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追突事故で示談するときの注意点|よくある4つのトラブルと解決方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
追突事故で示談するときの注意点|よくある4つのトラブルと解決方法
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追突事故では、加害者との示談交渉でトラブルになってしまうことが多々あります。

ではなぜ、追突事故の示談はもめやすいのでしょう。

また、どういったトラブルが多いのでしょうか?

今回は、追突事故の示談でよくあるトラブルのパターンと、弁護士に相談して解決する方法をご紹介します。

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追突事故の示談が難しくなりがちな理由とは

追突事故では、加害者との示談がこじれるケースが多々あります。その理由は、以下の通りです。

被害者がむちうち症になることが多い

理由の1つは、被害者が「むちうち症」になる可能性が高いことです。

追突事故で後ろから急激に強い力で頸椎(首の骨)を圧迫されると、末梢神経が損傷してしまいます。すると、肩こりや背中のこり、しびれなどの症状が出るのがむちうち症です。

むちうち症になった場合、MRIなどの画像撮影をしても他覚的所見が得られないことが多く、患者の自覚症状でしか確認できません。すると保険会社から症状を疑われたり、交通事故との因果関係を否定されたりして、示談交渉でもめてしまうことがあります。

過失割合が10対0になり、被害者が自分で示談をしなければならない

追突事故の場合、過失割合が加害者と被害者とで10対0になりやすいことも問題です。

被害者の過失割合が0の場合、被害者の対人対物賠償責任保険が適用されず保険会社が示談交渉を代理してくれないので、被害者本人が示談を進めなければなりません。

そうなると、加害者の保険会社からいろいろなことを言われて被害者が納得できず、トラブルが大きくなりがちです。

追突事故の示談でよくあるトラブル

実際に追突事故が発生すると示談の際にどういった揉め事が起こりやすいのか、典型的な例をご紹介します。

物損事故として届け出たが、後から痛みがでてきた

追突事故でむちうち症になったとしても、その場では被害者に痛みなどの自覚症状が出ないことがあり、当初は「物損事故」として処理されました。しかしむちうち症は数日後に痛みが出てくるケースもあるので、事故後しばらくしてから被害者が「やっぱり痛みが出てきた。人身事故扱いにしてほしい」と言ってきました。加害者側としては「事故当時には物損と言っていたのに、おかしいのではないか?」とトラブルになってしましました。

あくまで例示ですが、このようなケースはよくあります。

ケガが治る前に治療費打ち切りを告げられた

追突事故でむちうちになった場合、被害者の通院治療期間が長期化する例が多くあります。

むちうちには即効性のある治療方法がなく、すぐに治るものではないので、長いと半年以上通院が続くこともあります。他覚所見がないのに治療期間が長期化していると、保険会社から治療費支払いを打ち切ると言われるケースもあります。

被害者としては症状があるので通院を継続したいと希望し、トラブルが発生してしまいます。

保険会社との示談交渉が上手くいかない

追突事故の被害者が保険会社と示談交渉を進めるとき、相手の言い分に納得できないと感じることがよくあります。

たとえば保険会社の担当者の態度が気に入らない、何度連絡しても折り返しの連絡がない、といったケースです。むちうち症で後遺障害が残ったはずなのに、後遺障害認定を保険会社に任せたら「非該当」にされてしまい、納得できない場合もあるでしょう。

保険会社が提示する示談金額が安すぎる

追突事故で保険会社と示談交渉を進めて示談金額の提示があったとき、その金額が低すぎて納得できず、保険会社とトラブルになる例が多数あります。

保険会社は低額な「任意保険基準」によって慰謝料などの賠償金を計算しているので、被害者が本来受けとれる賠償金の金額よりも大きく減額されていることはよくあることです。

後遺障害認定を受けられていない場合には、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益も含まれず、さらに賠償金が低くなってしまいます。

追突事故の示談で弁護士に相談するメリット

追突事故で保険会社とトラブルになったら、弁護士に相談してみましょう。以下では弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

保険会社との交渉をすべて任せられる

交通事故後の示談交渉は、被害者にとって大きなストレスになります。また自分で保険会社に不満を述べても認めてもらえず、泣き寝入りすることも珍しくありません。

治療費を支払ってもらえないときや人身事故への切り替えをしてもらいたいとき、被害者自身が言っても保険会社が受け入れないケースがありますし、トラブルになったときの正しい対処方法もわからないでしょう。

