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交通事故の加害者が相談できる窓口4選|弁護士を頼るべきケースと相談時のポイント

監修記事
交通事故の加害者が相談できる窓口4選|弁護士を頼るべきケースと相談時のポイント

交通事故の加害者になると、被害者に対して治療費や慰謝料などの賠償義務が生じます。

ただし、加害者側だからといって、交通事故被害者側が主張する全ての損害を賠償しなければいけないわけではありません。

たとえば、交通事故の状況によって過失割合を争うことも可能ですし、後遺障害などの認定について相手方と交渉する余地も残されています。

そこで今回は、交通事故の加害者向けの相談窓口や交通事故発生時に弁護士へ相談するメリットについてわかりやすく解説します。

ベンナビ交通事故では交通事故トラブルをめぐる民事事件・刑事事件に強い弁護士を多数掲載中です。

交通事故発生時から時間が経過するほど防御活動の選択肢は少なくなるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる法律事務所までお問い合わせください。

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目次

交通事故の加害者側が相談できる窓口4選

交通事故の加害者側が相談できる窓口として、以下4つが挙げられます。

  • 保険会社
  • 日弁連交通事故相談センター
  • 行政が運営する交通事故相談所
  • 法律事務所

1.自分の契約している保険会社|保険請求などの説明を受けられる

交通事故を起こした場合、真っ先にするべきことは負傷者の救護活動と道路上の安全対策、そして警察への通報です。

そして、これらの緊急時の対応が終わったあとは、自動車保険に加入している契約中の任意保険会社に連絡を入れる必要があります。

保険会社に連絡をすれば、被害者本人もしくは被害者側の保険会社との示談交渉を代理してくれたり、保険請求手続きの流れについて解説をしてくれたりするでしょう。

ただし、保険会社に事故対応を一任すると、過失割合や損害額算定などが任意保険会社独自の算定基準に基づいて画一的に処理されがちな点に注意が必要です。

保険会社では、日々膨大な交通事故を処理することから、実際の交通事故では被害者側にも相当の過失があったはずの状況でも、加害者側に不利な条件で示談が成立しかねません。

そのため、交通事故の実態を踏まえたうえで加害者側に少しでも有利な条件での解決を目指すなら、任意保険会社だけに一任するのではなく、適宜弁護士に相談することを強くおすすめします。

自動車保険の付帯サービスに弁護士特約がついている場合もあるので、まずはお手元の保険証書を確認してください。

2.日弁連交通事故相談センター|最大5回まで弁護士と相談できる

公益財団法人 日弁連交通事故相談センターとは、交通事故をめぐるトラブルで困っている事故当事者への法的支援をする日本弁護士連合会が運営する機関のことです。

日弁連交通事故相談センターでは、簡易的な交通事故トラブルの相談に対応するために全国統一のフリーダイヤルで通話料・相談料無料の電話相談サービスを提供しています。

また、より踏み込んだ個別具体的な相談も可能で、全国154ヵ所のセンターにおいて30分程度の無料面接相談を原則5回まで受けることもできます。

さらに、日弁連交通事故相談センターでは示談のあっせんや審査業務にも対応してくれるので、紛争の効率的な解決も目指せるでしょう。

「弁護士に相談したいけれど、どの法律事務所に連絡すればよいかわからない」「弁護士のことは頼りたいが、費用面を可能な限り抑えて有利な解決に至りたい」などと考えている場合には、お近くの日弁連交通事故相談センターの相談窓口までお問い合わせください。

3.地域の交通事故相談所|交通事故全般について相談ができる

交通事故の加害者になったときの相談窓口として、各自治体が運営する地域の交通事故相談所が挙げられます。

損害賠償問題や示談交渉の進め方、各種保険関係の手続きなど、交通事故をめぐるさまざまなトラブルについて、専門の相談員が対応してくれます。

なお、交通事故相談所の開所日時や予約方法、面談条件などは交通事故相談所によって異なります。

交通事故相談所への相談を希望する場合には、必ず事前にお住まい地域の窓口まで連絡しましょう。

4.法律事務所|有料または無料で相談を受け付けている

交通事故加害者になると、過失割合や慰謝料、その他さまざまな交通事故トラブルの争点に関して適切な防御活動を展開しなければ、高額の賠償責任を強いられたり、重い刑事責任を問われたりしかねません

