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後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後遺障害等級11級の症状と適正な等級を獲得する手順

後遺障害等級第11級と認定される症状の半分は眼や耳に関することですが、日常生活を送る上で重大な支障をきたす訳ではないものの、労働能力喪失率は20%であり、被害者が後遺障害として認定を求めるか、泣き寝入りしてしまうかの見極めが難しいところでもあります。

また、本来なら後遺障害等級が12級と判断されるものでも、併合で第11級と認定されるケースが多くありますので、まずは内容をご覧いただきまして、該当するものがあれば専門家に相談する価値があると言えます。

今回は、後遺障害11級と認定される症状や、後遺障害等級11級となった場合に、どの程度の損害賠償になるのかなどをご紹介します。

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後遺障害等級11級となる後遺症

まずは後遺障害等級11級となる後遺症をまとめてみました。

表:後遺障害等級『第11級』と保険金限度額

等級

後 遺 障 害

自賠責保険

行為障害慰謝料

労働能力喪失率

第11級

1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

136万円

(2020年3月31日以前に

発生した事故は135万円)

20%

2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6号:1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

7号:脊柱に変形を残すもの
※レントゲンなどの画像で圧迫骨折や脱臼が認められるもの。

8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

9号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

  • 遠くの物や近くを見た時、目の調節機能が2分の1以下になった場合(調節機能障害)
  • 目だけで物を追える範囲(注視野)が2分の1以下になった場合(運動障害)

2分の1が具体的にどの程度の範囲かは年齢によって違っており、専門医の検査によって数値化する必要があります。もし交通事故後に目の異常を感じたらすぐに眼科医を受診されるのが良いでしょう。

2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

  • 瞼を開けているつもりでも、瞼が十分に開かず瞳孔が隠れたまま
  • 瞼を閉じているつもりでも、瞳孔や角膜が露出してしまう
  • 瞬きがうまく出来ない

具体的な病名で言うと、「Horner症候群」「動眼神経麻痺」「眼瞼外傷」「外転神経麻痺」が11級2号に当てはまると思われます。

3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

目を閉じたとき目を覆いきれない場合に後遺障害等級第11級3号と認定されます。もし両眼の瞼が同じ症状であれば後遺障害等級は第9級4号に引き上げられますが、片目だけだは11級3号です。ちなみに、右目左目の区別はありません。

4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

交通事故が原因で10本以上の歯を無くしたり、使用不能なほどの損傷を受けた場合は、後遺障害等級第11級の4級に認定されます。「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、歯の治療を意味し、クラウンやブリッジ、差し歯といった歯科治療を施せば一応の機能は回復するものの、10本の歯を失ったら、仮に治療をしても後遺障害として認定されます。

5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

そのままの意味ですが、具体的な検査レベルでは、よく聴力テストでやらされた「ピー」といった音が40dB以上で聴こえるか否かが基準とされています。

6号:1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

これも後遺障害等級の説明の中では比較的わかりやすい部類ですね。具体的な数値でいうと、片方の耳が70dB ~ 80dB未満で、言葉を言葉として聴き取れる明瞭度が最高50%以下の場合です。

後述しますが、後遺障害の申請は保険会社に任せると危険がかなり多くなります。症状固定を行う前に耳が何かおかしいと思ったら、ぜひ耳鼻科で検査を受けることをお考えください。

7号:脊柱に変形を残すもの

  • レントゲンやCTなどで明らかに潰れていることが確認できる
  • 脊椎固定手術が行われて人工関節などが埋め込まれた
  • 3個以上の脊椎に「椎弓切除術」が施された など

後遺障害等級第11級7号の注意点としては、脊椎が変形しているのに神経麻痺などの運動障害が起きていないことです。運動機能に支障はないけど、レントゲンで見ると背骨の一部が潰れている場合などは認定されます。

8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

これは片手の人差し指と中指または薬指のうちのどれか1本を失った場合に認定されます。後遺障害等級表における“指を失ったもの”という扱いは、親指以外の第2関節より先を切断してしまったケースとされています。(親指は第1関節)

9号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

後遺障害等級第11級9号は足指の後遺症になります。片足の親指を含む2本以上の指の用を廃した場合に11級9号が認定されます。「用を廃した」というのは、以下のような状態であると設定されています。

  • 指の長さが半分以下になってしまった
  • 親指は第1関節、他の指は第2関節より先の可動域が2分の1以下になった

後遺障害等級第11級9号は最大で親指と3本分の障害までが対象で、片足の足指全てが用を廃したのであれば、後遺障害等級は第9級15号になります。覚えておきましょう。

10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

労働損失率が20%ということは、健常者に比べると約8割程度の労働力しかないということになります。しかし、内臓器による後遺症は健常者と同じ労働能力を有するものと判断されるため、内臓障害がどの程度仕事に影響を及ぼすかによって等級は上下します。

実際、後遺障害等級が上がるのか下がるのか診断する医師の診察次第なところがあるのは事実ですので、医師の書く後遺障害診断書は「等級を取りやすい書き方」で作成するようお願いしておくことが大切です。

