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北海道で人身事故トラブルに強い弁護士一覧

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アディーレ法律事務所 盛岡支店

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高橋 海渡
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救護義務違反の定義とは

相談者(ID:29264)さんからの投稿
投稿日:2024年12月15日
事故直後、相手車両が何も告げず走り去ってしまったので目撃者に通報、救護をしてもらって避難していた所暫くすると事故現場から少し離れた所に車両を停め戻って来たが一切会話はして来なかった。事故当時、この車両は自宅に車庫入れの途中の状態だった。
お困りとのことでご回答させていただきます。

救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。
例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。
この点については、警察がどのような判断を行うかになります。

もっとも、原則としては、救護義務違反と慰謝料については関連性がないため、救護義務違反が存在するからといって、直ちに慰謝料が増額するというものではありませんので、交渉の一要素として使う程度にとどめた方がよいかもしれません。
- 回答日:2024年12月16日
返答有り難うございます、時間は5分から10分位で自宅に後部から車庫入れ中でしたので何故左方に走行し離れた所に停車させたのか疑問を感じました、この事故は当時私の自賠責が切れていた為刑事記録が私の違反についての調書みたいになっていて相手側の調書は確認程度しかされて無い様です、通常誰が通報したのか確認等しないのですか?心情的に慰謝料等では無く何も行政処分も受けて無いのが不服なのですが調書を認めてしまったので何を思っても仕方が無い事…
お忙しい中返答有り難うございました。
相談者(ID:29264)からの返信
- 返信日:2024年12月17日
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