交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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後遺障害等級8級は労働能力喪失率45%とかなり高く、万が一の場合は一生しごとが出来ない、あるいは歩けないといった状況が考えられます。
この場合に後遺障害慰謝料や損害賠償が支払われないとなると、今後の生活に甚大な支障をきたすかもしれません。
この記事では後遺障害等級8級に認定される症状と、獲得できる慰謝料などを増額させる方法をお伝えいたします。
下記の表に後遺障害等級8級となる後遺障害をまとめましたので、まずはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険 |
労働能力喪失率 |
第8級 |
1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
819万円 |
45% |
2号:脊柱に運動障害を残すもの |
|||
3号:1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
|||
4号:1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
|||
5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
|||
6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
|||
7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
|||
8号:1上肢に偽関節を残すもの |
|||
9号:1下肢に偽関節を残すもの |
|||
10号:1足の足指の全部を失ったもの |
交通事故に遭って片目が失明するか、片目の視力が0.02以下になってしまった場合に適用される後遺障害です。第8級1号は目の失明を含む後遺障害で症状の中では、残念ながらもっとも軽い扱いをされています。というのも、障害が残るのは片目だけであり、もう一方の目は事故による障害が全くない状態なので、実生活を送れなくなるほどの障害ではないだろうと考えられているためです。
首や背骨といった脊椎が損傷してしまった場合に認定される後遺障害です。脊椎に損傷を負った場合、もっとも重いものですと第6級5号になりますが、それよりは少し症状が第8級2号になります。
交通事故によって片手の親指を含む2本の指を失うか、親指以外で3本の指を失った場合に認定されます。
末節骨(第一関節の骨)が2分の1以上失われた場合
指の根元か第二関節の可動域が2分の1以下になった場合
親指の橈側外転または掌側外転の動く範囲のいずれかが2分の1以下になった状態
・橈側外転:親指を立てる」という動作など
・掌側外転:親指をてのひらにつける動作など
神経麻痺で触角や温度感覚、あるいは痛感などが完全に失われた場合
健常な人でも両足の長さは若干違いますが、歩行するのに支障が出るほど長さが変わってしまった場合に第8級5号が認定され、その差は片足の長さが5cm以上短縮してしまった場合になります。
第8級6号の「上肢」は腕のことで7号の「下肢」は足のことです。
それらの3大関節は下記の部分です。
腕の部位:肩、肘、手首
足の部位:股関節、膝」、足首
偽関節とは、骨折の治療過程で骨がくっつかず、その部分がまるで関節のように動くような状態を指します。
両足の指をすべて失えば、等級は第7級11号に上がります。
次に、後遺障害8級に認定された場合の損害賠償がいくらもらえるのか見ていきましょう。
後遺障害等級10級が認定された場合の後遺障害慰謝料と、損害賠償の相場は以下の表のようになっています。
項目 |
金額 |
---|---|
自賠責保険の保険金上限額 |
819万円 |
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 |
324万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 |
830万円 |
労働能力喪失率 |
45/100 |
慰謝料について一般的に言われている「慰謝料額5,000万円」などの高額な金額は、交通事故における損害賠償のことを指しており、【治療費用+入院雑費+休業損害+入通院慰謝料+後遺障害慰謝料】の総額である損害賠償額を慰謝料と呼んでいたりしますが、正確に覚えておくと良いでしょう。
請求項目 |
内容と慰謝料の相場 |
入通院慰謝料 |
1日あたり4,200円 |
後遺障害慰謝料 |
自賠責保険の後遺障害等級第8級では324万円 |
死亡慰謝料 |
一家の大黒柱:2,600~3,000万円 |
一般的な入通院慰謝料には下記のような計算式で求めることができます。
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
交通事故の治療で120日間入院し、
通院期間が200日間(実際は150日)だった場合
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:120+200=320日
2:270×2=540日
となり、320日 × 4200円 = 1,344,000円
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
交通事故の場合に加害者側に請求できる費目については、以下にあるものが一般的です。
治療関係費 |
治療費や入院費が該当 |
看護料 |
通院付添費:2050円/日 |
入通院慰謝料 |
4200円/日 |
入院雑費 |
1500円/日 |
通院交通費 |
通院に要した交通費など |
その他 |
将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
休業損害 |
5700円/日 |
傷害慰謝料 |
入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
逸失利益 |
後遺障害が残ったことで失われた利益 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が認定された場合に請求 |
今回はモデルとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。
<<モデルケース>>
32歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院120日。通院日数200日間(実際は150日)
事故前の年収450万円
後遺障害等級8級に該当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