後遺障害等級11級の慰謝料の相場

後遺障害等級11級が認定された場合の後遺障害慰謝料と、損害賠償の相場は以下の表のようになっています。

項目

金額

自賠責保険の後遺障害慰謝料額

136万円

弁護士基準の後遺障害慰謝料額

420万円

労働能力喪失率

20/100

 

一般的によく言われる「慰謝料3,000万円」などの高額な金額は、交通事故被害における損害賠償額のことを指しており、【治療費用+入院雑費+休業損害+入通院慰謝料+後遺障害慰謝料】の総額である損害賠償額を慰謝料と呼んでいたりします。

慰謝料を計算する場合、損害賠償金に対して、慰謝料単体には以下の3つの項目があります。

請求項目

内容と慰謝料の相場

入通院慰謝料

自賠責保険で1日あたり4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故の場合、4,200円)

後遺障害慰謝料

後遺障害に対する慰謝料は後遺障害等級に応じて異なる。自賠責保険における後遺障害等級第11級では136万円。

死亡慰謝料

死亡事故の慰謝料の目安は、一家の大黒柱に対して2,600~3,000万円、これに準ずる者(配偶者など)に対して2,300~2,600万円、それ以外の者に対して2,000~2,400万円。

入通院慰謝料の算定方法

後遺障害等級の有無にかかわらず、交通事故の被害にあった際は病院による治療で発生する通院や入院が必要になるケースがあります。自賠責保険の入通院慰謝料には下記のような計算式で求めることができます。

  1. 入院期間+通院期間
  2. 実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2

この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用するとしています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

交通事故の治療で90日間入院し、

通院期間が150日間(実際は100日)だった場合

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・1:90+150=240日

・2:190×2=380日

 となるので、240日×4,200円=1,032,000円

自賠責保険における後遺障害慰謝料

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,150万円

(1,100万円)

998万円

(958万円)

861万円

(829万円)

737万円

(712万円)

618万円

(599万円)

512万円

(498万円)

419万円

(409万円)

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

331万円

(324万円)

331万円

(245万円)

190万円

(187万円)

136万円

(135万円)

94万円

(93万円)

57万円

32万円

後遺障害等級第11級に認定された場合の損賠賠償額

交通事故の場合に加害者側に請求できる費用については、以下にあるものを基本的に請求していくことになります。

治療関係費

後遺障害が認定された場合は「後遺障害診断書作成料」も請求可能。

看護料

通院付添費として2,050円/日

入通院慰謝料

1日あたり4,300円

入院雑費

1日につき1,500円

通院交通費

通院に要した交通費

その他

将来の介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など

休業損害

月給×休んだ期間(入院期間)で算定

傷害慰謝料

入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合)

逸失利益

後遺障害が残ったことで失われた利益

【逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数】

後遺障害慰謝料

後遺障害が認定された場合に請求します。

今回はモデルケースとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。

<<モデルケース>>

38歳の会社員が交通事故に遭遇。

入院90日。通院日数150日間(実際は100日)

事故前の年収650万円

後遺障害11級に該当

付添人は妻が担当したと仮定

看護料の計算

妻は近親者となる為、

看護料=2,050×100(実際の通院日数)= 20万5000円

休業損害の計算

休業損害とは、交通事故で負傷した人が入院や通院で仕事を休んだ場合に受けた損害を請求するものです。今回のモデルケースでは、年収650万円ですので、月給に換算すると約54万円になり、入院期間は90日ですので約3ヶ月です。

休業損害=54万円×3ヶ月=162万円

逸失利益の計算

まずは労働能力喪失率を以下の表を参考に算定していきます。

表:労働能力喪失率表

後遺障害等級

労働能力喪失率

後遺障害等級

労働能力喪失率

第1級

100/100

第8級

45/100

第2級

100/100

第9級

35/100

第3級

100/100

第10級

27/100

第4級

92/100

第11級

20/100

第5級

79/100

第12級

14/100

第6級

67/100

第13級

9/100

第7級

56/100

第14級

5/100

今回は後遺障害等級第11級ですので、労働能力喪失率は20%です。次に中間利息控除係数(ライプニッツ係数)を下記の表を参考に算定していきます。

これは、67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から算定していきます。

表:中間利息控除係数(ライプニッツ係数)

喪失期間(年)

ライプニ
ッツ係数

喪失期間
(年)

ライプニ
ッツ係数

喪失期間
(年)

ライプニ
ッツ係数

喪失期間
(年)

ライプニ
ッツ係数

1

0.9524

18

11.6896

35

16.3742

52

18.4181

2

1.8594

19

12.0853

36

16.5469

53

18.4934

3

2.7232

20

12.4622

37

16.7113

54

18.5651

4

3.546

21

12.8212

38

16.8679

55

18.6335

5

4.3295

22

13.163

39

17.017

56

18.6985

6

5.0757

23

13.4886

40

17.1591

57

18.7605

7

5.7864

24

13.7986

41

17.2944

58

18.8195

8

6.4632

25

14.0939

42

17.4232

59

18.8758

9

7.1078

26

14.3752

43

17.5459

60

18.9293

10

7.7217

27

14.643

44

17.6628

61

18.9803

11

8.3064

28

14.8981

45

17.7741

62

19.0288

12

8.8633

29

15.1411

46

17.8801

63

19.0751

13

9.3936

30

15.3725

47

17.981

64

19.1191

14

9.8986

31

15.5928

48

18.0772

65

19.1611

15

10.3797

32

15.8027

49

18.1687

66

19.201

16

10.8378

33

16.0025

50

18.2559

67

19.2391

17

11.2741

34

16.1929

51

18.339

 

