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後遺障害等級8級に認定される症状|慰謝料増額の方法まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後遺障害等級8級|認定される症状と慰謝料増額の方法
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後遺障害等級8級は労働能力喪失率45%とかなり高く、万が一の場合は一生しごとが出来ない、あるいは歩けないといった状況が考えられます。

この場合に後遺障害慰謝料や損害賠償が支払われないとなると、今後の生活に甚大な支障をきたすかもしれません。

この記事では後遺障害等級8級に認定される症状と、獲得できる慰謝料などを増額させる方法をお伝えいたします。

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後遺障害等級8級に認定される後遺症

下記の表に後遺障害等級8級となる後遺障害をまとめましたので、まずはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
 

等級

後 遺 障 害

自賠責保険
(共済)金額

労働能力喪失率

第8級

1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

819万円

45%

2号:脊柱に運動障害を残すもの

3号:1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

4号:1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8号:1上肢に偽関節を残すもの

9号:1下肢に偽関節を残すもの

10号:1足の足指の全部を失ったもの

 
 

1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

交通事故に遭って片目が失明するか、片目の視力が0.02以下になってしまった場合に適用される後遺障害です。第8級1号は目の失明を含む後遺障害で症状の中では、残念ながらもっとも軽い扱いをされています。というのも、障害が残るのは片目だけであり、もう一方の目は事故による障害が全くない状態なので、実生活を送れなくなるほどの障害ではないだろうと考えられているためです。
 

2号:脊柱に運動障害を残すもの

首や背骨といった脊椎が損傷してしまった場合に認定される後遺障害です。脊椎に損傷を負った場合、もっとも重いものですと第6級5号になりますが、それよりは少し症状が第8級2号になります。

  • 首の骨や背骨の可動域が2分の1以下(第6級5号は10%以下)
  • 頭蓋骨から首の骨、背骨にかけて著しい異常可動性がある場合

3号:1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

交通事故によって片手の親指を含む2本の指を失うか、親指以外で3本の指を失った場合に認定されます。
 

4号:1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 

  • 末節骨(第一関節の骨)が2分の1以上失われた場合

  • 指の根元か第二関節の可動域が2分の1以下になった場合

  • 親指の橈側外転または掌側外転の動く範囲のいずれかが2分の1以下になった状態

  • ・橈側外転:親指を立てる」という動作など

  • ・掌側外転:親指をてのひらにつける動作など

  • 神経麻痺で触角や温度感覚、あるいは痛感などが完全に失われた場合

5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

健常な人でも両足の長さは若干違いますが、歩行するのに支障が出るほど長さが変わってしまった場合に第8級5号が認定され、その差は片足の長さが5cm以上短縮してしまった場合になります。
 

6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの|7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第8級6号の「上肢」は腕のことで7号の「下肢」は足のことです。
 
それらの3大関節は下記の部分です。
腕の部位:肩、肘、手首
足の部位:股関節、膝」、足首

 

8号:1上肢に偽関節を残すもの|9号:1下肢に偽関節を残すもの

偽関節とは、骨折の治療過程で骨がくっつかず、その部分がまるで関節のように動くような状態を指します。
 

10号:1足の足指の全部を失ったもの

両足の指をすべて失えば、等級は第7級11号に上がります。

後遺障害等級8級になった場合の損害賠償額の相場

次に、後遺障害8級に認定された場合の損害賠償がいくらもらえるのか見ていきましょう。

後遺障害等級8級の場合の慰謝料

後遺障害等級10級が認定された場合の後遺障害慰謝料と、損害賠償の相場は以下の表のようになっています。

項目

金額

自賠責保険の保険金上限額

819万円

自賠責保険の後遺障害慰謝料額

324万円

弁護士基準の後遺障害慰謝料額

830万円

労働能力喪失率

45/100


慰謝料について一般的に言われている「慰謝料額5,000万円」などの高額な金額は、交通事故における損害賠償のことを指しており、【治療費用+入院雑費+休業損害+入通院慰謝料+後遺障害慰謝料】の総額である損害賠償額を慰謝料と呼んでいたりしますが、正確に覚えておくと良いでしょう。