弁護士に依頼すれば、保険会社との示談交渉はすべて弁護士が代行してくれます。困ったときにも最善の対応方法をとるので、被害者が不利益を受けるリスクが軽減されます。

被害者が自分で保険会社と話をするストレスもなくなります。

適切な額の示談金を請求できる

弁護士に依頼すると、相手に適正な金額で請求できるようになります。

法的な賠償金計算基準である「弁護士基準」が適用されるからです。

交通事故の賠償金計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、もっとも高額な基準が「弁護士基準」です。

被害者が自分で示談交渉をする際、保険会社は自社独自の「任意保険基準」を提示してきますが、弁護士基準に比べれば受けとれる賠償金額が低い場合がほとんどです。

弁護士に依頼すると、被害者が自分で示談交渉をするときと比べて慰謝料の金額が大幅に増額される可能性もあります。

適切な後遺障害等級を獲得しやすい

追突事故に遭ってむちうち症になった場合、後遺障害認定を受けられる可能性があります。

MRIなどの画像検査によって他覚的所見を得られる場合には12級、自覚症状しかなくても症状を合理的に推測できる場合には14級の認定が得られる可能性があります。

ただ被害者自身が後遺障害認定の手続きを進めても、思った通りには等級認定されないケースが多くあります。

弁護士に相談すると、必要に応じて被害者請求などの手続きを利用して適切な等級の後遺障害認定を受けられるように手配してくれます。

補足:弁護士特約があれば、費用の心配も不要

弁護士に相談・依頼するとき、弁護士費用を心配される方もいるでしょう。

しかし、自動車保険の「弁護士費用特約」をつけていれば、費用の心配は要りません。弁護士費用特約が適用されると、法律相談料は10万円、示談交渉などの費用は300万円まで損保会社が負担してくれます。

追突事故のむちうち症のケースであれば、全額保険特約の範囲でまかなえます。

追突事故に遭ったら、まずは自分の自動車保険の加入状況を確認しましょう。

弁護士介入による追突事故の示談金増額事例

以下で、弁護士が示談交渉に介入したことによって追突事故の示談金が増額した例を3つ、ご紹介します。

事例① 後遺障害14級が認められ221万円増額

信号待ちで停車していた所に追突後後遺障害14級認定を受け90万円から311万円獲得

被害者が信号待ちをしていたところ、後ろから衝突された事例です。

被害者はむちうち症になり、保険会社は「90万円で示談しましょう」と提案してきましたが、弁護士の対応後、後遺障害の申請をすると14級9号の認定を受けることができ、最終的に合計311万円の保険金を獲得しました。

被害者は弁護士費用特約を利用したので弁護士費用を支払う必要がなく、311万円をそのまま受け取ることができました。

事例② 弁護士基準での請求により950万円増額

交差点での追突事故で後遺障害等級12級13号に該当

交差で追突され、半年以上通院しましたが後遺障害が残り、12級13号の認定を受けた被害者の事例です。

保険会社は250万円の示談金の提示をしてきましたが、被害者は疑問を感じて弁護士に相談しました。弁護士が対応すると既払金を差し引いても1,200万円の賠償金を支払ってもらえました。

死亡事故で6,000万円の賠償金が支払われた事例

不注意の車に追突され死亡して賠償金0万円から6000万円獲得

事故当時80歳であった被害者がバイクを運転中、自動車に追突されて転倒した交通事故です。被害者は高次脳機能障害等の傷害を負い、後遺障害1級の認定を受けました。

弁護士が保険会社と示談を進めている最中、被害者は病気によって死亡してしまったため、病気と交通事故の間の因果関係なども問題となりました。

最終的に弁護士が、因果関係のあるケースとないケースとでそれぞれ損害額を算定し、てより高い金額を請求し、治療費なども含め、合計で6,000万円を超える保険金を獲得できました。

まとめ

追突事故に遭ったとき、たとえ被害者の側に過失がなくても示談交渉で不利になるケースが多いので注意が必要です。困ったときにはすぐに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

弁護士に示談交渉を任せると大幅に賠償金がアップするケースが多いので、まずは一度増額の見込みや弁護士費用について、見積もりを出してもらうのが良いでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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