうかを確認しましょう。

もし、軽快するかどうか不明ということであればその時点で治療を終了し、何かしら症状があれば後遺障害として補償されるかどうか別途検討する方が適切かもしれません。

交通事故とリハビリの因果関係が重要

リハビリ通院が治療行為として認められるには、交通事故とリハビリ通院の間に因果関係がある、すなわちリハビリ通院が治療のために通常必要とされるものであると認められる必要があります。

例えば、交通事故でちょっとした捻挫をしたという場合であれば、通常は1ヶ月程度で症状は軽快します。

しかし、この治療期間が3ヶ月、半年となると、そもそも治療のために通常必要であるのか疑問があるとして、因果関係が否定される可能性があります。

したがって、上でも記載しましたが、リハビリ通院をする場合には医師の判断を仰ぎながら、必要かつ適切な範囲で治療を受けることがトラブルを回避するためには大切です。

入通院慰謝料の算出方法

入通院慰謝料の算出方法

入通院慰謝料の金額は以下の3つの基準により異なる可能性があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

各基準における入通院慰謝料の算出方法について確認しましょう。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険会社が慰謝料を計算する際に利用する算出基準のことです。
自賠責保険への加入は、自賠責損害補償法によって自動車の所有者に義務付けられています。

自賠責保険に加入状態でないまま一般道を走行すると、1年以下の懲役または50万円いかの罰金、そして違反点数が6点付与されて免許停止となります。また、自賠責保険に加入していなければ車検を受けることもできません。そのため、基本的には自賠責保険に未加入という事態は生じないと考えて差し支えありません(世間でいう「無保険」とは任意保険に加入していないことをいいます。)。

自賠責保険における入通院慰謝料の算出方法は以下の通りです。

自賠責基準の入通院慰謝料の計算式
  1. 4,300円×治療期間
  2. 4,300円×実治療日数×2

上記のうち、いずれか低い方の金額を入通院慰謝料として採用されます。

任意保険基準

任意保険基準は加害者が加入している任意保険会社内部で参照されている慰謝料算定基準です。

各保険会社内部の基準であり、明確な基準は不明です。


そのため、以下はあくまでも推定値になります。下記の表は目安程度に留めておきましょう。

入通院慰謝料(任意保険基準)の相場表

弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例に基づいて統計的に構築された基準であり、他の基準と比較して最も高額となります。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、弁護士基準での入通院慰謝料を請求する前提で示談交渉を行ってくれます

なお、弁護士基準での入通院慰謝料相場は以下の通りです。

表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

13月

14月

15月

通院

 

53

101

145

184

217

244

266

284

297

306

314

321

328

334

340

1月

28

77

122

162

199

228

252

274

191

303

311

318

325

332

336

342

2月

52

98

139

177

210

236

260

281

297

308

315

322

329

334

338

344

3月

73

115

154

188

218

244

267

287

302

312

319

326

331

336

340

346

4月

90

130

165

196

226

251

273

292

306

316

323

328

333

338

342

348

5月

105

141

173

204

233

257

278

296

310

320

325

330

335

340

344

350

6月

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

327

332

337

342

346

 

7月

124

157

188

217

244

266

286

304

316

324

329

334

339

344

 

 

8月

139

170

199

226

252

252

274

292

308

320

328

333

338

 

 

 

9月

139

170

199

226

252

274

292

308

320

328

333

338

 

 

 

 

10月

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

335

 

 

 

 

 

11月

150

179

207

234

258

278

296

312

324

332

 

 

 

 

 

 

12月

154

183

211

236

260

280

298

314

326

 

 

 

 

 

 

 

13月

158

187

213

232

262

282

300

316

 

 

 

 

 

 

 

 

14月

162

189

215

240

264

284

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15月

164

191

217

242

266

288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スマホの方は左にスライドできます。


表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

13月

14月

15月

通院

 

35

66

92

116

135

152

165

176

186

195

204

211

218

223

228

1月

19

52

83

106

128

145

160

171

182

190

199

206

212

219

224

229

2月

36

69

97

118

138

153

166

177

186

194

201

207

213

220

225

230

3月

53

83

109

128

146

159

172

181

190

196

202

208

214

221

226

231

4月

67

95

119

136

152

165

176

185

192

197

203

209

215

222

227

232

5月

79

105

127

142

158

169

180

187

193

198

204

210

216

223

228

233

6月

89

113

133

148

162

173

182

188

194

199

205

211

217

224

229

 

7月

97

119

139

152

166

175

183

189

195

200

206

212

218

225

 

 

8月

103

125

143

156

168

176

184

190

196

201

207

213

219

 

 

 

9月

109

129

147

158

169

177

185

191

197

202

208

214

 

 

 

 

10月

113

133

149

159

170

178

186

192

198

203

209

 

 

 

 

 

11月

117

135

150

160

171

179

187

193

199

204

 

 

 

 

 

 

12月

119

136

151

161

172

180

188

194

200

 

 

 

 

 

 

 

13月

120

137

152

162

173

181

189

195

 

 

 

 

 

 

 

 

14月

121

138

153

163

174

182

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15月

122

139

154

164

175

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スマホの方は左にスライドできます。

 

各基準によって慰謝料算出結果は異なります。
いずれの基準においても、通院日数や通院期間を加味して慰謝料を算定します。

まとめ

今回は交通事故による怪我でリハビリ通院を行う際に、慰謝料について知っておくべき知識を中心にご紹介しました。

治療の必要性が認められるリハビリは通常、通院期間に含まれます。


治療に必要なリハビリのために通院することが面倒等の理由から、通院を怠ると入通院慰謝料金額にも少なからず影響を及ぼします。

治療として適切な通院頻度でリハビリを行うことを心がけましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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