交通事故の慰謝料に含まれるもの

請求項目

内容と慰謝料の相場

入通院慰謝料

1日あたり4,200円
自賠責保険の場合・・・
・通院1ヶ月につき10~20万円
・入院1ヶ月につき約30~50万円

後遺障害慰謝料

自賠責保険の後遺障害等級第8級では324万円

死亡慰謝料

一家の大黒柱:2,600~3,000万円
これに準ずる者(配偶者):2,300~2,600万円
それ以外の者:2,000~2,400万円

 
 

入通院慰謝料の算定方法

一般的な入通院慰謝料には下記のような計算式で求めることができます。

  1. 入院期間+通院期間
  2. 実通院日数(入院期間+実際に通院した日数)×2

この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用します。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
交通事故の治療で120日間入院し、
通院期間が200日間(実際は150日)だった場合
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1:120+200=320日
2:270×2=540日
となり、320日 × 4200円 = 1,344,000円
 

自賠責保険における後遺障害慰謝料

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,100万円

958万円

829万円

712万円

599万円

498万円

409万円

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

324万円

245万円

187万円

135万円

93万円

57万円

32万円

 
 

後遺障害等級8級の場合の損害賠償額

交通事故の場合に加害者側に請求できる費目については、以下にあるものが一般的です。
 

治療関係費

治療費や入院費が該当

看護料

通院付添費:2050円/日

入通院慰謝料

4200円/日

入院雑費

1500円/日

通院交通費

通院に要した交通費など

その他

将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など

休業損害

5700円/日

傷害慰謝料

入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合)

逸失利益

後遺障害が残ったことで失われた利益
【逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数】

後遺障害慰謝料

後遺障害が認定された場合に請求

 
今回はモデルとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。
 
<<モデルケース>>
32歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院120日。通院日数200日間(実際は150日)
事故前の年収450万円
後遺障害等級8級に該当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 

看護料の計算

看護料=2050円 × 150日(実通院数) = 30万7500円
 

休業損害の計算

今回のモデルケースでは、年収450万円ですので、月給に換算すると約37.5万円になり、入院期間は150日ですので約5ヶ月です。
休業損害=37.5万円 × 5ヶ月=187.5万円
 

逸失利益の計算

逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、本来受け取れるはずだった利益のことです。計算式は【逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数】で求めることができ、まずは労働能力喪失率を以下の表を参考に算定していきます。


表:労働能力喪失率表

後遺障害等級

労働能力喪失率

後遺障害等級

労働能力喪失率

第1級

100/100

第8級

45/100

第2級

100/100

第9級

35/100

第3級

100/100

第10級

27/100

第4級

92/100

第11級

20/100

第5級

79/100

第12級

14/100

第6級

67/100

第13級

9/100

第7級

56/100

第14級

5/100

 
次に67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から中間利息控除額を算定していきます。被害者は事故当時32歳、症状固定時33歳と仮定しましたので、34年の欄を参考にします。


表:中間利息控除係数(ライプニッツ係数)

喪失期間(年)

ライプニ
ッツ係数

喪失期間
(年)

ライプニ
ッツ係数

喪失期間
(年)

ライプニ
ッツ係数

喪失期間
(年)