 

逸失利益=

基礎年収650万円×0.2×15.1411=1968万3430円

後遺障害等級11級の損害賠償の計算例

  • 入通院治療費・・・・・・200万円
  • 後遺障害慰謝料・・・・・136万円(自賠責基準)
  • 後遺障害診断書作成料・・1万500円
  • 入通院慰謝料・・・・・・100万8000円(自賠責基準)
  • 付き添い看護料・・・・・20万5000円(自賠責基準)
  • 入院中雑貨・・・・・・・13万5000円(1500円×90日)
  • 休業損害・・・・・・・・162万円
  • 逸失利益・・・・・・・・1968万3430円
  • 入通院交通費・・・・・・1万5000円(必要なバス・電車代など)
  • 衣料損害費・・・・・・・2万円(購入時の時価)

合計:2,605万1,430円

適切な後遺障害等級を獲得するために最も有効な手段

もっとも有効な方法は、後遺障害の申請を「被害者請求で行う」ことです。通常は相手方の保険会社が手続きなどを行ってくれますが、冷静に考えてみると、相手の保険会社はあなたに支払う保険金をできるだけ低くしたいと考えているので、あなたの望む結果が出やすいはずがありません。

大事なことは自分でやるのが良いということですね。

後遺障害慰謝料のアップなら弁護士に相談

慰謝料と損害賠償の計算を先ほど行いましたが、それはあくまでも自賠責保険基準で算定した結果であり、最低限の保証しか得られない基準となっています。これを弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。

表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,150万円

(1,100万円)

998万円

(958万円)

861万円

(829万円)

737万円

(712万円)

618万円

(599万円)

512万円

(498万円)

419万円

(409万円)

2,800万円

2,370万円

1,990万円

1,670万円

1,400万円

1,180万円

1,000万円

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

331万円

(324万円)

331万円

(245万円)

190万円

(187万円)

136万円

(135万円)

94万円

(93万円)

57万円

32万円

830万円

690万円

550万円

420万円

290万円

180万円

110万円

表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

通院

 

53

101

145

184

1月

28

77

122

162

199

2月

52

98

139

177

210

3月

73

115

154

188

218

4月

90

130

165

196

226

5月

105

141

173

204

233

6月

116

149

181

211

239

7月

124

157

188

217

244

8月

132

164

194

222

248

9月

139

170

199

226

252

10月

145

175

203

230

256

11月

150

179

207

234

258

12月

154

183

211

236

260

13月

158

187

213

232

262

14月

162

189

215

240

264

15月

164

191

217

242

266

 

表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

通院

 

35

66

92

116

1月

19

52

83

106

128

2月

36

69

97

118

138

3月

53

83

109

128

146

4月

67

95

119

136

152

5月

79

105

127

142

158

6月

89

113

133

148

162

7月

97

119

139

152

166

8月

103

125

143

156

168

9月

109

129

147

158

169

10月

113

133

149

159

170

11月

117

135

150

160

171

12月

119

136

151

161

172

13月

120

137

152

162

173

14月

121

138

153

163

174

15月

122

139

154

164

175

・後遺障害慰謝料:135万円 → 420万円

・入通院慰謝料 :100万8000円 → 204万円

これだけでも、400万円以上の増額が見込めます。さらに、後遺障害等級が不当に下げられたりしていた場合や、保険会社との交渉も行ってくれますので、適切な後遺障害等級の獲得や、交通事故のあらゆる被害で損をしないためには、弁護士に依頼されることをご検討ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

後遺障害等級が一つ下がるたびに、慰謝料は40万円以上、保険金額は130万円以上も低くなり、適切な等級認定がされないばかりか、被害者なのに払いきれない治療費が負債となってあなたを襲う可能性も考えられます。

後遺障害等級の問題に限らず保険金などに不満がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討していただければ幸いです。

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11級以外の後遺障害等級について知りたい方は、下記の該当する等級より、ご確認ください。


 1級 ▶ 後遺障害等級1級に認定される症状と獲得出来る慰謝料まとめ
 2級 ▶ 後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
 3級 ▶ 後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
 4級 ▶ 後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
 5級 ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
 6級 ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
 7級 ▶ 後遺障害等級7級の慰謝料と認定される症状まとめ
 8級 ▶ 後遺障害等級8級に認定される症状|慰謝料増額の方法まとめ
 9級 ▶ 後遺障害等級9級の症状と慰謝料の相場・増額方法まとめ
 10級▶ 後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場

 12級▶ 後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
 13級▶ 後遺障害等級13級となる症状と獲得できる慰謝料の相場
 14級▶ 後遺障害14級の慰謝料相場と慰謝料獲得の手順
 
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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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