そこで、個別の交通事故の状況を踏まえたうえで交通事故加害者が可能な限り自分に有利な状況を作り出すためにも、交通事故トラブルに強い法律事務所へ相談することを強くおすすめします。

30分5,000円(税別)程度の相談料や示談交渉等の依頼料は発生しますが、保険会社の画一的な処理とは異なり、実際の交通事故の状況を調査したうえで、加害者側の意向や意見を汲んだ解決を目指してくれます。

なお、法律事務所によっては交通事故トラブルの初回無料相談サービスや弁護士費用の分割払いサービスを提供しているところも少なくありません。

相談料や弁護士費用を抑えたいとお考えなら、事前に各法律事務所のホームページなどを確認のうえ、費用面にも配慮してくれる専門家を選択するようにしましょう。

「ベンナビ」なら無料相談に対応している弁護士を簡単に探せる!

交通事故の加害者になると、民事責任・刑事責任の双方の法的責任を追及されるリスクが生じます。

そして、交通事故の民事責任についての相談はベンナビ交通事故、交通事故の刑事責任についてのサポートはベンナビ刑事事件を活用するのがおすすめです。

法律事務所の所在エリアや相談内容、無料相談の可否、土日相談の可否、オンライン相談の可否などの諸条件から、ニーズに適した法律事務所をピックアップできます。

「自宅から通いやすい法律事務所の調べ方がわからない」「自分の要望に適った弁護士を効率的に見つけたい」とご希望なら、各種ベンナビサイトからご検索ください。

交通事故で加害者側が相談する際の4つのポイント

ここでは、交通事故の加害者が効率的かつ効果的に相談を進めるポイントについて解説します。

1.事故の状況などをまとめておく

交通事故について弁護士などに相談をするときにはまず、相談相手に的確に必要な情報を提供するために、事前に交通事故の状況などをまとめておくようにしましょう

相談時間は限られているので、何の準備もなく弁護士などの相談先を訪問しても、効果的なアドバイスを得ることは難しいでしょう。

具体的には、以下に挙げた情報をあらかじめ準備しておけば、スムーズに相談することができるでしょう。

  • 交通事故発生時の状況を示す図面を作成する
  • 交通事故発生時の時間帯・天候・場所などの状況を示す情報を再確認する
  • 交通事故加害者・被害者双方の意見をまとめておく
  • 交通事故被害者本人や相手方の保険会社の情報をまとめておく
  • 交通事故発生後に被害者側としたやり取りを時系列順に整理する
  • 交通事故被害者のけがの程度、通院状況、病院の情報をまとめておく

2.交通事故に関する書類を用意する

弁護士などの相談相手がスムーズに状況を把握するために、交通事故に関する書類を事前に準備する必要があります。

交通事故に関する資料として、具体的には以下のものが挙げられます。

  • 交通事故証明書
  • 物件事故報告書(物件事故のみでけが人がいない場合)
  • 実況見分調書などの刑事記録(人身事故の場合)
  • 車検証
  • 車両等の損傷箇所の写真
  • 修理費用見積書
  • 車両損害調査報告書(保険会社対応の事案の場合)
  • 車両査定書(全損扱いの場合)
  • レッカー費用や代車費用に関する書類、請求書(自走できない場合)
  • 診断書、検査資料
  • 診療報酬明細書
  • カルテ(傷病などに関して精査する場合)
  • 休業損害証明書・給与明細書(給与取得者の場合)
  • 直近1年の所得証明書申告書(事業者の場合)
  • 後遺障害診断書
  • 被害者本人や相手方保険会社とやり取りした書類やメール など