ライプニ
ッツ係数

1

0.9524

18

11.6896

35

16.3742

52

18.4181

2

1.8594

19

12.0853

36

16.5469

53

18.4934

3

2.7232

20

12.4622

37

16.7113

54

18.5651

4

3.546

21

12.8212

38

16.8679

55

18.6335

5

4.3295

22

13.163

39

17.017

56

18.6985

6

5.0757

23

13.4886

40

17.1591

57

18.7605

7

5.7864

24

13.7986

41

17.2944

58

18.8195

8

6.4632

25

14.0939

42

17.4232

59

18.8758

9

7.1078

26

14.3752

43

17.5459

60

18.9293

10

7.7217

27

14.643

44

17.6628

61

18.9803

11

8.3064

28

14.8981

45

17.7741

62

19.0288

12

8.8633

29

15.1411

46

17.8801

63

19.0751

13

9.3936

30

15.3725

47

17.981

64

19.1191

14

9.8986

31

15.5928

48

18.0772

65

19.1611

15

10.3797

32

15.8027

49

18.1687

66

19.201

16

10.8378

33

16.0025

50

18.2559

67

19.2391

17

11.2741

34

16.1929

51

18.339

 

 

逸失利益=
基礎年収450万円 × 0.45 × 16.1929 = 3270万622円
 

後遺障害等級8級に認定された場合の計算例

・入通院治療費・・・・・・400万円
・後遺障害慰謝料・・・・・324万円(自賠責基準)
・後遺障害診断書作成料・・1万5000円
・入通院慰謝料・・・・・・126万円
・付き添い看護料・・・・・30万7500円
・入院中雑貨・・・・・・・22万5000円(1500円×150日)
・休業損害・・・・・・・・187万5000円
・逸失利益・・・・・・・・3270万622円
・入通院交通費・・・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
・衣料損害費・・・・・・・3万円(購入時の時価)
 
合計:4367万3122円

 

第8級に認定された賠償金を増額させる方法

ここでまで計算してきたものは、あくまで自賠責保険という必要最低限の保障を受けた場合の金額になります。
 

後遺障害慰謝料を弁護士基準で受ける

弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
 
表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,100万円

958万円

829万円

712万円

599万円

498万円

409万円

2,800万円

2,370万円

1,990万円

1,670万円

1,400万円

1,180万円

1,000万円

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

324万円

245万円

187万円

135万円

93万円

57万円

32万円

830万円

690万円

550万円

420万円

290万円

180万円

110万円

 
・後遺障害慰謝料:324万円 → 830万円

 これだけでも、500万円以上慰謝料の増額が見込めますし、さらに、後遺障害等級の適切な獲得のための保険会社との交渉も行ってくれますので、交通事故のあらゆる被害で損をしないためには、弁護士に依頼されることをご検討ください。
 
 

入通院慰謝料を弁護士基準で計算する

表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表 
 
表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表

・入通院慰謝料 :126万円 → 223万円(158万円)

 

後遺障害の請求を「被害者請求」で申請する

後遺障害の申請を「被害者請求で行う」のが、適切な後遺障害等級の獲得にもっとも有効かつ効果的な方法と言えます。

通常は相手方の保険会社が後遺障害の申請手続きなどを行ってくれますが、相手の保険会社はあなたに支払う保険金をできるだけ少額に抑えたいと考えているので、望む結果が出るとは限りません。

その対策としてできるのが被害者自身で後遺障害等級の申請を行う「被害者請求」です。

まとめ

後遺障害等級の獲得は交通事故のキーポイントになりますので、適切な後遺障害等級の獲得をしたいとお考えなら、専門家への依頼を検討していただけると良いと思います。

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8級以外の後遺障害等級について知りたい方は、下記の該当する等級より、ご確認ください。


 1級 ▶ 後遺障害等級1級に認定される症状と獲得出来る慰謝料まとめ
 2級 ▶ 後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
 3級 ▶ 後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
 4級 ▶ 後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
 5級 ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
 6級 ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
 7級 ▶ 後遺障害等級7級の慰謝料と認定される症状まとめ

 9級 ▶ 後遺障害等級9級の症状と慰謝料の相場・増額方法まとめ
 10級▶ 後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場

 11級▶ 後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順
 12級▶ 後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
 13級▶ 後遺障害等級13級となる症状と獲得できる慰謝料の相場
 14級▶ 後遺障害14級の慰謝料相場と慰謝料獲得の手順
 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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