看護料=2050円 × 150日(実通院数) = 30万7500円
今回のモデルケースでは、年収450万円ですので、月給に換算すると約37.5万円になり、入院期間は150日ですので約5ヶ月です。
休業損害=37.5万円 × 5ヶ月=187.5万円
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、本来受け取れるはずだった利益のことです。計算式は【逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数】で求めることができ、まずは労働能力喪失率を以下の表を参考に算定していきます。
表:労働能力喪失率表
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
第1級 |
100/100 |
第8級 |
45/100 |
第2級 |
100/100 |
第9級 |
35/100 |
第3級 |
100/100 |
第10級 |
27/100 |
第4級 |
92/100 |
第11級 |
20/100 |
第5級 |
79/100 |
第12級 |
14/100 |
第6級 |
67/100 |
第13級 |
9/100 |
第7級 |
56/100 |
第14級 |
5/100 |
次に67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から中間利息控除額を算定していきます。被害者は事故当時32歳、症状固定時33歳と仮定しましたので、34年の欄を参考にします。
表:中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
喪失期間(年) |
ライプニ |
喪失期間 |
ライプニ |
喪失期間 |
ライプニ |
喪失期間 |
ライプニ |
1 |
0.9524 |
18 |
11.6896 |
35 |
16.3742 |
52 |
18.4181 |
2 |
1.8594 |
19 |
12.0853 |
36 |
16.5469 |
53 |
18.4934 |
3 |
2.7232 |
20 |
12.4622 |
37 |
16.7113 |
54 |
18.5651 |
4 |
3.546 |
21 |
12.8212 |
38 |
16.8679 |
55 |
18.6335 |
5 |
4.3295 |
22 |
13.163 |
39 |
17.017 |
56 |
18.6985 |
6 |
5.0757 |
23 |
13.4886 |
40 |
17.1591 |
57 |
18.7605 |
7 |
5.7864 |
24 |
13.7986 |
41 |
17.2944 |
58 |
18.8195 |
8 |
6.4632 |
25 |
14.0939 |
42 |
17.4232 |
59 |
18.8758 |
9 |
7.1078 |
26 |
14.3752 |
43 |
17.5459 |
60 |
18.9293 |
10 |
7.7217 |
27 |
14.643 |
44 |
17.6628 |
61 |
18.9803 |
11 |
8.3064 |
28 |
14.8981 |
45 |
17.7741 |
62 |
19.0288 |
12 |
8.8633 |
29 |
15.1411 |
46 |
17.8801 |
63 |
19.0751 |
13 |
9.3936 |
30 |
15.3725 |
47 |
17.981 |
64 |
19.1191 |
14 |
9.8986 |
31 |
15.5928 |
48 |
18.0772 |
65 |
19.1611 |
15 |
10.3797 |
32 |
15.8027 |
49 |
18.1687 |
66 |
19.201 |
16 |
10.8378 |
33 |
16.0025 |
50 |
18.2559 |
67 |
19.2391 |
17 |
11.2741 |
34 |
16.1929 |
51 |
18.339 |
|
|
逸失利益=
基礎年収450万円 × 0.45 × 16.1929 = 3270万622円
・入通院治療費・・・・・・400万円
・後遺障害慰謝料・・・・・324万円(自賠責基準)
・後遺障害診断書作成料・・1万5000円
・入通院慰謝料・・・・・・126万円
・付き添い看護料・・・・・30万7500円
・入院中雑貨・・・・・・・22万5000円(1500円×150日)
・休業損害・・・・・・・・187万5000円
・逸失利益・・・・・・・・3270万622円
・入通院交通費・・・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
・衣料損害費・・・・・・・3万円(購入時の時価)
合計:4367万3122円
ここでまで計算してきたものは、あくまで自賠責保険という必要最低限の保障を受けた場合の金額になります。
弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
2,800万円 |
2,370万円 |
1,990万円 |
1,670万円 |
1,400万円 |
1,180万円 |
1,000万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
830万円 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
・後遺障害慰謝料:324万円 → 830万円
これだけでも、500万円以上慰謝料の増額が見込めますし、さらに、後遺障害等級の適切な獲得のための保険会社との交渉も行ってくれますので、交通事故のあらゆる被害で損をしないためには、弁護士に依頼されることをご検討ください。
表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
・入通院慰謝料 :126万円 → 223万円(158万円)
後遺障害の申請を「被害者請求で行う」のが、適切な後遺障害等級の獲得にもっとも有効かつ効果的な方法と言えます。
通常は相手方の保険会社が後遺障害の申請手続きなどを行ってくれますが、相手の保険会社はあなたに支払う保険金をできるだけ少額に抑えたいと考えているので、望む結果が出るとは限りません。
その対策としてできるのが被害者自身で後遺障害等級の申請を行う「被害者請求」です。
後遺障害等級の獲得は交通事故のキーポイントになりますので、適切な後遺障害等級の獲得をしたいとお考えなら、専門家への依頼を検討していただけると良いと思います。
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