3.相談内容や質問事項を考えておく

限られた時間内でスムーズに相談を進めるためにも、事前に相談内容・質問事項を考えておきましょう。

というのも、交通事故加害者になりさまざまな不安に苛まれている状況でいきなり専門家を訪問しても、聞き漏れがあったり、質問事項をど忘れしてしまったりすることが考えられるためです。

相談内容や質問事項はメモで箇条書きにしておくと、スムーズに相談できるでしょう。

4.できる限り早い段階で相談をする

交通事故の加害者になった場合、弁護士などの専門家への相談は可能な限り早いタイミングですることを強くおすすめします。

たとえば、加害者本人が相手方と直接交渉をする過程で、知らず知らずのうちに不用意な返答をしてしまうと、自身にとって不利な和解条件を覆せなくなるおそれがあります。

また、交通事故加害者が刑事責任を問われるような事例では、取調べにおける供述方針を早期に明確化しなければ、逮捕・勾留による長期間の身柄拘束を強いられたり、微罪処分や不利益処分を獲得できる可能性が下がったりしかねません。

以上を踏まえると、交通事故を起こしたあとに問われる民事責任・刑事責任を少しでも軽くしたいなら、交通事故を起こしてすぐに弁護士などへ相談をして、相手方や捜査機関への対応を最初から一任するのが最適だと考えられます。

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交通事故の加害者が弁護士に相談・依頼すべき3つのケース

交通事故を起こしたときには、念のため常に弁護士に相談することをおすすめします。

特に、以下に挙げたような3つのケースでは、弁護士への早期相談が欠かせません。

  • 刑事責任を問われている場合
  • 任意保険に加入していない場合
  • 過失割合などに納得がいかない場合

1.刑事責任を問われている場合

交通事故を起こした場合、加害者は以下3つの法的責任を問われる可能性があります。

【交通事故の加害者が負う3つの責任】
  • 民事責任:交通事故被害者に対する金銭的な損害賠償責任
  • 行政責任:運転免許の減点、免許停止、免許の取消しなど
  • 刑事責任:罰金刑、執行猶予付きの懲役刑、実刑などの刑事処罰

この中でも、特に注意しなければならないのが刑事責任です。

特に、交通事故で飲酒運転や無免許運転が発覚した事案や、交通事故被害者に重傷を負わせてしまったような事案では、刑事責任を問われるリスクがあるので注意しなければいけません。

たとえば、罰金刑が確定すると金銭の納付を強いられます。

加害者の経済事情次第では、家計への圧迫にもなり得ます。

また、実刑判決が確定すると、刑期を満了するまで刑務所に服役をしなければいけません。

実刑判決が確定した時点で現在の仕事は懲戒解雇されるでしょうし、社会から隔離される期間が長引くほど社会復帰や復職が難しくなります。

なお、罰金刑や執行猶予付き判決の場合には刑事施設への収監は回避できますが、前科が原因で今後の社会生活にさまざまな支障が生じます。

さらに、交通事故トラブルの初期対応を誤って逮捕・勾留によって身柄拘束される事態になると、仮に不起訴処分を獲得できたとしても、数日~数週間外部と連絡を取ることができなくなります。

