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交通事故に遭ったとき、「脊柱」に後遺障害が残ってしまうケースがあります。脊柱とは「背骨」のことです。
脊柱の後遺障害にはどのようなものがあるのか、認定される症状や裁判例、請求できる慰謝料などの賠償金の相場について、解説します。
交通事故で背骨である「脊柱」に傷害を負ったとき、どのような後遺障害が認定されるケースが多いのか、具体的な症状(認定基準)を確認しましょう。
1つは、脊柱の変形障害です。背骨が変形することによって以下の後遺障害が認定される可能性があります。
症状 | 等級 |
脊柱に著しい変形が残った |
第6級5号 |
脊柱に中程度の変形が残った |
第8級2号 |
脊柱に変形が残った |
第11級7号 |
レントゲンなどによって脊柱の変形を確認できることを前提に、変形の程度によって6級、8級、11級が認定されます。ただし11級の場合、最終的に脊柱が変形していなくても、固定術などの手術が行われたら認定されます。
脊柱の後遺障害には「運動障害」があります。運動障害とは脊柱が損傷したことにより、首や腰が動きにくくなる症状です。
脊柱の変形や手術の結果、首と腰の両方が強直すると6級、どちらかの可動域が大きく制限された場合には8級となります。
症状 | 等級 |
脊柱に著しい運動障害が残った |
第6級5号 |
脊柱に運動障害が残った |
第8級2号 |
脊柱を負傷して後遺障害が認定された事例を2つ、ご紹介します。
無免許運転の少年らが無謀な運転をして小学生の集団に突っ込み、複数の小学生に大けがをさせた事故です。被害者は、頚椎骨折や鎖骨骨折等の傷害を負い、症状固定後して第6頚椎圧迫骨折による脊柱変形(11級7号)の後遺障害が認定されました。
また、外貌醜状には該当しないけれども、右の腸骨部に醜状痕が残ったことも考慮されて、後遺障害慰謝料440万円が認められました。後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率を10%と評価し、就労可能年齢である18歳から全労働者の全学歴・全年齢の平均賃金である479万6,800円を基礎収入として、650万3,406円としました。
傷害慰謝料や治療費なども加味し、被告に対しては、999万4,056円の支払命令が下りました。
交通事故で、被害者が頸椎捻挫、左肩関節捻挫、左第7肋骨骨折などの傷害を負い、CRPS(反射性交感神経性ジストロフィー)を主張した事案です。CRPSによる後遺障害がどこまで認められるかなどが争点となりました。
被害者は、左の上肢の可動域制限で5級4号、脊柱の変形障害及びCRPSを伴う運動障害で6級4号、両者を併合して併合3級の後遺障害を前提に損害賠償を求めました。裁判所は、被害者の後遺障害を全体的に評価して7級4号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」と認定し、労働能力喪失率は56%としました。
後遺障害慰謝料については1,500万円、逸失利益については2,835万5,517円となりました。その他傷害慰謝料や休業損害などを足し、過失相殺と被害者側の素因減額などを適用し、最終的に被告に対しては2,016万7,091円の支払命令が出ています。
参考:平成16(ネ)112 債務不存在確認請求控訴事件,同反訴請求事件|裁判所
脊柱などを始めとして、交通事故に遭って後遺障害が残ったケースでは、加害者に「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求できます。以下でそれぞれについて説明します。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する損害賠償金です。
交通事故で後遺障害が残ると、それまでのようには自由に身体を動かせなくなって被害者は大きな精神的苦痛を受けます。そこで、認定された「等級」に応じて後遺障害慰謝料が支払われます。
脊柱の後遺障害の場合の後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。
上記はあくまで相場なので、個別の事情に応じて増減する可能性があります。また、上記の金額は裁判所が認定する「弁護士基準」で計算した金額であり、他の基準の場合にはもっと安くなります。
交通事故で後遺障害が残ったケースでは、「逸失利益」が発生する可能性があります。逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ったことによって労働能力が低下するため、得られなくなってしまった将来の収入です。