これらのことからも、交通事故加害者が刑事責任を問われる事案では、刑事手続きへの早期対応によって微罪処分や不起訴処分の獲得を目指す必要があります。

刑事事件に強い弁護士へ相談をすれば、取調べの対応方法についてアドバイスをくれたり、軽い刑事処分獲得に役立つ証拠を収集してくれたりするでしょう。

2.任意保険に加入していない場合

任意保険に加入していない場合、民事責任をめぐるトラブルに対応するために、弁護士の力を借りることをおすすめします。

本来、任意保険に加入していれば、契約中の保険会社が被害者側との示談交渉を進めてくれます。

しかし、任意保険へ未加入の場合は、加害者本人が被害者側との話し合いを進めなければいけません。

慰謝料、休業損害額、後遺症による損害額、過失割合など、複雑な問題について加害者本人だけで相手方と交渉するのは簡単ではないでしょう。

また、交通事故被害者が感情的になってしまうと、話し合いの場を設けること自体が難しく、いきなり民事訴訟を提起されるなどのリスクも生じます。

交通事故被害者側との間で冷静に示談交渉を進め、さまざまな法的争点について加害者側として的確に主張をし続けて現実的な示談条件での和解契約を締結するには、被害者側への対応を弁護士に代理してもらうとスムーズでしょう。

3.過失割合などに納得がいかない場合

交通事故後の保険会社同士のやり取りでは、類型化・画一化された形で和解案が提示されるのがほとんどです。

そのため、被害者側の過失が少なく見積もられたり、事故に至るまでの経緯が全て無視されたりした結果、過失割合や損害賠償額の認定について加害者側に不利な示談条件が提示されるケースも少なくありません。

また、被害者側が意図的に症状固定の時期を遅らせている疑いが生じることもあるでしょう。

交通事故トラブルに強い弁護士は、交通事故の個別事情を踏まえたうえで、加害者が不当に損失を被らないようにノウハウを駆使してくれます。

契約中の任意保険会社に対応を任せるよりも、弁護士に依頼をしたほうが有利な状況を作り出しやすいでしょう。

【刑事事件】お金がなくて弁護士に相談・依頼できない場合の対処法

交通事故の加害者になった場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、救護義務違反などの容疑で立件される可能性があります。

交通事故が刑事事件化すると、速やかに弁護士のサポートを得なければいけません。

しかし、経済力や家計状況次第では、ご自身の負担でいきなり私選弁護人に依頼するのが難しいことも少なくはないでしょう。

そこで、ここでは金銭的な理由から刑事事件について弁護士へ相談・依頼するのが難しい場合の対処法について解説します。

1.逮捕された場合は当番弁護士を呼ぶ

当番弁護士制度とは、刑事事件で逮捕された被疑者が起訴される前の段階から、誰でも一回に限り無料で弁護士と接見できる制度のことで、逮捕および勾留されていれば、どのタイミングでも呼ぶことが可能です。

たとえば、交通事故を起こした現場でそのまま現行犯逮捕されたような事案や、交通事故後に任意の事情聴取を重ねた結果逮捕状が発付されて通常逮捕されたような事案では、身柄拘束されると自分の手で弁護士を探すことができなくなります。

逮捕後すぐに接見機会を設ければ、交通事犯の刑事手続きの流れを解説してもらえたり、取り調べにおける供述方針についてのアドバイスが期待できます。

さらに、当番弁護士としてやってきた専門家との相性がよい場合には、別途私選弁護人として契約を締結して、防御活動に尽力してもらうことも可能です。

ただし、当番弁護士制度は被疑者側から弁護士を指定することはできないので、交通事故トラブルの弁護経験がなかったり、熱意やコミュニケーション能力に欠ける人物が接見に来る場合も少なからずあります。

以上を踏まえると、交通事故の刑事弁護を丁寧に進めてもらいたいなら、心から信頼できる私選弁護人に最初から相談・依頼するのがおすすめです。

ベンナビ刑事事件では弁護士の実績や経験、経歴などをチェックできるので、信頼に値する専門家を見つけやすいでしょう。

2.勾留された場合は国選弁護制度を利用する

国選弁護人制度とは、経済的な理由などによって自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定に基づき、国が費用を負担して、裁判所・裁判長・裁判官が弁護人を選任する制度のことです。

国選弁護人制度は、被疑者国選弁護制度と被告人国選弁護制度に大別されます。

被疑者国選弁護制度は、刑事事件で勾留された被疑者を対象にする国選弁護人制度のことです。

これに対して、被告人国選弁護制度は、起訴後勾留されているか否かとは関係なく全ての被告人を対象とする国選弁護人制度を指します。

深刻な交通事故を起こして逮捕・勾留された場合、弁護士の力を借りなければ身柄拘束期間が長期化するだけではなく、実刑判決などのリスクも生じかねません。

ご自身で交通事故案件に強い弁護士に依頼するのが難しい場合には、速やかに国選弁護人への連絡を検討しましょう。

3.私選弁護人を選任したい場合は刑事被疑者弁護援助制度を活用する

刑事被疑者弁護援助制度とは、刑事事件を起こして逮捕・勾留により身柄拘束された被疑者のために、被疑者段階の刑事弁護活動一般をおこなう私選弁護人に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度のことです。

刑事被疑者弁護援助制度を利用すれば、接見、事情聴取に向けたアドバイス、警察官や検察官との折衝、被害者との示談交渉など、刑事事件に特化した私選弁護人の法的支援を安価で受けることができます。

ただし、刑事被疑者弁護援助制度を利用できるのは、依頼者が被疑者国選弁護を受けられない事案に限られます。

現在、勾留されている方に関しては、全件被疑者国選の対象になります。

それゆえ、刑事被疑者弁護援助制度は、「逮捕」段階に限られます。

【刑事事件】交通事故が発生してから判決が確定するまでの流れ

さいごに、交通事故を起こした加害者がやるべきことや、刑事事件化した場合の一連の流れを解説します。

1.警察・救急へ連絡する

交通事故を起こした加害者や同乗者には、負傷者の救護義務、道路上の危険防止措置義務が課されています(道路交通法第72条第1項前段)。

また、必要な緊急対応をしたあとは、交通事故について速やかに警察へ報告しなければいけません(道路交通法第72条第1項後段)。

これらの義務に違反するとひき逃げ・当て逃げに該当するため、刑事訴追されるリスクが生じます。

そのため、交通事故の加害者になってしまった場合には、すぐに車両を停止して、負傷者の有無を確認したうえで救急車を手配するなどの措置を講じましょう。

2.契約先の保険会社へ連絡する

事故発生後、被害者である相手方の氏名・連絡先や契約している保険会社の情報を交換します。

そのうえで、ご自身が契約をしている任意保険会社に事故を起こした旨を電話連絡してください。

通常、交通事故後の被害者側とのやり取りや示談交渉などは任意保険会社の担当者が全ておこなってくれます。

なお、担当者の対応や保険会社同士の話し合いで提示された示談条件に不満があるような場合には、ご自身の責任で交通事故案件に強い弁護士へ別途相談することは可能です。

そのほか、任意保険会社の契約次第では、弁護士特約を利用できる場合もあります。

3.警察による実況見分がおこなわれる

交通事故を起こしてしまったら、必ず警察に通報しなければいけません

そして、警察官が事故現場にやってくると現場検証や実況見分、事情聴取がおこなわれます。

供述調書や実況見分調書が作成されるので、内容を確認のうえ問題なければ調書に署名・押印をしてください。

4.身柄事件または在宅事件で捜査が進む

交通事故の加害者が刑事訴追される場合の流れは、身柄拘束の有無で異なります。

まず、強制処分である逮捕手続きが選択されると、交通事故加害者の身柄は捜査機関のもとに置かれます。

身柄拘束期間中は外部と一切連絡を取ることは許されず、原則として弁護士としか面会できません。

一方で、発生した交通事故が軽微なものである場合には、身柄拘束なしの在宅事件として刑事手続きが進められます。

在宅事件は任意ベースで事情聴取などの手続きが進められるので、普段どおりの生活を送りながら、捜査機関から出頭要請がかかったタイミングで捜査に協力することになります。

以上を踏まえると、交通事故を起こして加害者に対する刑事訴追が避けられないケースでは、逮捕されるか否かによって、社会生活に生じるデメリットの大きさが変わるということです。