たとえば、脊柱を動かせなくなるとできる仕事が制限されるので、本来より生涯年収が少なくなる可能性があります。後遺障害認定された等級に応じて「労働能力喪失率」が定められ、それを基礎にして「逸失利益」を計算します。
逸失利益を請求できるのは、基本的に事故前に仕事をして収入を得ていた人、主婦や主夫などの家事労働者、子供や学生です。脊柱の後遺障害である6級の場合の労働能力喪失率は67%程度、8級の場合には45%程度、11級の場合には20%程度となります。
逸失利益の計算式は、以下のとおりです。
事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
以下で、脊柱の後遺障害が残った場合の逸失利益の計算例を2つ、ご紹介します。
年収500万円、35歳のサラリーマンが交通事故に遭い、脊柱の変形障害で後遺障害6級が認定されたとします。この場合、逸失利益の金額は以下のとおりです。
500万円×67%×15.803=5,294万50円 |
年収600万、40歳の自営業者が交通事故に遭い、脊柱の運動障害で後遺障害8級が認定されたとします。この場合、逸失利益の金額は以下のとおりです。
600万円×45%×14.643=3,953万6,100円 |
注 上記の15.803は就労可能年数32年に対応するライプニッツ係数、14.643は就労可能年数27年に対応するライプニッツ係数。
このように、逸失利益は後遺障害慰謝料より大幅に高額になるケースも多々あるので、被害者に対する補償として非常に重要な損害項目です。
後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するには、まずは後遺障害等級認定を受ける必要があります。そのためには、以下のようなことがポイントとなります。
後遺障害認定を受けるには、「症状固定」まで通院を継続することが非常に重要です。症状固定とは、それ以上治療を続けても寛解しない状態(症状が固まってしまった状態)です。
症状固定した時点で残っている症状が「後遺症」として、後遺障害認定の対象となるため、症状固定前に治療をやめたら後遺障害認定請求もできません。
まずは、医師が「症状固定した」と判断するまできっちり治療を受けましょう。
脊柱の後遺障害認定を受けるには、基本的にレントゲン写真などの画像による立証が必要です。また、立証や因果関係などの点で補足説明が必要なケースも多々あります。
そういった微妙な事案に対応するには、被害者が直接自賠責保険に後遺障害認定請求を行う「被害者請求」の手続きを利用すべきです。相手の任意保険会社に任せる「事前認定」を利用すると、立証が不十分となって認定を受けられない可能性が高まります。
被害者請求を行うときには、交通事故の対応に慣れた弁護士に依頼すると良いでしょう。
交通事故で脊柱を始めとした後遺障害が残りそうな場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すると、後遺障害認定を適切に進められて認定を受けやすくなります。また、示談交渉の際に「弁護士基準」が適用されるので、被害者が自分で交渉するよりも賠償金の金額が大きくアップします。
弁護士に依頼することにより、精神的にも労力的にも楽になって治療やリハビリにも専念できます。
弁護士に後遺障害認定の申請を相談するタイミングは、できるだけ早い方が望ましいと言えます。治療方法や検査方法などについても注意すべき点があるので、症状固定してから相談しては遅い場合もあります。
事故後できるだけ早く弁護士を探して相談し、アドバイスに従って治療や検査を受けるのが、確実に高い等級の後遺障害認定を受けるコツです。
後遺障害認定の申請を依頼するなら、後遺障害について詳しい弁護士を選ぶことが必須です。まずは、ホームページの内容を確認し、詳しく交通事故の後遺障害認定について説明を加えている弁護士を探しましょう。
そして、実際に面談して自分の症状についての深い知識を持っているのか、これまでに同じような症状の人の事例を取り扱ったことがあるのかなど確認しましょう。このようにして、後遺障害について詳しい人物であることがわかったら依頼するようにしましょう。
脊柱に後遺障害が残る場合、他の後遺障害も認定されて併合されるケースも多々あります。また、脊柱の後遺障害はレントゲンなどの画像が非常に重要ですので、検査や治療の過程にも配慮が必要です。
交通事故で後遺症が残りそうな見込みであれば、取り急ぎ一度弁護士による相談を受けてみることをおすすめします。
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