逮捕処分を避けるには早期の防御活動が不可欠なので、可能な限り早いタイミングで刑事事件や交通事故案件の実績豊富な弁護士までご相談ください。

なお、交通事故を起こした加害者が逮捕されるか否かは個別事情次第ですが、一般的に以下のようなケースでは現行犯逮捕や通常逮捕のリスクが高いでしょう。

  • ひき逃げや当て逃げなど、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合
  • 飲酒運転や無免許運転、悪質な交通ルール違反によって交通事故が引き起こされた場合
  • 交通事故被害者が死亡したり、重症を負った場合
  • 交通事故後の事情聴取などに協力的ではない場合
  • 交通事故後の事情聴取で黙秘をしたり、嘘をついていることが発覚した場合
  • 交通事故被害者との間で示談が不成立の場合、示談交渉が成立する見込みがない場合

5.検察が起訴または不起訴の決定をする

交通事故の加害者が刑事訴追されて捜査対象になると、捜査活動で得られた証拠や反省の態度などを基に、検察官が起訴または不起訴を判断します。

起訴処分が下されると刑事裁判にかけられ、有罪の場合には懲役刑や罰金刑に服することになり、判決が確定すると前科がつきます。

一方、不起訴処分となった場合には、前科がつくことはありません。

交通事故を起こした事実に間違いがなくても、以下のようなケースでは不起訴処分(起訴猶予処分)を獲得できる可能性が高いと考えられます。

  • 交通事故で生じた損害が軽微な場合
  • 交通事故被害者との間で示談が成立しており、被害者の処罰感情が薄い場合
  • 警察及び検察官の事情聴取に誠実に応じて真摯に反省の態度を示している場合
  • 前科や前歴がない場合

日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いため、検察官が起訴処分を下した時点で有罪判決が事実上確定すると言っても過言ではありません。

そのため、有罪判決や前科を避けるには、不起訴処分の獲得を目指すことが重要です。

早期の示談交渉や一貫した供述方針を確立するためにも、速やかに刑事弁護を得意とする弁護士の協力を仰ぎましょう。

6.起訴された場合は刑事裁判がおこなわれる

検察によって起訴処分が下された場合は、刑事裁判がおこなわれます。

刑事裁判は、大きく分けて「略式裁判」と「正式裁判」の2つに分かれます。

略式裁判では、法廷での裁判が開廷されないため被疑者が主張できる機会はなく、裁判所は検察が提出する書類だけで判断をします。

一方、正式裁判では検察と被告人それぞれが証拠を示しながら主張をし、裁判所の審理を経て判決が言い渡されます。

正式裁判の場合は、公開の法廷でおこなわれるため、誰でも傍聴することができます。

そのほか、加害者が未成年者の場合には、家庭裁判所にて取り扱われることもあります。

軽微な交通事故は略式裁判で終わることがほとんどだといえるものの、危険運転致死や酒酔い運転など、悪質かつ重大な事故の場合には正式裁判となる可能性が高いと考えられます。

さいごに|交通事故で刑事責任を問われているなら弁護士に相談を

交通事故の加害者になってしまった場合、民事責任・刑事責任の双方に対する防御活動を展開する必要があります。

特に、重い刑事責任が問われる事態になると、仕事や生活面へ大きな支障が生じかねません

そのため、被害者が重い怪我・障害を負った事案や、飲酒運転・無免許運転・危険運転などの行為が原因で交通事故を起こしてしまった事案では、適宜弁護士のアドバイスを受けながら事情聴取等に対応するべきだと考えられます。

ベンナビ交通事故ベンナビ刑事事件では、交通事故をめぐるさまざまなトラブルや刑事事件を専門に扱う弁護士を多数掲載中ですので、事態が深刻化する前にお近くの法律事務所までお問い合わせください。

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この記事の監修者
立花志功 (札幌弁護士会)
北海道・札幌にある地域密着型の弁護士事務所。交通事故問題の実績豊富で、被害者に寄り添った丁寧な対応を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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